公務員の副業がバレる3つのタイミング!懲戒処分になった事例5選

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公務員の副業はこっそりやればバレないのでは?

公務員の副業がバレるタイミングはどんな時なの?

終身雇用制度の崩壊により、多くの企業が成果主義に移行している中で、最近は将来を案じて個人で副業をはじめる人が非常に多くなってきました。

副業ブームともいえる現代社会で周りに流されてしまい、こっそりと副業を始めている公務員も少なくありません。

しかし、公務員の副業は法律により禁止されています。

職場に副業がバレてしまうと懲戒処分の対象となり、停職や減給は免れないといっても過言ではありません。

この記事では公務員の副業がバレるタイミングや、実際にバレて懲戒処分になった事例に関してわかりやすく解説しています。

最後まで読んでいただくことで、公務員の副業がいかに危険な行為であるか理解できるはずです。

担当FP

公務員でもアフィリエイトや転売等を、こっそり副業として行なっている人は非常に多いです。

公務員の副業はリスクの高い行為なので、周りに勧められてもやらないようにしましょう。

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公務員の副業は法律的に禁止されている

国家公務員の副業に関しては、国家公務員法第103条により法律的に禁止されています。

また地方公務員に関しても、同様に地方公務員法第38条により地方公務員の副業は禁止です。

国家公務員法第一〇三条で、国家公務員は営利を目的とする企業や団体の役員等との兼業や自営業ができないと規定されている。

同法第一〇四条では営利企業以外の事業の団体についても同様のことを規定して、国家公務員の兼職、副業を禁止している。

地方公務員は、地方公務員法第三十八条で同様に兼職、副業が禁止されている。

出典:公務員の副業に関する質問主意書|衆議院

法律的にしっかりと明記されているため、隠れて公務員が副業を行った場合は、懲戒処分を免れることはできないでしょう。

担当FP

公務員の副業は法律的にしっかりと禁止であることが明記されているため、こっそり副業を行っている人はバレた時が大変です。

公務員の副業がバレるタイミングと原因・理由

公務員の副業がバレるタイミングとしては、大きく分けて3つ挙げられます。

  • 公務員の副業は住民税が増えることでバレる
  • 職場の同僚や知人に見つかってバレる
  • 副業を行っていることを第三者に話してしまいバレる

こっそり副業していても、予期せぬことでバレてしまう危険性があります。

バレた時の処分を考えると、公務員の副業がどれだけリスキーであるかは必ず把握しておきましょう。

担当FP

(自分はバレないだろう…)と、たかを括っているとバレた時が大変です。

一度バレてしまい処分が下されると、職場にいれなくなり最悪、自主退職しなければなりません。

公務員の副業は住民税が増えることでバレる

副業で年間所得が20万円を超える場合は確定申告が必要となり、本業の所得に加えて副業分の所得も住民税の対象となります。

そのため、毎年納めていた住民税の金額が、副業を行っていることで所得が上がり、納める住民税の金額も上がるという訳です。

住民税の管理は経理担当者が行っているため、納税額が増えたことで経理担当者に疑問を持たれ、調べ上げられるといい逃れは難しいでしょう。

職場の同僚や知人に見つかってバレる

予期せぬことで職場の同僚や友人、または顔見知りの住民等に副業していることが、バレて見つかることも非常に多いです。

特に店舗型のビジネスを行っている場合や、SNS等のちょっとした投稿でバレる可能性もあります。

本人がどれだけ気をつけていても、周りで誰が見ているか分かりません。

一度見つかり勤め先に報告されてしまうと、懲戒処分を受けることになります。

副業を行っていることを第三者に話してしまいバレる

「本人が心から信用している第三者に、副業を行っていることをついつい話してしまい、その第三者の口から職場関係者にバレてしまった…。」なんてこともよくあるケースです。

第三者の情報漏洩により副業がバレてしまい、自分自身が懲戒処分になってしまっては本末転倒でしょう。

完全に他人の口を塞ぐことはできませんので、すでに副業を行っている人は考え直してみてください。

公務員の副業がバレた際には懲戒処分の対象となる

公務員の副業がバレた場合、懲戒処分の対象となります。

懲戒処分は国家公務員法82条に定めてあり、4つの種類に分類されます。

  • 免職:公務員の職を失う処分(懲戒免職)
  • 停職:一定期間だけ職務に従事させない処分。期間中の給与はない。
  • 減給:減俸の支給額を減額する処分。
  • 戒告:本人の将来を戒めるために、文章または口頭で行われる処分。

