フリーランスは育児休業制度が使えない!覚えておきたい手当と保険【男性必見】

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フリーランスは育児休業制度が使えないのは本当でしょうか?

他にフリーランスが使えるような育休制度はありませんか?

育児休業制度とは、法で定められた法令上の制度であり、対象者は主に企業に雇用されている労働者を指します。

そのため、企業に属していない(雇用関係にない)フリーランスの場合は、育児休業制度の対象外です。

また育児休暇に関しては、各企業ごとに定められた福利厚生制度の一つであり、フリーランスの場合は自身で主体的に育休を取る必要があります。

会社員とフリーランスを比較すると出産や育児に関しては、フリーランスの方がかなり国のサポートが薄いのが現状です。

この記事ではフリーランスでも出産や育児の際に使える制度をご紹介すると共に、出産や育児に備えるための4つの項目を、分かりやすく解説しています。

担当FP

将来的にフリーランス人口は増加すると予想されているため、出産や育児に対するフリーランスのサポート強化が強く求められています。

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フリーランスは育児休業制度が使えない

厚生労働省の公式サイトによると、育児休業制度に関して次のような概要が明記されています。

労働者は、その養育する1歳に満たない子について、事業主に申し出ることにより育児休業を取得することができる。

出典:厚生労働省

育児休業制度自体は、法律で定められた制度であり企業に雇用されている労働者であれば、特定の条件を満たすだけで誰でも申請して取得が可能です。

勤続年数が1年未満の人は、労働者であっても対象外になってしまいますが、女性に限らず男性でも育児休業制度が利用できます。

ただし、フリーランスの場合は、そもそも企業と雇用関係にないため制度自体が利用できません。

担当FP

総合的にみてフリーランスの出産や育児面に関しては、国からのサポートがかなり弱い傾向にあります。

フリーランスと会社員の育休の違い

項目フリーランス会社員
育児休業
(法令上の制度)
×
育児休暇
(各企業が定めた制度)

フリーランスは会社員とは異なり、出産や育児に関するサポートがとても弱いのが大きな特徴です。

育児休業制度が使えないことはもちろんのこと、特定の企業に雇用されているいる訳ではないため、育児休暇制度もありません。

またフリーランスが育児休暇を取得するためには、取引先に相談した上で特定期間だけ取引を停止してもらう、などの工夫が必要です。

フリーランスは出産手当金も対象外

出産手当金とは、産休中の女性を支えるために定められた手当金です。

手当金が受け取れる対象者は、会社で健康保険に加入している会社員や、公務員などの共済組合の被保険者本人になります。

フリーランスの場合は、どちらの保険にも加入していないため、当然ながら出産手当金の対象外となります。

フリーランスの約6割が産後(2ヶ月後)に仕事復帰している

出典:フリーランス白書2022

フリーランス協会の調べによると、フリーランス全体の男女比率では女性が46.1%を占めており、ほぼ半に近い状態です。

出産や育児に対するフリーランスの支援が弱いこともあり、フリーランスの女性の約6割が出産してから2ヶ月後には、仕事に復帰しているのが現状です。

また保育園が見つからずに、託児サービスに依存してしまっているフリーランスの女性も、決して珍しくありません。

自治体の保育園によっては「育児休業を終了する人(会社員や公務員など)」を、優先するところもあります。

フリーランスでも使える出産・育児制度4つ

フリーランスが利用できる制度としては、次のとおりです。

  • 妊婦診察の補助(妊婦健診費用助成)
  • 出産育児一時金(健康保険から支給)
  • 国民年金保険料の免除(出産した前後4ヶ月)
  • 児童手当(月に15,000円支給)
担当FP

全く利用できない制度がない訳ではないため、フリーランスの方は積極的に活用していきましょう。

妊婦診察の補助(妊婦健診費用助成)

妊婦健診費用助成とは、その名の通り女性の診察料を補助する制度です。

申請に関する詳細は、お住まいの市区町村によって異なりますので、制度を利用する際には必ず最寄りの役場で確認してください。

妊婦の診察料は、地域によって料金が若干異なります。

知人や友人で妊娠経験がある人に、直接アドバイスをもらうのも一つの方法です。

\ 妊娠・出産でかかる主な費用 /

妊娠期間費用通院頻度
初期〜中期
(4〜23週)
初診料:1万円前後
2回目以降:2,000〜3,000円
月に1回
中期〜後期
(24〜35週)
診察料:2,000〜3,000円2週間に1回
後期
(36週〜出産)
診察料:約3,000円〜1週間に1回
入院・分娩約50万円出産後から5〜7日後に退院
※各数値はあくまでも目安です。

