相続争いで揉める主な5つの原因と対策方法を事例を交えて徹底解説!

お金のはなし
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相談者
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相続争いにならないようにする為には、どうすればいいのだろうか?

相続争いになる主な原因や対策方法を、詳しく知りたいなぁ…

相続争いといえば一般的には、お金持ちの一部の富裕層が起こすようなトラブルだと思いがちです。

しかし、最高裁判所の調査結果によると、遺産分割調停事件の過半数以上が、相続財産5,000万円以下の家庭で起きています。

調査結果からも分かるように、実際に相続争いを行なっているのは、富裕層ではなく一般的な家庭が大変多いということです。

そのため、相続争いを避ける為にも、しっかりと基礎的な知識を身につけた上で、事前に対策を練っておくのが得策だといえます。

この記事では相続争いにおける主な原因とその対策方法に関して、初心者の方にも分かりやすく解説しています。

最後まで読んでいただくことで、相続争いを未然に回避することができるでしょう。

担当FP
担当FP

相続争いを避ける為には、事前に遺言書を残しておいたり、生命保険等に加入しておくことが重要になります。

また、”終活”の一環として残される家族と、生前のうちからしっかりとコミュニケーションを取ることも大切なことです。

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相続争いを回避する為に抑えておきたい基礎知識

相続争いを避ける為には、相続に関する基礎的な知識を身につけておくことも大切です。

相続に関する範囲と割合は、ケースによって異なりますので、自分たちの家族がどのようなケースに当てはまるのかを把握しておきましょう。

担当FP
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相続人の範囲と相続分の割合は、被相続人との関係性に大きく影響されます。

法定相続人の範囲

対象者法定相続人の範囲
配偶者常に相続人

(既に死亡している場合は、孫)
第一順位の相続人
父母
(既に死亡している場合は、祖父母)
第二順位の相続人
兄弟姉妹
(既に死亡しているときは、甥・姪)
第三順位の相続人

相続人になれる人は民法で決められており、被相続人の配偶者は常に相続人扱いになる他、子もしくは父母がいる場合も優先的に相続人になります。

対して、兄弟姉妹が相続人になるケースは比較的少ないです。

法定相続分の割合

相続人相続分
配偶者のみ財産の全てを相続
配偶者 + 第一順位(子,孫)・配偶者:財産の1/2を相続
・第一順位:財産の1/2を相続
配偶者 + 第二順位(父母)・配偶者:財産の2/3を相続
・第二順位:財産の1/3を相続
配偶者 + 第三順位(兄弟姉妹)・配偶者:財産の3/4を相続
・第三順位:財産の1/4を相続

法定相続分の割合は、相続人の数によって異なります。

割合的には配偶者がどのケースでも多くなる上に、同じ順位の相続人が2人以上いる場合は、相続割合を人数に応じて等しく分けます。

例えば第三順位である兄弟姉妹が3人いるのであれば、1/4の相続を更に3等分するため、一人当たり1/12の財産が分け与えれる計算です。

相続争いになる主な5つの原因・理由

相続争いになる主な原因としては、大きく分けて5つ挙げられます。

  • 遺産分割が公平ではない
  • 不動産や土地など遺産分割が難しい
  • 相続人同士での話しがまとまらない
  • 兄弟の配偶者などの第三者が口を出してくる
  • 遺産である預金を勝手に使い込んでいた

原因によって対策のやり方が異なりますので、問題になりような項目を参考にしてみてください。

また、「うちの家族は関係性が良好だから、相続争いになることはない」と考えている家族ほど、相続争いになりやすいので注意しましょう。

担当FP
担当FP

相続争いと聞くと、全く関係がないことだと考えている人も多いですが、実は意外に身近な問題としてよく取り上げられます。

遺産分割が公平ではない

相続争いでよくあるのが「他の兄弟の方が、相続財産が多い!」などといった、相続分割に関する問題です。

被相続人が生前に遺言書や財産目録等を残していれば、問題なく財産分割ができますが、遺言書等がない場合は話し合いになります。

また、最終的に兄弟姉妹で折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に助けを求めることになります。

