生命保険に相続税はかかる?保険金の種類と非課税枠とは

お金のはなし
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身近な方が亡くなり生命保険の給付金を受け取る場合、相続税はかかるのでしょうか?

死亡した時に支払われる生命保険金は一般的に「死亡保険金」と呼ばれます。死亡保険金は一定額が非課税となり、超えた部分は相続税の課税対象(税金の対象)となります。

それでは死亡保険金を遺族で分割する場合、非課税枠や税金はどうやって計算するのでしょうか?
所定の病気にかかった際に給付される入院給付金や手術給付金に税金がかかるか、気になる方も多い事でしょう。

この記事では死亡保険金と相続税、その他の給付金と税金、死亡保険金の非課税枠と遺産として分割する際の計算方法などについて解説していきます。

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生命保険と相続税、その他の税金

生命保険に加入していた場合に給付される保険金には、死亡保険金や入院給付金などがあります。
保険金に税金がかかるか否かは保険に加入していた方と受取人の関係や給付金の種類により異なり、それぞれのケースで納める税金も変わってきます。

まずは生命保険に加入した場合に出てくる人物の関係から解説していきます。
生命保険に加入している場合、保険に加入している被保険者保険を契約し掛け金を支払う契約者一定の要件を満たした場合に保険金を受け取る受取人が存在します。

生命保険に関わる人物

契約者保険を契約しており毎月の保険料を支払っている人
被保険者保険を掛けられている方。被保険者が死亡・病気などの状態に陥った場合に保険金・給付金がおりる
受取人保険金を受け取る人

契約者と被保険者、受取人が同一の時と異なる時でどのような税金が課されるのかを見ていきましょう。今回は相続時のケースですので、亡くなった方=被相続人(遺産を相続される方)となります。

 被保険者契約者受取人課税関係
1被相続人(亡くなった方)被相続人被相続人相続税
2被相続人被相続人被相続人以外の人物相続税
3被相続人受取人契約者所得税
4被相続人その他の人被相続人以外の人物贈与税

契約者と被保険者が同一人物であり、死亡した時に受取人は死亡保険金を受け取り、非課税枠を超えた部分に相続税がかかります。契約者・被保険者・受取人が同一人物の場合も同様となります。

被保険者が亡くなった方、契約者と受取人が被保険者以外の同一人物の場合は所得税が、契約者と被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合には贈与税がかかります。

3のケースは例えばA子さんが契約者でB男さんに生命保険をかけ死亡し、A子さんが保険金を受け取ったケースなどが該当します。A子さんに所得税が課されます。

生命保険の給付金には、死亡保険金だけではなく保険の契約期間が満期を迎えた時に支給される満期保険金や手術を受けた時の手術給付金、入院時の入院給付金などが存在します。

それぞれ給付される保険金の課税関係を見ていきましょう。

満期保険金や手術給付金・入院保険金などが給付された時

「満期保険金」は一定の契約期間を定め、保険が満期を迎えた時に支払われるお金で、契約者と受取人が同じ場合には所得税が、異なる場合には贈与税が課されます。

入院給付金や手術給付金・高度障害保険金など「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は所得税法で非課税と定められていますので、親族などが受け取った場合でも税金はかかりません。

死亡保険金の非課税枠

死亡保険金の非課税枠は以下のように定められています。

非課税枠=500万円×法定相続人の数

例えば父・母・子供2人の家庭で父親が死亡した場合、非課税枠は500万円×3(母+子供2人)で1500万円となります。
2000万円の死亡保険金が給付された場合、1500万円までは非課税で、残り500万円が課税対象となります。

上記では生命保険に加入していた方が亡くなった場合、契約者と被保険者が同一人物であるケースで相続税がかかるとお伝えしました。死亡保険金で相続税がかかるケースの具体的な計算方法を見ていきましょう。

死亡保険金の相続税非課税枠の計算方法とは

生命保険の死亡保険金における相続税の非課税枠の計算方法は以下の通りになります。

  1. 保険金を法定相続分で分ける
  2. 非課税枠を計算する
  3. 保険金に対する各相続人の非課税枠の割合を計算する
  4. 保険金から非課税枠を差し引く
  5. 各相続人の受け取る保険金に1で出した割合をかける

具体的な事例で計算していきましょう。

父・母・長男・次男の4人家族
父が死亡、5000万円の保険金を受け取る
法定相続分で母・長男・次男で分割

法定相続分とは法律で定められた相続の割合で、遺産分割の目安となりますが必ずしも法定相続分で分割しなければならないというわけではありません。

上記のように配偶者と子供が相続人である場合には、法定相続分は配偶者が1/2、長男は1/4、次男は1/4となります。

保険金を法定相続分で分けた場合、母(配偶者)は2,500万円、長男は1,250万円、次男は1,250万円となります。

非課税枠は法定相続人が3人のため、500万円×3=1,500万円となります。
次に「保険金に対する各相続人の非課税枠の割合」を計算します。

1,500万円(非課税枠)/2,500万円(母)+1,250万円(長男)+1,250万円(次男)=0.3

割合は「0.3」という計算結果となりました。
算出された割合を、各相続人の受取金額に乗じます。

母:2,500万円×0.3=750万円
長男:1,250万円×0.3=375万円
次男:1,250万円×0.3=375万円
合計:1,500万円(非課税枠)

母の非課税枠は750万円、長男・次男は共に375万ずつという計算結果となりました。
実際に相続税を計算する場合には、他の相続財産と合算して計算することになります。

まとめ

生命保険で支払われる死亡保険金や満期保険金、手術給付金などに税金が課されるかをお伝えしてきました。
保険金の種類だけではなく、被保険者、契約者、受取人が誰になっているかも重要なポイントとなります。

死亡保険金では500万円×法定相続人の数が非課税枠となり、相続人が複数いる場合は金額に応じて割合を算出、非課税枠を計算します。

いざという時に備えて、この記事で生命保険にかかる税金や計算方法をおさえておきましょう。

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