戒告に関しては懲戒処分の入口のようなものであり、4つの種類の中では最も軽い処分です。

また懲戒処分の他にも、「訓告」や「厳重注意」等があります。

担当FP

懲戒処分などはよっぽどのことがない限り、通常業務を行っている上では、下されることはありません。

しかし、副業などの違法行為をおこなった場合は、懲戒処分の対象となりますので、既にこっそり副業を行っている人はかなり危険です。

公務員の副業がバレて懲戒処分となった参考事例

実際に公務員の副業がバレてしまいその後、懲戒処分となった事例を5つご紹介します。

ご紹介している事例はあくまでも一部であり、他にも多くの不祥事がネットやテレビ等のニュースで取り上げられています。

一度、メディアに取り上げられると、本人だけではなく組織としての評判も落ちてしまうため、決して公務員の副業は行わないようにしましょう。

担当FP

本人の処分だけで終われば良いですが、場合によっては職場全体に悪影響がでかねません。

そうなると仮に戒告処分であっても、職場に本人の居場所がなくなってしまいます。

趣味の動画配信がバレて市職員が懲戒処分

京都府宇治市職員が2019年12月~20年7月、副業制限を定めた地方公務員法に違反して、動画配信サイト運営者と契約を結んで個人的な趣味の動画を配信し、

約26万円の報酬を得ていたことが、京都新聞社が情報公開請求で入手した文書で分かった。

市は職員を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分とした。

出典:京都新聞より

最近は「子供の将来の夢ランキング」にYouTuberがランクインするほど、動画に対するニーズが高くなっています。

そのような背景から、動画編集や動画投稿等を副業にする人も多くなりましたが、公務員が行えばもちろん副業となり懲戒処分の対象です。

「ポイ活」していたことがバレて停職3ヶ月

大阪市の健康局保健所管理課に所属する職員が、あろうことか勤務中に「ポイ活」をしていたことがバレて、停職3か月の懲戒処分となっていたことが判明した。

出典:Money Voiceより

この職員の方は、職場のパソコンからポイ活サイトで2,000時間かけて、ポイントを稼いでいたようです。

結果的には9,000円分のポイントしか得られなかったようですが、「職場で副業をしていた」ということで懲戒処分となっています。

市職員が小説の出版がバレて停職6ヶ月

神奈川県の平塚市に勤務する28歳の職員が、病気で休職していた期間中に、市に無断で小説を出版して、およそ320万円の報酬を得ていたなどとして、停職6か月の懲戒処分を受けました。

職員は、20日付けで依願退職したということです。

出典:NHKより

この方の副業がバレた原因は、匿名の通報によるものです。

おそらく本人は匿名で小説を書いていたと思われますが、ネット上であまりにも有名になってしまうと、第三者に密告されてしまうリスクが高まるのは必然でしょう。

停職期間中に公務員が副業を行うのはもちろん違法行為であり、懲戒処分の対象となります。

女性警官の風俗勤務がバレて懲戒処分

山口県警下関署の女性巡査が、風俗店で働いたことがバレて依願退職していたことが発覚した。

巡査は昨年9月から11月にかけて、福岡県内のデリヘルでアルバイト。

「生活費の足しにするため」に約8万円の報酬を得ていたという。

出典:exciteニュースより

この方の副業がバレた原因は、客のクチコミによるものです。

確かに風俗店での副業は、現金手渡しな上に匿名で働くため、バレにくいという特徴があります。

しかし、第三者である客に身バレしてしまい、職場に匿名で通報されてしまってはなす術もありません。

結果的に副業行為に該当し、懲戒処分を受ける前に自主退職されています。

消防署員のライター業がバレて減給処分

岐阜県土岐市の30歳代の男性消防署員が、業務中などにインターネット上に記事を寄稿して報酬を得ていたことがわかった。

市は21日、副業禁止など地方公務員法に違反するとして減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと発表した。

出典:朝日新聞より

この方は勤務中にも副業である、ライター業務を行っていたことで職場にバレてしまい、懲戒処分を受けています。

ライター業務やブログを活用したアフィリエイトビジネス等は、比較的初心者でも取り組みやすい特徴があります。

そのため、公務員でもこっそり副業として稼いでいる人が多く、バレればもちろん懲戒処分の対象です。

公務員でも例外として許可されている副業4選

公務員の副業でも例外的に許可されているケースが、大きく分けて4つあります。

  • 株式投資やFX・仮想通貨・不動産投資などの投資行為
  • 講演・執筆活動での謝礼金
  • 農業(実家を手伝うなど)
  • ボランティアやNPO活動

公務員が副業を行うハードルは非常に高いですが、一定の条件を満たすことで例外的に認められている副業が存在します。

具体的な条件としては、

  • 職務に関連して利害関係が生じない
  • 本職に影響が出ない
  • 信頼・イメージを傷つけない

の3つの基準を満たした上で、所轄長の承認を得なければいけません。

担当FP

例外的に認められている公務員の副業に関する詳細は、人事院が発行している「義務違反防止ハンドブック」で確認できます。

株式投資やFX・仮想通貨・不動産投資などの投資行為

公務員の投資行為は、違法ではありません。

投資自体が副業に該当しないため、それといった許可や承認等も必要ありません。

ただし、株式投資やFX等で年間の所得が20万円以上ある場合は、公務員といえど確定申告が必要になります。

無申告だと罰則の対象となるため、忘れずに管轄の税務署へ申告するようにしましょう。

また公務員の不動産投資に関しては、賃貸収入を得る目的(インカムゲイン)で行う「不動産賃貸業」のみ可能です。

加えて、不動産賃貸業を行う場合は、年収500万円以下という条件があります。

不動産売買で利益を獲得する(キャピタルゲイン)不動産投資は、原則禁止です。

講演・執筆活動での謝礼金

公務員の講演活動や執筆活動で得られる謝礼金は、受け取りが可能となっています。

ただし、職場の許可が必要ですので、許可を取った上で行うことが必要条件となります。

加えて、どちらも「本業に影響を与えない範囲」で行うことが大前提です。

農業(実家を手伝うなど)