不動産や土地など遺産分割が難しい

相続するための財産が現金預金であれば、1円単位で分割することが可能です。

不動産や土地などの財産は、分割が難しいため売却して現金化するか、共有名義で登記するなどの対策が必要になります。

しかし、売却する場合であっても、必ずしも希望する金額で売れるとは限りません。

共有名義に関しても後々の相続を考えると、できる限り避けておきたいところです。

担当FP
担当FP

自宅等の相続を行う場合は、既に住んでいる相続人に相続するケースが多く、他の相続人からしたら「一人だけ得をしている」と思われかねません。

そのため、専門家を間に入れるなどの対策が必要です。

相続人同士での話しがまとまらない

被相続人と相続人の間で、事前に相続に関する話ができていない場合は、相続人同士での話しがまとまらないケースが多いです。

相続に関する話をそれぞれに詳しく説明していない場合、相続人同士で疑心暗鬼になり、うまく話し合いができない状態になりかねません。

また、対策方法としては被相続人になりうる人が、生前にしっかりと相続人とコミュニケーションを取ることです。

兄弟の配偶者などの第三者が口を出してくる

相続人である兄弟姉妹の間では、話しがまとまっていたにも関わらず、お互いの配偶者が相続に対して口を出してくるケースもあります。

相続とは無関係の第三者が口を出してくることで、相続争いになってしまうケースもありますので、くれぐれも注意が必要です。

遺産である預金を勝手に使い込んでいた

被相続人の死亡後に、相続人が預金口座から現金を勝手に引き出していた、なんてことはよくあるケースです。

大半の場合は、葬儀代として利用するつもりだった、と言い訳することが多いです。

しかし、使用用途が不明な現金の引き出しがバレると、口座の管理者が真っ先に疑われます。

担当FP
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被相続人の口座は、金融機関が名義人の死亡を確認した時点で凍結されます。

口座が凍結されると、相続が確定するまで現金の引き出しは一切できません。

そのため、葬儀代等が必要な場合は、口座が凍結される前に準備しておくのが賢明でしょう。

相続争いを未然に避けるための3つの方法・コツ

  • 余計な争いを避けるために遺言書を作っておく
  • 遺産を分け合うための準備金として生命保険に加入しておく
  • 生前からしっかりと相続に関して話し合っておく

相続争いを避けるための方法としては、生前から遺言書をしっかりと準備した上で、相続人と話し合っておくことです。

事前にある程度相続に関する話し合いができていると、無駄な相続争いを高確率で避けることができます。

担当FP
担当FP

相続に関して何も準備していない状態だと大半の場合、相続争いに発展してしまいますので、最低でも遺言書だけでも作成しておきましょう。

個人で判断が難しい場合は、専門家(弁護士や税理士等)に相談するのが得策です。

余計な争いを避けるために遺言書を作っておく

遺言書には“自筆証書遺言”と”公正証書遺言”、”秘密証書遺言”の3つのタイプがあります。

種類メリットデメリット
自筆証書遺言・手軽に作成が可能
・作成費用がかからない
・法務局で預かり可能
・無効になりやすい
・紛失のリスクがある
・争いの種になりやすい
・法務局に預けなかった場合、検認が必要
公正証書遺言・無効になりにくい
・紛失や隠蔽等のリスクがない
・文字を書けなくても作成可能
・公証人が2人必要
・作成費用がかかる
・作成するのに手間がかかる
秘密証書遺言・誰にも遺言内容を知られない
・署名と押印があればパソコンで作成可能
・無効になりやすい
・紛失、隠蔽のリスクがある
・公証人が2人必要

遺言書と聞くと、必ず自身の直筆でなければいけないようなイメージを持たれている方も多いですが、実際にはパソコン等でも作成可能です。

その際は、署名と押印が必ず必要になります。

確実に遺言書として残したいと考えているのであれば、公正証書遺言がおすすめです。

担当FP
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公正証書遺言の作成は、FPでも承っていますのでお気軽にご相談ください。

遺産を分け合うための準備金として生命保険に加入しておく

残された遺産をできるだけ公平に分け合うために、生前から生命保険に加入しておき、準備金として残すのも一つの方法です。

例えば兄弟2人で遺産を分け合う際に、1人が自宅を受け取り、もう1人が準備金を受け取ることで公平に分割することができます。

その他、公平さを保つための差額の補填としても活用できます。

担当FP
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遺産相続の公平を保つためには、準備金が必ず必要となりますので、生命保険を活用するのは賢明でしょう。

