仮想通貨の副業は会社にバレる?公務員の場合も合わせて解説【真実】

金融資産運用
この記事は約9分で読めます。
記事内にプロモーションが含まれています。
相談者
相談者

そもそも仮想通貨は副業になるの?

会社員や公務員等が仮想通貨をやっても問題ない?

最近は副業ブームに影響されて会社員の間では、さまざまな副業に取り組む人が多くなりました。

その中でも仮想通貨への投資を始める人も多く、副業として頻繁にトレードを行っている会社員も少なくありません。

しかし、一般的には仮想通貨は副業には該当せず、株式取引や不動産投資などの資産運用に該当します。

そのため副業という扱いには語弊があり、実際には副業が法律で禁止されている公務員でも、仮想通貨を行うことは可能です。

この記事では仮想通貨と副業の関係性や、副業が会社にバレた際にどうなるのか等に関して、分かりやすく解説しています。

最後まで読んでいただくことで、安心して仮想通貨へ投資を行うことができるようになるでしょう。

担当FP
担当FP

仮想通貨は他の金融商品とは異なり、価格変動が非常に激しい特徴を持っています。

一攫千金を手にした人も中にはいますが、ハイリスク・ハイリターンな投資は本業に悪影響が出かねませんので、くれぐれも注意しましょう。

スポンサーリンク

仮想通貨は副業に該当しない【あくまでも投資という見方】

仮想通貨 副業

結論からいうと、仮想通貨の取引は副業には該当しません。

主に資産運用に該当するため、副業が禁止されている会社であったとしても、仮想通貨の取引は自由に行えます。

ただし、本業に支障が出ないことが大前提です。

会社側が副業を禁止しているのは、主に本業に対して悪影響が出ては困るからであり、例え資産運用であったとしても同じことです。

実際過去に株式取引にハマった公務員が、業務中にも取引を行っていたことが上司にバレてしまい、懲戒処分を下された事例があります。

私物のスマホ等でこっそり仮想通貨のチャートを確認する行為自体も、”職務専念義務違反”に該当しますのでくれぐれも注意しましょう。

会社員や公務員に関わらず、本業に支障が出るほど仮想通貨が気になるのであれば、それは自身の許容範囲を超えて投資している可能性が高いです。

担当FP
担当FP

基本的に投資は余剰資金で行うものであり、あまりにも気になり過ぎる人は、投資する金額を減らすようにしましょう。

仮想通貨取引が会社にバレても基本的には問題にはならない

仮想通貨 副業

仮想通貨の取引自体は、会社にバレたとしても問題にはなりません。

ただし、仮想通貨で年間所得が20万円以上ある会社員の場合、確定申告の必要がありますので、住民税の納付だけは個人で行うようにしましょう。

本来、会社員は会社が年末調整を行っているため、自身で納税する必要がありません。

そのため、いきなり仮想通貨の取引で課税所得が上がり、住民税の納付額が上がってしまうと、会社側が不審に感じてしまいます。

仮に副業が禁止されている会社で仮想通貨の取引を行っていた場合(副業を行っているのではないか)と、疑われる可能性も高いです。

仮想通貨の取引自体は資産運用に該当するため問題ありませんが、税金の面で問題が生じる可能性がありますので十分注意しましょう。

仮想通貨に投資する分には問題ありませんが、税金面に関しても十分な理解が必要です。

担当FP
担当FP

特に副業が禁止されている会社の場合、確定申告する際には必ず住民税は個人で納めるようにしましょう。

会社が副業を禁止している理由

そもそも会社が副業を禁止している理由としては、以下のような項目が挙げられます。

  • 本業へ悪影響が出る可能性がある
  • 利益相反になる可能性があるから
  • 内部情報が漏洩しないか心配だから
  • 副業で問題が起きた際の会社への影響が考えられるから

例えばフードデリバリーを副業として行っている場合、労働時間が過度に増えてしまい、本業に支障が出る可能性があります。

副業はあくまでも本業ありきの話なので、副業で本業が疎かになっては本末転倒です。

また本業と副業が同じような業務内容だった場合、情報漏洩にも繋がりかねませんので注意が必要です。

副業が会社にバレないようにするための対策

万が一、会社で副業が禁止されている場合は、確定申告が必要になる年間所得20万円を超えないようにするか、個人で住民税を納めるかのどちらかの対策が必要です。

会社員の場合、本業とは別に年間所得が20万円以上あると、確定申告が必要になります。

逆をいえば所得が20万円を超えなければ確定申告の必要がないため、副業が禁止されていたとしてもバレる可能性は低いです。

仮に確定申告が必要になった場合でも、副業で得た課税所得にかかる住民税分は、個人で納めるようにすると税金で副業が会社にバレることはありません。

仮想通貨取引で税金が発生する場合と確定申告の必要性

仮想通貨 副業

そもそも税金は利益に対して発生するものであり、当然のことながら仮想通貨で得られた利益に対しても税金が発生します。

仮想通貨の利益は一般的に雑所得に分類され、通貨の売却や他の通貨との交換、通貨で商品を購入した際等に課税されます。

課税所得は収入から経費を差し引いた金額になりますので、経費を計上して節税することも可能です。

ただし、仮想通貨で得られた収入(雑所得)は、損益通算や繰越控除等が行えないため、税制上ではかなり不利です。

担当FP
担当FP

法整備がまだまだ整ってない分野ですので、今後も税制上の扱いが変更になる可能性は、十分に考えられます。

仮想通貨の確定申告の必要性

会社員の場合は、本業とは別に得られる年間所得が20万円以上あると、確定申告が必要になります。

課税所得の計算式は「収入 ー 経費」ですが、中には経費になるものとならないものがあるため、十分に調べた上で計上する必要があります。

仮想通貨の場合、収入から差し引かれる主な経費としては、売却した際の譲渡原価、取引にかかる手数料、ネット利用料、パソコン利用料などです。

しっかりと経費計上を行うことで、節税対策にもなります。

また一部の会社員は(確定申告しなくてもバレないだろう…)と、考えている人も少なくありません。

仮に未申告だった場合、税務署に摘発された際には重いペナルティが課せられますので、くれぐれも脱税だけは行わないようにしましょう。

住民税の申告が必要な場合

以下のケースに該当する人は、住民税の申告が必要です。

  • 確定申告をしていない
  • 会社を退職して年末調整を行っていない
  • 生活保護や災害等で税の減免制度を活用する
  • 住民税の医療費控除等の特別な控除を活用する

