【損をしない】火災保険金請求の主な4つのコツと手続きの流れ

リスクと保険
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相談者
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火災保険を申請する際にはどうすればいいの?

申請する際のコツとかはあるの?

火災保険に加入されている方で、自然災害により建物や家財等に損害が出た場合は、保険金の申請が行えます。

申請自体は、自身で行うことが契約で義務付けられており、第三者の業者等に頼んで申請代行してもらうことはできません。

申請代行は法律的には禁止されていませんが、保険会社との契約違反となり、保険金が支払われなかったりする他、最悪の場合は契約解除となります。

この記事では、火災保険金の申請方法や申請のコツ・注意点等に関して、初心者にも分かりやすく解説しています。

最後まで読んでいただくことで、火災保険金の申請で損することが、なくなるはずです。

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火災保険の請求手続きの流れ・やり方【簡単5ステップ】

  1. 損害が発生したら、速やかに保険会社へ連絡する
  2. 保険会社から申請に関する案内を受ける
  3. 申請に必要な書類を保険会社に提出する
  4. 審査員による現地調査が行われる
  5. 保険金の請求から約1ヶ月後に支払い

災害が発生して建物や家財等に損害がでた場合は、速やかに加入している保険会社へ連絡しましょう。

火災保険では申請に3年以内という時効が設けてあるため、そのまま放置しておくと時効を迎えてしまい、申請ができない場合があります。

また、虚偽申請した場合も保険金詐欺として罰せられるため、必ず事実だけを報告するようにしてください。

損害が発生したら、速やかに保険会社へ連絡する

火災や水災、風災等の補償内容に該当する損害が発生した場合は、その時点で保険会社に連絡してください。

連絡先に関しては、保険証書や契約のしおり等に記載されています。

また、連絡する内容に関しては、主に以下のような項目です。

  • 契約者氏名
  • 証券番号
  • 事故の日時や場所
  • 事故の状況や原因
  • 損害の程度 など

加入されている保険会社によっては、Webサイトにある入力フォームから報告することもできます。

連絡方法の詳細に関しては、各自利用されている保険会社に問い合わせてみてください。

保険会社から申請に関する案内を受ける

保険会社へ連絡を行うと、担当者から加入されている火災保険の契約内容の確認や、補償内容、今後の申請の進め方等に関して説明があります。

申請に関して分からないことがある場合は、この時点で詳しく聞いておきましょう。

後日、火災保険金の請求に必要な書類等が、郵送されてきます。

申請に必要な書類を保険会社に提出する

  • 保険金請求書
  • 事故内容報告書(事故届書)
  • 被害内容を証明する写真
  • 修理見積書
  • 建物登記簿謄本
  • 損害明細書 など

保険会社から申請に必要な書類が届いた後は、必要事項をしっかりと記入しましょう。

その他、申請に必要な書類等に関しても、自身で抜け目がないように準備してください。

また、保険会社によっては”罹災(りさい)証明書“が、必要になる場合もあります。

担当FP
担当FP

罹災(りさい)証明書とは、被害を受けた建物や家財等の被害程度を、公的に証明するものです。

火災による被害を受けた場合は、管轄の消防署に申請を行います。

審査員による現地調査が行われる

基本的にはカスタマーセンターが、損害状況の確認や精査を行うようになっています。

しかし、損害の程度が大きいものに関しては、保険会社が提携している外部の”損害保険登録鑑定人”が現地へ訪れ、調査が実施されます。

万が一、調査結果に満足いかなかった場合は、調査員の変更や再調査等が可能です。

保険金の請求から約1ヶ月後に支払い

火災保険金の申請を行ってから、最短で約1ヶ月程で指定口座に入金が行われます。

入金後には、支払いに関する明細書が郵送で届けられるため、契約通りに保険金が支払われているのかを確認しましょう。

損をしない!火災保険金請求の主な4つのコツ

  1. スピーディーかつ明確に被害内容を伝える
  2. 被害を受けて3年以内であれば、修繕完了した工事も請求ができる
  3. 保険金が少ない・おりない場合は”損保ADRセンター”に相談する
  4. 火災保険金の申請サポートサービスを活用する

火災保険金の申請を行う際には、主に4つのコツがあります。

覚えておくと便利な項目ばかりなので、実際に申請するのが初めての方は、参考にしてみてください。

スピーディーかつ明確に被害内容を伝える

建物や家財に損害が出た際には、速やかに保険会社へ連絡するようにしてください。

時間が経過してから報告しようとすると、状況が変わってしまい、正しく状況説明ができない場合があります。

加えて、損害状況を説明する際には、憶測で報告してはいけません。

虚偽申請を行ってしまうと、保険金詐欺に該当する恐れがあるからです。

また、保険金の申請には時効(3年以内)が設けられていますので、その点も注意が必要です。

被害を受けて3年以内であれば、修繕完了した工事も請求ができる

火災保険の申請は損害が発生してから3年以内であれば、保険金の申請が可能です。

すでに修繕完了した箇所でも、損害が出たことが立証できれば、申請ができるようになっています。

担当FP
担当FP

3年を超えた損害でも申請自体はできます。

ただし、なぜ申請が遅れたのかを説明するための、”遅延理由書”が必要です。

保険会社によっては遅延理由書を提出しても、認められない場合がありますので注意しましょう。

保険金が少ない・おりない場合は”損保ADRセンター”に相談する

損保ADRセンター“とは、損害保険に関するトラブルを解決するための機関です。

相談費用は無料です。

万が一、火災保険で保険金の申請を行った際に、トラブルが生じた場合は、気軽に相談してみてください。

担当FP
担当FP

火災保険金を申請したけど、受け取った保険金が明らかに少なかったり、保険金自体がおりない場合は、一度相談してみると良いでしょう。

火災保険金の申請サポートサービスを活用する

火災保険金の申請自体は、契約者本人が行わないといけませんが、申請をサポートしてもらうこと可能です。

火災保険金の申請が初めての方は、外部の申請サポート業者を活用することで、よりスムーズに申請ができます。

申請サポートを活用するメリット・デメリット
メリットデメリット
・申請の漏れがなくなる
・面倒な手続きが不要になる
・手数料を支払わなければならない
・業者選びを間違えるとトラブルになる