保険関連に関しては、専門家であるFPにお気軽にご相談ください。

生前からしっかりと相続に関して話し合っておく

無益な相続争いを避けるためにも、生前からしっかりと相続に関して話し合っておくべきでしょう。

相続に関してあまり詳しくない人は、専門家である弁護士や税理士、FP等も交えて一度詳しく話し合いの場を設けるのも一つの手です。

生前にしっかりと話し合いができていれば、相続のタイミングになっても、円滑に事を進めることができます。

相続争いで揉める家族の主な3つの特徴

  • 自分たちの家族は大丈夫だと思っている
  • 我流で遺言書を作成してしまっている
  • 自分の死後のことに関して何も考えていない

相続争いで揉める家族等には、総じて共通する特徴があります。

大概の場合、自分たちの家族は大丈夫だろうと考えているケースが多く、生前から何も相続に関して準備していない場合が多いです。

担当FP
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相続を何事もなく行うには、事前準備が非常に大事になります。

「自分たちは大丈夫だろう」と考えずに、しっかりと準備しておきましょう。

自分たちの家族は大丈夫だと思っている

次のようなことを考えている家族は、相続争いになる可能性があります。

  • 「うちには相続で揉めるような財産はないから大丈夫」
  • 「うちの兄弟姉妹は仲がいいから、相続争いになることはない」

自分たちの家族は大丈夫だと考えていても、いざ相続のタイミングになると、さまざまな要因から相続争いに発展します。

兄弟姉妹でいくら仲が良いといっても、置かれている状況は一人一人違う訳です。

人によっては学生ローンが残っていたり、住宅ローンの返済が厳しかったりなどと、金銭的に困っているかも知れません。

また、相続人となる遺族だけではなく、その”トリマキ”となる兄弟姉妹の配偶者等も、相続争いの要因になり得ます。

担当FP
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昔とは異なり長男がほとんどの財産を相続するということは、今の時代ほとんどあり得ません。

相続争いを避けるためにも、財産を遺す側がしっかりと相続方法を考えておく必要があります。

我流で遺言書を作成してしまっている

遺された遺族が相続争いで揉めないようにと、遺言書を作成しておくことは非常に良い行為です。

しかし、”自筆証書遺言”を作成する際には、注意が必要です。

作成者の署名と押印、日付は、必ず忘れずに記載するようにしましょう。

また、遺産配分に関しては、抽象的な内容ではなくより具体的に誰にどのくらいの遺産を分割するのか、明記しておくことが大切です。

自分の死後のことに関して何も考えていない

次のようなことを考えている方は、相続争いになる可能性があります。

  • 「まだ元気だから、そのうち相続に関しては考える」
  • 「自身の死後に関しては考えたくない」
  • 「相続に関しては、全て残された人で考えて欲しい」

相続に関して何も考えていない人は、遺された遺族が困ってしまうので、必ず遺言書だけでも作成しておくのが得策です。

誰しも自分が死ぬことに関しては、考えたくないものです。

しかし、自分が相続に関して何も準備しなかったことがきっかけで、遺された遺族が相続争いを行っては報われません。

そのため、自分が元気のうちに少しでも相続に関して、遺される遺族と話し合っておくべきです。

実際に起きた相続争いとその家族の末路【事例紹介】

実際に相続争いで起きた兄弟姉妹のリアルな実例を、数ある中からピックアップしてみました。

相続争いを危惧している方は、是非とも参考にしてみてください。

遺言書を読んだあと、その内容について、兄弟で話し合いが行われました。

タロウさん:「お前らは浪人したうえに、大学で留学しただろ! 俺は介護もしてきたんだ。遺産が多いのは当然の権利だ」

ユキオさん:「兄貴は、ずっと実家に住んで生活費をもらってたじゃないか」

ジュンジさん:「ずっと帰ってなかったからって、いくらなんでも0円はありえないだろ」

それぞれ一歩も譲らず、3人の会話はヒートアップ。

子どものころからの不満も爆発したのか、ジュンジさんは大激怒し、遺留分侵害額請求を進めています。

出典:Yahoo!ニュース|「ありえないだろ」父の死後、自分だけ遺産なしで三男絶句 ※一部抜粋
担当FP
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父親の遺言書によると、兄弟の中でジュンジさんだけ相続分割が0円だったようです。