住民税は所得額に関係なく、一律10%が課せられます。

確定申告や年末調整を行っている会社員は、住民税の申告の必要はありません。

例えば仮想通貨で儲けている会社員が、確定申告を行っている場合は別途住民税の申告を行う必要はありません。

公務員でも仮想通貨取引は行える【副業には該当しないから】

仮想通貨 副業

公務員であっても仮想通貨は資産運用に該当するため、取引を行うこと自体は問題ではありません。

公務員は副業が法律(国家公務員法地方公務員法)により禁止されていますが、仮想通貨は副業には該当しないからです。

ただし、本業に支障が出るほど行っている場合は、最悪”懲戒処分”の対象となってしまいますので注意が必要です。

実際に業務中に副業したり株式取引を行ったりなどして、懲戒処分になった事例もあります。

担当FP
担当FP

会社員同様に公務員も仮想通貨の取引自体は、問題ありません。

しかし、あくまでも本業に支障が出ないことが大前提であり、過度にのめり込み過ぎないように注意しましょう。

仮想通貨と副業に関するよくあるQ&A

仮想通貨と副業に関する多くの悩みや質問等の中から、特に多かった内容だけに厳選して、それぞれ回答を分かりやすくまとめてみました。

同じような疑問を抱えている方は、回答を参考にしてみてください。

担当FP
担当FP

仮想通貨に関する情報はトレンドの移り変わりが激しいため、まずは基礎を勉強した上で投資するかどうか判断するようにしましょう。

Q.仮想通貨の税金対策について教えてください

会社員が簡単に取り組める仮想通貨の税金対策としては、主に3つ挙げられます。

  • しっかりと経費計上する
  • 利益確定せずにホールドする
  • 年間20万円以内で利益確定する

基本的に仮想通貨を持っているだけであれば、税金はかかりません。

どうしても税金が気になる方は、長期保有を前提に何もしないのが得策です。

Q.仮想通貨の税金で破産することはありますか?

仮想通貨の税金が原因で、自己破産することはありません。

しかしながら税金は、他の借金同様に自己破産の申請を行なったとしても、破産法253条1項1号により税金の返済義務は免除されません。

例えば以下のような項目は、支払義務が免除されない特徴を持っています。

  • 所得税
  • 贈与税
  • 相続税
  • 市町村民税
  • 固定資産税
  • 自動車税
  • 国民健康保険料
  • 国民年金保険料 など

例え本人に支払い能力がなかったとしても、納税処理が行われるまで請求の通知は行われます。

税金等でお困りの方は、最寄りの税務署や市区町村役場で相談するようにしましょう。

Q.仮想通貨のマイニングは副業に該当しますか?

マイニングとは、仮想通貨の承認作業のことを指します。

仮にマイニングで利益が出た際には、基本的に雑所得として扱われます。

仮想通貨の取引とは異なり、マイニングは資産運用ではないため、会社によっては副業とみなされる可能性が高いです。

副業が禁止されている会社であれば、先に確認した上で取り組むことをおすすめします。

Q.仮想通貨のマイニングで得られた収入は課税対象になりますか?

結論からいうと課税対象です。

なぜなら、マイニングで得られた利益は、雑所得に分類されるからです。

仮に会社員がマイニングにより、年間20万円以上の所得を得ている場合は、確定申告が必要になります。

Q.仮想通貨の積立金を売却した際に、得られた収入は副業に該当しますか?

副業には該当しません。

各取引所のつみたてサービスを利用して、積立投資を行って貯蓄した仮想通貨を売却する際にも、利益が発生すれば同様に雑所得として扱われます。

そのため、会社員の方で売却益としての所得が20万円以上ある場合、確定申告の必要があります。

まとめ

仮想通貨の取引自体は資産運用に該当するため、副業にはあたりません。

そのため、副業が禁止されている会社員や公務員であっても、仮想通貨の取引は自由に行えます。

ただし、本業に支障が出ない程度に取り組むことが大前提です。

間違っても会社で業務中に仮想通貨のチャートを見たり、実際にトレードを行ったり、といったことは行わないようにしましょう。

また、仮想通貨で得られた所得が20万円以上ある場合は、必ず確定申告を行うようにしましょう。

担当FP
担当FP

会社員の場合、基本的にガチホ(ガチでホールドするの略語)している人が多いです。

下手に利益確定してしまうと税金面で面倒になるため、仮想通貨へ投資を行う際には長期目線で取り組むのが得策だといえます。

この記事を書いた人

セブ島在住のキャリアアドバイザー|フリーランス・Webライター歴7年|保有資格:FP2級・簿記3級 など|得意分野:資産運用,税金,副業 など|個人でも積み立てNISAや米国ETF、仮想通貨などで資産運用中|暮らしに役立つ情報を、分かりやすくお伝えします。

Oka Takumaをフォローする
スポンサーリンク
金融資産運用
スポンサーリンク
Seeplink-お金とキャリアマガジン-

コメント

タイトルとURLをコピーしました