実家が農家だったり屋台を本業としているところであれば、その手伝いを行う行為は公務員でも問題ありません。

ただし、「職務に関連して利害関係が生じない」「本職に影響が出ない」「信頼・イメージを傷つけない」の3つの基準を守るのが大前提です。

万が一のことを考えて、事前に許可を得た上で行うのが望ましいでしょう。

過去に無許可で農業を副業として行っていた公務員が、懲戒処分で停職6ヶ月を下された事例があります。

ボランティアやNPO活動

公務員のボランティアやNPO活動は、所轄長の承認があれば行うことが可能です。

自治体によっては既に公務員でありながら、NPO活動を行っている事例も多数上がっています。

地方公務員の兼業許可制度に関しては、総務省の「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について」に詳しく記載されていますので、参考にしてみてください。

公務員の副業に関するよくあるQ&A

公務員の副業に関する多くの質問や悩み等の中から、特に多かった内容だけに絞って、それぞれ分かりやすく回答をまとめてみました。

取り上げている内容で悩んでいる方は、参考にしてみてください。

担当FP

公務員の「副業解禁」に関しては、2017年頃から国会で討論されてきた議題の一つです。

一部の先進的な地方自治体では、既に副業や兼業を認めているところもありますので、全面的に解禁される日も遠くないかもしれません。

Q.将来的に公務員の副業解禁はあり得るのか?

結論からいうと、将来的に副業が解禁される可能性はあるといえます。

例えば神戸市では2017年4月から「地域貢献応援制度」が始まっており、一般職員がNPO活動として副業を行うのを例外的に許可しています。

これらは地域おこしの一環として行われており、神戸市以外にも同じような制度を作り、先進的に取り組んでいるところは意外に多いです。

Q.公務員でも家族名義で副業すればバレないのでは?

かなりグレーなやり方ですが、家族名義であっても実際に副業活動を行っているのが本人(公務員)であれば、違法行為に該当します。

バレないうちは問題ないかもしれませんが、バレた際には懲戒処分は免れません。

Q.公務員の副業でも現金手渡しであればバレないのでは?

結論からいうと、現金手渡しでもバレる可能性があるため、やらない方が良いでしょう。

現金を受け取った側は問題ないかもしれませんが、支払った側が費用計上していた場合は、税務署にバレる可能性があります。

仮に台帳に支払い先の情報として、あなたの情報が記載されていたら、一発で税務署に身元がバレてしまいます。

Q.年間所得が20万円以下であればバレないのでは?

確かに年間所得が20万円以下であれば、確定申告の必要性はありません。

住民税にも影響がないので、バレる可能性は低いといえます。

しかし、他の要因でバレる可能性が0ではないため、決して安全だとはいえないでしょう。

例えば職場の同僚や知人に見つかってしまった、第三者に話したことでバレてしまった、など様々な要因が挙げられます。

Q.確定申告を行う時に住民税を普通徴収にすればバレないのでは?

普通徴収にすることで副業で得た所得に対する住民税を、自身で直接支払うことになるため、職場にはバレないというメリットがあります。

しかし、公務員の副業自体は法律で禁止されているため、例え住民税でバレないように対策を講じたとしても、他の要因でバレる可能性は0ではありません。

バレた時のリスクを考えると、公務員がこっそり副業を行うのはおすすめしません。

まとめ

公務員の副業がバレる3つのタイミングに関して解説しました。

  • 公務員の副業は住民税が増えることでバレる
  • 職場の同僚や知人に見つかってバレる
  • 副業を行っていることを第三者に話してしまいバレる

公務員の副業は違法行為なので、くれぐれもこっそり隠れて行うのはやめるようにしましょう。

バレた際のリスクを考えると、隠れて副業を行う行為は決して賢い行動とはいえません。

どうしても副業を行いたい場合は、事前に上司に相談するなどして、抜け道を模索するのが得策だといえます。

担当FP

地方自治体によっては新しく制度を作り、公務員の活動の幅を広げているところもあります。

事例が既にありますので、参考にしながら自分達でもできることはないか、模索してみるのが一番良い方法ではないでしょうか。

この記事を書いた人

セブ島在住のキャリアアドバイザー|フリーランス・Webライター歴7年|保有資格:FP2級・簿記3級 など|得意分野:資産運用,税金,副業 など|個人でも積み立てNISAや米国ETF、仮想通貨などで資産運用中|暮らしに役立つ情報を、分かりやすくお伝えします。

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