遺言書に納得がいかなっかったジュンジさんは、遺留分侵害額請求を求めているようです。

相談者Aさん:「当初、相続しないと言っていた三男まで、次男がもらうなら自分ももらいたいと言い出したのです」

弁護士:「三男がですか? 三男は確か、母親の生活を第一に考えるということで相続を放棄するつもりだったんですよね」

相談者Aさん:「はい。書面などに残したわけではありませんが、当初の話し合いの中でそう言っていました」

出典:母を見捨て、相続額でゴネた次男…長男の下した「最悪の決断」|幻冬社 ※一部抜粋
担当FP
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相続に関する破棄の申し出は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。

申し出は管轄の家庭裁判所になりますので、破棄する方は確実に申請しましょう。

相続争いが起きてしまった場合の4つの解決方法

相続争いを避けるために事前に準備を行っていたとしても、起きてしまうことはあります。

起きてしまった相続争いを避ける方法としては、大きく分けて4つです。

  • 代償金の支払い
  • 遺留分の破棄
  • 法定相続分の譲渡
  • 弁護士への相談
担当FP
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あまりにも手に負えない場合は、弁護士に相談した方が得策です。

相続争いが長引くと、家族がバラバラになりかねませんので、起きた際には早めに手を打ちましょう。

代償金の支払い

特定の相続人が多く遺産を受け取った場合は、他の相続人に対して代償金を支払うことで、解決できます。

代償金を実際に支払う際には、”遺産分割協議書“を作成する必要がありますので、覚えておきましょう。

また、代償金が本来の相続分を超えてしまうと、贈与税の対象となりますのでご注意ください。

遺留分の破棄

遺留分の破棄とは、遺産を受け取る権利を破棄することで、相続争いを避ける方法です。

“遺留分”とは、被相続人の配偶者や子、兄弟姉妹が受け取る最低限の相続割合を指します。

仮に遺言書に特定の相続人だけに、相続する内容が書かれてあったとしても、他の相続人は遺留分にあたる遺産は受け取れる訳です。

法定相続分の譲渡

法定相続分の譲渡とは、自分が貰うはずだった相続分を他の相続人に譲渡することで、相続争いを避ける方法です。

相続分は有償で譲渡することも可能であり、トラブルを避けて財産を受け取ることもできます。

担当FP
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法定相続分は、法定財産の全てを法定相続人で分割するものです。

対して、遺留分は権利者の数で分割するものなので、間違えないようしましょう。

弁護士への相談

相続争いが早々に解決できなそうでれば、弁護士に相談するのが得策です。

弁護士の中には、相続問題を専門に扱っている人もいるため、間に入って的確なアドバイスをしてくれます。

弁護士費用は発生するかもしれませんが、家族が相続問題でバラバラになるよりは、早期に相談して解決した方が賢明です。

まとめ

相続争いの主な原因として、5つご紹介しました。

  • 遺産分割が公平ではない
  • 不動産や土地など遺産分割が難しい
  • 相続人同士での話しがまとまらない
  • 兄弟の配偶者などの第三者が口を出してくる
  • 遺産である預金を勝手に使い込んでいた

相続争いを避けるためには、生前に遺言書を作成し、家族の間でしっかりと話し合うことが大切になります。

もちろん、どれだけ準備しても相続争いを100%避けることはできません。

しかし、遺言書があるかないかでもかなり違いますので、まだ作成していない方は事前に作成しておきましょう。

担当FP
担当FP

遺言書の作成や相続等に関するご相談は、FPでも承っていますので、お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

セブ島在住のキャリアアドバイザー|フリーランス・Webライター歴7年|保有資格:FP2級・簿記3級 など|得意分野:資産運用,税金,副業 など|個人でも積み立てNISAや米国ETF、仮想通貨などで資産運用中|暮らしに役立つ情報を、分かりやすくお伝えします。

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