公務員の節税・経費対策!NISA投資と各種控除で行えるおすすめの方法【安く抑えたい】

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公務員でもできる節税対策はないの?

実際に公務員が節税対策を行うには、どんな条件があるの?

公務員は個人事業主や副業を行っている会社員とは異なり、節税対策と聞いてもあまりにピンとこない人が多いのではないでしょうか。

実際に会社員と比較すると公務員は副業が法律的に禁止されているため、経費として計上できない上に、控除項目に関しても少ない特徴があります。

しかし、公務員でも節税対策が全くできない訳ではありません

実際には公務員でも簡単に取り組める節税対策は複数あり、やっている人とそうでない人とでは税金面で、大きな差があります。

本記事では公務員でも簡単に取り組める節税対策に関して、元国家公務員であるFPが初心者にも分かりやすく解説しています。

最後まで読んで頂くことで、公務員の節税対策に関して正しい知識を身に付けることができるでしょう。

担当FP

公務員でも取り組める節税対策は意外に多いので、条件を確認した上で適用できそうな各種控除や経費計上できそうな投資関連に関しては、積極的に活用しましょう。

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公務員の節税対策には「控除」と「投資」は必要不可欠

そもそも節税とは、各種控除や非課税制度を用意て、積極的に支払うべき税金額を抑える行為を指します。

対して、よくニュース等で取り上げられる脱税は、本来納めるべき税金を故意に納めなかったり、確定申告で嘘の金額を申告したりする行為になります。

双方、支払うべき税金額を抑える行為に他なりませんが、脱税に関しては犯罪行為です。

また、公務員が節税対策を行う際には、基本的に「控除」と「投資」が必要不可欠になります。

各種控除は会社員同様に、年末調整や確定申告等で申請を行えば適用されます。

投資に関しては不動産投資を例に挙げると、不動産所得は給与所得と損益通算できますので、公務員でも損失がある場合は節税になるでしょう。

担当FP

投資での節税対策は難易度が高いので、まずは各種控除から活用する方が得策です。

その他、簡単に取り組める節税対策としては、iDeCoが挙げられます。

詳しくは後述していますので、具体的なメリットを確認しながら検討してみてください。

公務員が活用できる代表的な各種控除5選

公務員が利用できる代表的な各種控除は、以下の5つです。

  • ふるさと納税
  • 配偶者控除
  • 生命保険料控除
  • 住宅ローン控除
  • 医療費控除

医療費控除に関しては、確定申告が公務員であったとしても必要になりますが、その他の各種控除は年末調整で申請すれば適用されます。

また、ふるさと納税に関してはワンストップ特例制度を利用することで、確定申告の必要性がなくなるため、公務員にも大変おすすめです。

担当FP

各種控除は適用条件をしっかりと把握した上で、申請するようにしましょう。

また、適用条件を満たしていたとしても、申請方法が間違っていたりすると適用されませんので、その点も注意が必要です。

ふるさと納税

出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイト

ふるさと納税とは、生まれ育った自身のふるさとに対して、「寄附というカタチで恩返しをしよう」ということで作られた制度です。

原則として、自己負担額2,000円を差し引いた全額が控除対象となっており、寄付する自治体は自由に選べるようになっています。

また、自治体に寄附を行うことで、寄附した自治体から返礼品を受け取れます。

返礼品には特産物や工芸品、旅行券、家電製品など多岐に渡り、返礼品目当てでふるさと納税を利用する方も非常に多いです。

公務員がふるさと納税を利用する際には、ワンストップ特例制度を利用することで、確定申告をしなくても控除が適用されます。

配偶者控除

配偶者控除とは、納税者(公務員である本人)に控除対象となる配偶者がいる場合に、受けられる控除です。

適用要件に関しては、以下の通りです。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)

