【2021年度版】住宅取得資金の贈与、非課税制度を徹底解説!タイミングはいつがいい?

お金のはなし
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父母や祖父母など直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた時に、一定の要件を満たすと贈与税が非課税になる制度が存在します。

贈与税は、年間110万円の基礎控除を超えると納付の義務が生じます。非課税制度は契約の締結が2021年12月31日までの住宅と期限・要件が定められており、適切なタイミングで利用することで節税が可能となります。

今回は住宅取得資金の贈与を受けた時の非課税制度の概要と要件、利用する手順を解説していきます。

住宅取得資金贈与の非課税制度を利用したい方、宅地建物取引士・FP技能士の勉強を行っている方はぜひご参考にして下さい。

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住宅取得資金の贈与を受けた時の非課税制度とは

2021年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から自身の居住用住宅を新築・取得・増改築等を行うための資金を贈与され、一定の要件を満たすときは、贈与税が非課税となります。

一般的に金銭の贈与を受けた場合には、1年間にもらった合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税が課されますが、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」では以下の金額が控除されます。

ケース1:住宅用取得価格に課される消費税率が10%である場合

住宅用家屋の新築・取得等契約の締結日省エネ等住宅※左記以外の住宅
2019年4月1日~2020年3月31日3,000万円2,500万円
2020年4月1日~2021年12月31日1,500万円1,000万円

ケース2:ケース1以外の場合

住宅用家屋の新築・取得等契約の締結日省エネ等住宅※  左記以外の住宅
~2015年12月31日1,500万円1,000万円
2016年1月1日~2020年3月31日1,200万円700万円
2020年4月1日~2021年12月31日1,000万円500万円

※「省エネ等住宅」とは、一定の断熱性や耐震性を有する、エネルギー消費量をおさえている、高齢者が日常生活を営むことに適合した住宅などを指し、各種証明書で証明できることが要件となります。後の「質の高い住宅」の項で詳しくご紹介します。

「令和3年(2021年)税制改正大綱」により適用期限が2021年12月31日までと2年延長されました。
今後も延長になる可能性はありますが、新型コロナ感染拡大など不確定な要素がありますので、12月31日までのタイミングに契約を結び確定申告を行う事で確実に制度を利用することができます。

住宅取得資金の贈与を受けた時の非課税制度の要件

住宅取得資金の贈与を受けた時の非課税制度には、①受贈者(贈与を受ける方)、②家屋に関してそれぞれ定められた要件が複数あり、全てを満たす必要があります。
詳しく見ていきましょう。

1.贈与を受ける人(受贈者)の要件

非課税制度が適用となる方の要件は以下の通りになります。

  1. 贈与時に日本国内に住所を有していること
    ※贈与を受けた時に日本国籍を有しており贈与前5年以内に国内に居住していた場合、受贈者が日本国籍を有していないが、贈与者が贈与の際に国内に居住している場合には適用可。
  2. 贈与時に贈与者の直系卑属(子供や孫)である
  3. 資金を贈与された年の1月1日において、20歳以上である
  4. 資金を贈与された年の合計所得金額が2,000万円以下
  5. 資金を贈与された年の翌年3月15日までに、全額を住宅の新築・取得リフォーム等に使っている
  6. 資金を贈与された年の翌年3月15日までに家屋に居住している又は居住することが確実であると見込まれる

2.家屋の要件

家屋に関する要件は、住宅を新築・取得する場合と増改築等(リフォーム・リノベーション)を行った場合で異なります。1つずつ見ていきましょう。

1.住宅を新築又は取得する場合

  1. 新築・取得した住宅の床面積(区分所有の場合は専有部分の床面積)が50㎡以上(※1)240㎡以下であり、床面積の2分の1以上が贈与を受けた方の居住用である
    ※1:2021年1月以後に贈与を受けた場合、合計所得金額が1,000万円以下の受贈者は40㎡以上でも適用可
  2. 取得した住宅が以下のいずれかに当てはまる
    ア:建築後使用されたことのないもの
    イ:建築後使用されたことのあるもので、取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築された
    ウ:建築後使用されたことのあるもので、以下のいずれかの証明書により一定の耐震基準を満たしている
  • 耐震基準適合証明書
    (家屋の取得日前の2年以内)
  • 建設住宅性能評価書の写し
    (家屋の取得日前の2年以内評価されたもので、耐震等級評価が等級1・等級2・等級3)
  • 既存住宅売買瑕疵保険付保証明書
    (家屋の取得日前の2年以内に締結されたもの)

