不動産登記簿謄本は不動産の所在地や地番、抵当権などを記した情報書類となります。
以前は「登記簿謄本」と呼ばれていましたが、登記情報がオンライン化されてからは「登記事項証明書」という名称となり、全国の法務局でデータを保管しています。
不動産登記簿謄本は誰でも取得・閲覧する事が可能で、不動産の概要と権利に関する情報を得ることができます。
閲覧・取得したい場合には管轄の法務局に直接出向く方法の他に、オンラインでも交付が可能です。
本記事では不動産登記簿謄本の概要と見方、種類と取得方法を解説していきます。
登記事項証明書について知りたい方や、不動産の情報を効率的に集めたい方はぜひご覧下さい。
不動産登記とは?不動産登記簿謄本の概要と見方
不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は全国の法務局の窓口又はオンラインで、誰でも取得することができます。
現在はデータ化され「登記事項証明書」という名称で呼ばれていますが、この記事では「不動産登記簿謄本」で統一しています。
不動産登記簿謄本は不動産登記に関する情報を示したものですが、「不動産の登記」とは一体何でしょうか?
法務省ではホームページで以下のように定義しています。
不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
法務省「不動産登記のABC」より
不動産の面積や所在地などを登記簿謄本に記載・公開することで、現状や権利関係を明確にし、スムーズな取引を行う事が出来ます。
不動産登記簿謄本の記載項目と見方
登記簿謄本は「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」「共同担保目録」から構成されています。
1.建物の場合
「表題部」は建物の構造、床面積、種類(用途)が記されています。「原因及びその日付」では建築された日と登記の日付を知る事が出来ます。
「権利部(甲区)」では過去の所有権に関する事項が記載されており、所有権保存・移転登記の履歴が分かります。一般的には登記されていない不動産には所有者が「所有権保存登記」を行います。
「権利部(乙区)」には所有権以外の権利、主に抵当権などが分かります。
抵当権とはローンを組んだ時に設定される「不動産を差し押さえる権利」です。抵当権を設定することで金融機関は不動産を最終的に競売にかけ、債権を回収する事が出来ます。
ローンを組んだ日付や金融機関、金利・債権額などが明記されています。
最後の「共同担保目録」は一つの債権に対し、複数の不動産が担保として設定されている時のリストとなります。
例えば住宅ローンで戸建て住宅と土地を購入した場合には、担保として土地と建物それぞれに抵当権が設定されます。共同担保として建物の登記簿謄本には土地が、土地の登記簿謄本には建物が「共同担保目録」として記載されることになります。
2.土地の場合
表題部は不動産の地目(用途)や地積(面積)などの物理的な状況が記載されています。「原因及びその日付」では過去の分筆歴(土地を分けた経歴)が分かります。
権利部は(甲区)所有権の権利者(所有者)、登記の日付などが分かり、権利部(乙区)では所有権以外の抵当権や根抵当権が明らかになります。
抵当権が設定されている土地は、購入時にローンを契約し返済中であるケースがほとんどです。
不動産登記簿謄本の種類
登記簿謄本(登記事項証明書)には以下の4種類があり、目的に沿った活用方法があります。
記載項目 | 用途 | |
全部事項証明書 | 現在効力のある事項、過去の履歴いわゆる「謄本」とは主に全部事項証明書を指す | 権利や現況など不動産を総合的に判断する |
現在事項証明書 | 現在効力のある事項のみ | 現況の把握のみで利用 |
一部事項証明書 | 甲区、乙区の特定した番号の登記内容。主にマンションで用いられる | マンションで所有者を特定したい場合など |
閉鎖事項証明書 | 閉鎖されている過去の登記記録 | 登記が電子化される前、取り壊された建物、土地利用の履歴などの調査 |
不動産の過去も含めた状況を知りたい時には全部事項証明書、マンションの特定の部屋について知りたい時には一部事項証明書など目的に応じて使い分けましょう。
不動産登記簿謄本の取得方法
不動産登記簿謄本を取得するためには、法務局で直接申請する方法とオンラインで申請するという2つの方法があります。受け取る際には郵送か窓口かを選ぶことが出来ます。
不動産登記簿謄本を申請するためには申請書に不動産の「地番」を記入する必要があります。地番はほとんどの場合所在地と異なりますので、法務局に電話又は訪問により問い合わせる、もしくはインターネットの登記情報提供サービスであらかじめ調べておきましょう。
1.法務局で直接取得する
月~金曜日の平日の8時30分から17時15分までの間に窓口に所定の請求書を提出し、登記事項証明書(不動産登記簿謄本)を受け取ります。手数料は1通に付き600円となっており収入印紙を貼り付ける事で納付できます。
なお1通の枚数が50枚を超える場合は、50枚までごとに100円が加算されます。
2.オンラインで取得する
登記・供託オンライン申請システムにアクセスし、申請者情報を登録、発行されたID・パスワードを利用して専用ページにログインを行い、請求の手続きを行います。
手数料の納付はインターネットバンキング・ATMを利用して行う事が出来ます。法務局の窓口で受け取る場合には1通に付き480円で、郵送で受け取る場合は500円となります。
利用できる時間は月曜~金曜の8時30分から21時までとなっています。(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)
平日の昼間は仕事があり、法務局へ行けない方も夜に申請手続きを行う事が出来ます。
まとめ
不動産登記簿謄本は不動産に関する概要や権利の情報が記載された書類で、不動産の購入、相続などの場面で役立ちます。マイホームだけではなく、投資用不動産の購入や親族から相続した不動産を調査する時などに利用できます。
取得したい際には法務局の窓口に申請する又はオンラインで請求する方法から選ぶ事が出来ます。受け取る時も法務局、もしくは郵送で受け取るという2つの方法から選べます。
コメント