(2) 納税者と生計を一にしていること

(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと

出典:国税庁|配偶者控除

要約すると配偶者が働いている場合は、年間所得が103万円以内でなければいけないということです。

具体的な控除額の計算に関しては、国税庁公式サイトをご参考ください。

生命保険料控除

生命保険料控除では、支払った生命保険料が契約者のその年の所得から、一定額控除される制度です。

課税対象となる所得金額から控除されることにより、所得税や住民税の負担が軽減されます。

控除の主な種類としては、以下の通りです。

出典:生命保険文化センター|生命保険と税金

具体的な控除額の計算に関しては、新制度と旧制度で計算式が異なるため注意が必要です。

住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、マイホームを購入したり、リフォームしたりした際に特定の要件を満たすことで、一定額の控除を受けられる制度です。

一般的な住宅であれば年間で最大40万円の控除を、最長10年間受けられます。

そのため、住宅購入時やリフォーム等を行った際には、非常に大きな節税効果が期待できるでしょう。

また、住宅ローン控除の計算式は、「住宅ローン控除額 = 年末残高 × 1%」となっており、住宅ローン残高の1%を毎年控除できます。

詳しい適用要件等は、国税庁公式サイトをご確認ください。

医療費控除

医療費控除とは、年間の医療費の支払いが10万円を越えた場合に、利用できる控除制度になります。

例えば公務員Aさん(年収400万円)の年間医療費の支払額が15万円だとすると、10万円を差し引いた5万円が課税所得額から差し引かれます。

一方、年間所得が200万円に満たない方は、年間医療費が所得の5%を越えた場合に、医療費控除が利用できる仕組みです。

双方、該当者は必ず確定申告が必要となるため、公務員であったとしても医療費控除を受ける際には、確定申告をしなければいけません。

また、公務員の方で医療費控除を利用される人は、領収書や支払証明書等を毎回保管しておくようにしましょう。

ただし、全ての医療費が医療費控除の対象となる訳ではないため、注意が必要です。

詳細に関しては、国税庁公式サイトでご確認ください。

公務員でも確定申告を行わないと控除が適用されない場合がある

公務員でも確定申告を行わないと、控除が適用されないケースがあります。

具体的には、以下のような場合です。

  • ふるさと納税:ワンストップ特例制度を利用しなかったとき
  • 住宅ローン控除:利用開始した最初の年だったとき
  • 医療費控除:適用するには毎年確定申告が必要
  • 不動産投資:確定申告で経費計上しないと損益通算できない

公務員の方からすると、やり慣れない確定申告は非常に面倒な作業だと感じてしまうでしょう。

ただ最近は電子申告もできるようになってきており、必要な手続きさえ行えばインターネット上で簡単に確定申告が行えます。

具体的な確定申告のやり方等に関しては、国税庁公式サイトやYouTube動画等でも専門家(税理士、FP等)が配信されています。

担当FP

確定申告のやり方は思っている以上に簡単なので、難しく考える必要はありません。

はじめて確定申告される方は、専門家や公的機関が公開している動画やサイト等を参考にしながら、取り組むことをおすすめします。

公務員は不動産投資でも節税対策が可能である

不動産投資で出た損出は損益通算により、給与所得から差し引かれるため、公務員であっても節税対策が行えます。

仮に株式やFX、仮想通貨等の投資で得た利益は、税法上「雑所得」に分類されるため、給与所得とは損益通算することができません。

その点、不動産所得であれば給与所得と損益通算が可能ですので、不動産投資によりかかった経費や損出は、給与所得と合算して算出できます。

担当FP

公務員と不動産投資の相性は非常に良いとされていますが、法的な制約もありますので注意点を抑えた上で取り組む必要があるでしょう。

公務員に不動産投資がおすすめである3つの理由

公務員に不動産投資がおすすめだといわれる理由は、大きく分けて3つ挙げられます。

  • 金融機関からの信用度が高く、低金利で借入ができるから
  • 不動産投資は副業には該当しないから
  • 節税対策になるから

公務員の信用度は一般の会社員よりも高く、金融機関からの借入も好条件で行えるため、不動産投資に参入しやすい特徴があります。

また、公務員は副業が法律で禁止されていますが、不動産投資に関しては禁止されていません。

ただし、人事院規則により公務員は自営業とみなされない規模で、不動産投資を行う必要があります。

具体的には条件に関しては、以下の3つです。

  • 貸家については、独立家屋の数が4棟以下である
  • マンションやアパートについては、9室以下である
  • 不動産の賃貸料収入の額が年額500万円未満である