合計所得が1000万円以下の場合は、40㎡以上でも適用可能という改正は2021年度から開始となりました。
今回の改正により、非課税制度を受けられるケースが多くなると見込まれています。

2.増改築等(リフォーム・リノベーション)をする場合

  1. 増改築等した住宅の床面積(区分所有の場合は専有部分の床面積)が50㎡以上(※1)240㎡以下であり、床面積の2分の1以上が受贈者の居住用である
    ※1:2021年1月以後に贈与を受けた場合、合計所得金額が1,000万円以下の受贈者は40㎡以上でも適用可
  2. 増改築等の工事が、自身が所有・居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事※2に該当することを証明書※で証明できる
    ※3「増改築等工事証明書」、「確認済証」の写し、「検査済証」の写しのいずれか
  3. 増改築等の工事に要した費用の額が100万円以上であること

※2の「一定の工事」とは、以下のいずれかのものを指します。

ア.増改築、建築基準法上の大規模の修繕又模様替え
イ.マンションの場合、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替え
ウ.家屋内の居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれかの床・壁の全ての修繕又は模様替え
エ.一定の耐震改修工事
オ.一定のバリアフリー改修工事
カ.一定の省エネ改修工事
キ.給排水管・雨水の浸入を防止する部分に係る修繕又は模様替えで、リフォーム工事瑕疵担保責任保険契約が締結されているもの
ク.次項の「質の高い住宅」(増改築等)の基準に適合させるための修繕又は模様替え

「ク」の「質の高い住宅」とは一体何を指すのか、具体的に見ていきましょう。

質の高い住宅とは

「質の高い住宅」とは、非課税枠が500万円増える「省エネ等住宅」と同様であり、次のいずれかの基準に適合する住宅を指します。

  1. 断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
  2. 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物の住宅
  3. 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上の住宅

一定の耐震性がある、省エネルギーである、高齢者に配慮された住宅であることを書類により証明できることが要件となります。

証明書は住宅性能証明書・ 建設住宅性能評価書の写しなどが該当します。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001380644.pdf

3P参照

非課税制度を利用する手順とは

非課税制度を利用する際には、住宅の新築・取得・増改築を契約した年の次年度に確定申告を行い、税務署に所定の書類を提出・申請する必要があります。

① 計算明細書
② 受贈者の戸籍謄本
③ 贈与年の所得金額を明らかにする書類
④ 請負・売買契約書
⑤ 登記事項証明書 
⑥ 受贈者の戸籍の附票の写し
⑦ 増改築等工事証明書(前頁のアの工事の場合は、確認済証の写し又は検査済証の写しでも可)
⑧ リフォーム工事瑕疵保険付保証明書(前項のキの工事の場合のみ)
⑨ 耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書のいずれか
⑩ 質の高い住宅の基準に適合することを証する書類(上記参照)

⑤は新築住宅・中古住宅の場合、⑥・⑦・⑧は増改築等の場合、⑨は一定の築後年数(木造
20年・耐火建築物25年)を超える中古住宅の場合のみ ⑩は非課税枠の500万円加算を申請する場合のみとなります。

上記の書類の他にも確定申告書などが必要となります。
詳しくは国税庁の「令和2年分確定申告特集」「令和2年分の確定申告に関する手引き」を見てみましょう。

まとめ

住宅取得資金贈与の非課税制度について、タイミングや要件、利用の手順を解説してきました。

今回の改正により、①合計所得金額が1000万円以下の場合40㎡以上でも適用可、②期限が2年延長となりました。
①は住宅ローン控除の要件でも同様に拡充されましたので、ローンを組む予定の方はおさえておきましょう。

この記事を参考に、住宅取得資金贈与の非課税制度を利用又は勉強し、役立てていきましょう。

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