火災保険金がおりない主な2つの理由と参考事例

  1. 被保険者の重大な過失による被害発生だった場合
  2. 経年劣化による被害発生だった場合

火災保険がおりない主な理由としては、2つ挙げられます。

保険金の申請に関しては、全ての損害が該当する訳ではありません。

どのようなケースが該当しないのか、しっかりと理解しておきましょう。

被保険者の重大な過失による被害発生だった場合

“重大な過失”とは、誰もが予測できるような個人の不注意による損害などが挙げられます。

  • 畳の上で寝タバコをしていた
  • ガスコンロに火をかけたまま出かけた
  • 電気ストーブをつけたまま寝てしまった

上記はあくまでも参考例ですが、重大な過失には十分該当するため、注意が必要です。

しかし、実際には重大な過失の線引きは難しく、同じようなケースでも裁判では該当しない判決が出た事例もあります。

その他、故意に損害を出して申請した場合も、保険金のおりない対象となりますのでご注意ください。

経年劣化による被害発生だった場合

“経年劣化”とは、時間の経過によってモノの品質が劣化することを意味します。

火災保険では基本的に経年劣化による損害は、補償の対象外です。

ただし、経年劣化だから絶対に保険金が出ない訳ではなく、場合によっては”一部補償”などと判断されるケースもあります。

担当FP
担当FP

最近は経年劣化を理由に、詐欺行為を提案してくる業者が大変多いです。

もし業者から「火災保険を使えば、経年劣化でも無料で修理できますよ!」と提案されたら、一番に詐欺を疑いましょう。

火災保険で水増し請求すると罪になる?

結論からいうと、火災保険では水増し請求はできません。

仮に水増し請求を行った場合は、保険会社や鑑定者等に見抜かれてしまい、ブラックリストに登録されてしまいます。

一度、ブラックリストに登録されてしまうと、申請が通りにくくなったり、補償が減額されてしまったりなどのデメリットが生じます。

また、虚偽申告を行った場合は、保険金詐欺に該当する恐れがあり、最悪のケースだと損害賠償責任を負う可能性もあります。

結果的に大きな損失を被ることになりかねないので、絶対に虚偽申告はやらないようにしましょう。

火災保険金の請求に関してよくあるQ&A

火災保険金の請求に関する多くの質問や悩み等の中から、特に多かった内容だけに絞って、それぞれ分かりやすく回答をまとめてみました。

該当する内容で悩んでいる方は、是非とも参考にしてみてください。

また、取り上げていないことで気になることがある方は、直接保険会社に聞いてみるか、FPに相談してみましょう。

Q.被害を受けてから3年が経過すると、絶対に申請できませんか?

保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

出典:保険法第95条

保険法には3年間権利を行使しなかった場合、消滅すると定められています。

基本的には被害を受けてから、3年以内に申請するのが一般的です。

しかし、保険会社によっては、独自に期間を設けているところもあるため、実際に請求する際は約款を確認しましょう。

Q.火災保険金の請求代行はできますか?

結論からいうと、請求代行はできません。

法律的には罰せられませんが、保険会社との契約内容には契約者が申請するようになっています。

仮に代行申請した場合、契約違反となり何かしらのペナルティを、受けることになりかねません。

また、業者やコンサルタントから申請代行の提案を持ちかけられた場合は、詐欺行為である可能性が高いので、必ず断るようにしましょう。

Q.火災保険金がおりなかった場合はどうすればいいですか?

保険金の請求が却下された場合は、一度損保ADRセンターに相談してみるとよいでしょう。

経年劣化や故意、過失による損害申請でなければ、申請内容が見直される可能性があります。

Q.申請したら被害箇所が”経年劣化”だと判断されました…

経年劣化だと判断されても、全く保険金がおりない訳ではありません。

一部補償などの対象となる可能性もあるため、再審査を依頼するか、損保ADRセンター等に一度相談してみるとよいでしょう。

それでもダメだった場合は、諦めましょう。

Q.火災保険は一度使うとその後はどうなりますか?

結論からいうと、火災保険は一度の支払いが保険金額の80%を超えない限り、何度でも利用することができます。

補償対象となる建物が存在する限り、火災保険は何度でも利用できるということです。

逆に補償対象の建物がなくなると、同時に火災保険契約も終了します。

まとめ

火災保険の申請に関する主な4つのコツを、わかりやすくご紹介しました。

  1. スピーディーかつ明確に被害内容を伝える
  2. 被害を受けて3年以内であれば、修繕完了した工事も請求ができる
  3. 保険金が少ない・おりない場合は”損保ADRセンター”に相談する
  4. 火災保険金の申請サポートサービスを活用する

知らないと損する項目ばかりなので、実際に申請する際には要点を意識しながら、できるだけ損しないように行いましょう。

また、個人で申請を行うのが難しい場合は、保険の専門家でもあるFPにお気軽にご相談ください。

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