参考:人事院規則14-8(営業企業の役員等との兼業)の運用について

万が一、条件を満たしていない状態で不動産投資を行なってしまうと、副業に該当し懲戒処分の対象になりかねませんので注意しましょう。

公務員が不動産投資を行う際の注意点

不動産投資はあくまでも「投資」ですので、リターンがあればもちろんリスクも存在します。

具体的な不動産投資のリスクは、以下の4つです。

  • 空き家リスク
  • 家賃滞納リスク
  • 家賃下落リスク
  • 天災リスク

これらは総じて「不動産リスク」と呼ばれており、不動産投資を行う上では必ず伴うリスクです。

特に自然災害が多い日本では他国に比べて天災リスクが高く、大金を注ぎ込んで不動産投資を行なっても、一回の震災で全て崩壊してしまう可能性も0ではありません。

耐震技術等は年々発展してきてはいますが、自然災害に関しては誰にも予測が付かないため、不動産投資に関しては大きなデメリットともいえます。

公務員はiDeCo(イデコ)を活用すると節税対策になる

iDeCoとは、「個人型確定拠出年金」と呼ばれるものであり、私的年金制度として2017年1月から公務員も使えるようになりました。

「老後2,000万円問題」等が話題になったことから、老後資金の確保は自助努力で行う必要があるという考えのもと、最近は非常に公務員でもiDeCoを利用する人が多くなりました。

iDeCoで積み立てた掛金は、全額所得から控除されるようになっており、所得税と住民税の節税効果が期待できます。

その上、iDeCoで運用してでた利益も非課税となるため、節税対策と老後資金対策の両方を一手に行えるという訳です。

担当FP

iDeCoはふるさと納税に並ぶ程の優れた節税方法なので、公務員であれば利用しない手はないでしょう。

公務員がiDeCoを活用するメリット・デメリット

メリットデメリット
・積み立てた掛金は、全額所得から控除される
・資産運用中に増えた利益は、非課税となる
・運用資産を受け取る時も、大きな控除枠がある
・掛金上限は年間14万4,000円までである
(月12,000円が上限額)
・原則60歳まで引き出せない

iDeCoは、税制面に対して非常に優れたメリットを複数持っています。

ただデメリットとしては公務員の場合は、掛金上限が年間14万4,000円までと限られており、自営業者や会社員等と比較すると少ない金額です。

加えて、iDeCoは一度はじめてしまうと、原則60歳まで積み立てたお金を途中で引き出すことができません。

面倒な手続きをこなすことで無理矢理引き出すことはできますが、途中で引き出してしまうとiDeCo本来の目的である、老後資金の確保ができなくなってしまいます。

そのため、実際にiDeCoを活用する際には、無理のない範囲で取り組むのが得策だといえます。

iDeCoとつみたてNISAの違い

iDeCoつみたてNISA
年間投資上限14.4万円
(公務員の場合)
40万円
運用商品・預貯金
・投資信託
・保険商品
・投資信託
・ETF 等
金融庁が認めた投資適格商品)
税制優遇期間60歳まで
(運用は70歳まで)
20年間
投資商品の売却いつでもOK
(他の商品へ乗り換え可能)
いつでもOK
(非課税枠は使い切りで復活しない)
資金の引き出し原則60歳まで不可能いつでもOK
節税メリット・運用益が非課税
・掛金は全額所得控除
・受け取り時にも控除枠あり
・運用益が非課税

iDeCoの場合は、拠出した掛金が全額所得控除の対象となりますが、つみたてNISAの場合はなりません。

そのため、節税対策を考えているのであれば、iDeCoを最初に利用してその後、つみたてNISAを検討した方が良いでしょう。

どちらも大変優れた制度ですので、公務員の方はできるだけ両方利用するのが理想的です。

公務員の節税対策に関するよくあるQ&A

公務員も、節税対策に関心を持つことは大切です。

ここでは、公務員の方々からよく寄せられる節税に関する質問を、5つ紹介します。

担当FP

回答を参考にして、更に税金や経費に対する知識を深めましょう。

Q.公務員は副業による節税対策ができるのでしょうか?

公務員による副業は、所属する自治体や機関の規定によって異なります。

副業が認められている場合、副業による所得を適切に申告し、経費を差し引くことで節税対策が可能です。

しかし、副業が禁止されている場合は遵守しましょう。

Q.公務員の場合、住宅ローン控除を利用した節税対策は可能ですか?

公務員の方でも、住宅ローン控除を利用することができます。

住宅ローン控除は、住宅ローンの利子を一定額控除する制度で、一定の要件を満たす場合に利用できます。

詳細は、税務署や税理士に相談しましょう。

Q.退職金にかかる税金を節税する方法はありますか?

退職金にかかる税金は、一定の限度額内で所得税の非課税扱いとなります。

また、退職金にかかる税金は、給与所得とは別に計算されるため、他の所得との相殺ができません。

ただし、退職金を受け取るタイミングを調整することで、節税が可能な場合もあります。

Q.公務員の扶養家族に関する税制はどのようになっており、節税対策はあるのでしょうか?

公務員も一般のサラリーマンと同様、扶養家族に関する税制が適用されます。

年末調整や確定申告時に、所得税の控除を受けることができます。

節税対策としては、配偶者の所得が一定額以下であれば、配偶者特別控除が適応されるでしょう。

また、子どもや扶養親族がいる場合は、扶養控除を受けられることがあります。

Q.年金にかかる税金の節税対策は、どのような方法がありますか?

年金受給者が節税対策を行う方法として、以下のような方法があります。

✔️所得控除の活用

年金所得には、基礎控除や老齢控除が適用されます。

これらの控除額を適切に活用することで、所得税の負担を軽減できます。

✔️配偶者控除の活用

配偶者がいて年金受給者でない場合、配偶者控除を受けられることがあります。

配偶者の所得が一定額以下であれば、所得税の控除額が増えます。

✔️税金の分割払い

年金所得が高額で税金の負担が重い場合、税金の分割払いを利用できることがあります。

分割払いによって、一度に支払う税金の額を軽減できます。

✔️NISA(少額投資非課税制度)の活用

非課税投資枠であるNISAを利用することで、投資利益にかかる税金を節約できます。

注意すべき点は、節税対策は個々の状況によって異なるため、適切なアドバイスを受けることが大切です。

専門家に相談し、自分に適した節税方法を見つけましょう。

まとめ

公務員の節税対策として、代表的な方法を複数ご紹介しました。

各種控除その他
・ふるさと納税
・配偶者控除
・生命保険料控除
・住宅ローン控除
・医療費控除
・不動産投資
・iDeCo

特にふるさと納税とiDeCoに関しては、初心者の方でも簡単に取り組めますので、まだやっていない人は是非とも検討してみてください。

その他の各種控除に関しても、公務員でも申請するだけで節税対策が行えますので、適用条件を確認した上で取り組んでみましょう。

担当FP

余計な税金を払わなくて良いように、節税対策はしっかりと行いましょう。

特に公務員は副業が禁止されているため、収入を増やすのは難しいです。

であれば出費を減らすしかありませんので、節税対策は必須だといえます。

この記事を書いた人

セブ島在住のキャリアアドバイザー|フリーランス・Webライター歴7年|保有資格:FP2級・簿記3級 など|得意分野:資産運用,税金,副業 など|個人でも積み立てNISAや米国ETF、仮想通貨などで資産運用中|暮らしに役立つ情報を、分かりやすくお伝えします。

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