出産育児一時金(健康保険から支給)

出産育児一時金とは、子供が生まれた際に受け取れる一時金になります。

公的医療保険制度に加入している人であれば、誰でも利用できる制度です。

フリーランスの場合は、国民健康保険に加入していることが利用条件になります。

受け取れる一時金は、一児につき原則42万円です。

申請期間は、出産した翌日から数えて2年以内。具体的な申請方法は、加入している健康保険に明記されている役場に問い合わせてみてください。

国民年金保険料の免除(出産した前後4ヶ月)

産前産後期間(出産した前後4ヶ月間)は、国民年金保険料が免除されます。

利用申請する場合は、最寄りの役場にある「国民年金担当窓口」で、必要な手続きを行う必要があります。

免除申請は、出産予定日の6ヶ月前から行えますので、早めに届出を出すようにしておきましょう。

児童手当(月に15,000円支給)

児童手当とは、行政から支給されるお金であり、主に0〜15歳(中学卒業)の子供を育てている保護者に支給される手当になります。

国籍に関係なく日本に住所がある人であれば、誰でも申請が可能です。

具体的な支給額に関しては、子供の年齢や親の所得額によって異なります。年収1,200万円以上の方は、利用できません。

申請方法に関しては、最寄りの役場で行えます。

\ 児童手当の目安 /

出典:内閣府

フリーランスが育休・産休をとるメリット・デメリット

フリーランスが育児休暇をとるメリット・デメリットに関しては、次のような項目が挙げられます。

メリットデメリット
・出産、育児に専念できる
・パートナーとの会話の機会が増える
・仕事の棚卸しが行える
・収入が減る
・復帰後に案件が確保できるか分からない

フリーランスの一番の懸念点は、育休中に収入が減ってしまうことでしょう。

会社員と比較して国から十分なサポートがないため、フリーランスの場合はどうしてもリスクの方が高く感じられます。

ただ育休を取るメリットが何もない訳ではなく、当然ながら育休期間は出産や育児に専念できます。

一時的に仕事から離れたことで、既存の取引先の見直しなども行えるでしょう。

育休を取得しているフリーランス女性の約6割が、出産から2ヶ月後には仕事に復帰しているのを考慮すると、収入への不安が隠せないと言わざるを得ません。

担当FP

フリーランスの女性の方で育児休暇を検討されている人は、パートナーや既存の取引先としっかり話し合う必要があります。

フリーランスの出産・育児に対する備え4つ【保育園問題の解決策】

フリーランスの方でこれから出産や育児などを控えている人は、次の項目に備えておきましょう。

  • 使える制度を積極的に利用する
  • 保活を早期にはじめる
  • 収入を増やす努力をする
  • 取引先に育休を取ることを伝えておく
担当FP

出産や育児に関する問題は、結局のところ「お金」に集約されるため、例え育休に入ったとしても不安にならない十分な貯蓄が必要不可欠です。

使える制度を積極的に利用する

会社員や公務員などと比較すると、フリーランスの出産や育児面のサポートは手薄である一方、使える制度が全くない訳ではありません。

フリーランスの方は、まずはどんな制度があるのかを知り、家事や育児でどんなに忙しくても申請を忘れないことが重要です。

あなたが申請しなければ手当はもらえませんので、忘れないようにしておきましょう。

保活を早期にはじめる

保活とは、子供を保育園に入れるための保護者の活動を指します。

保育園には定員数が定められており、園によっては先着順で入園児を募集するところもあるため、早期に情報収集を行なっておく必要があるでしょう。

保活の具体的なやり方としては、次の通りです。

  1. 周辺の保育園に関する情報収集を行う
  2. 実際に気になる保育園を見学する
  3. 入園に必要な書類を集める(申込準備)
  4. 実際に申し込みを行う(入園)

保活は短期間で行えるものではありませんので、必ず事前に計画を立てた上で行動するようにしましょう。

また、先輩ママへの聞き込みなども行なっておくと、よりリアルな情報や役立つ話が聞けるのでおすすめです。

収入を増やす努力をする

フリーランスは会社員や公務員とは異なり、普段から収入が不安定になりがちですが、育休に入ってしまうと収入が一時的にストップしてしまいます。

パートナーの収入でやりくりするのは簡単ですが、事前に収入を増やす努力を行い、出産や育児に備えることも大切です。

子供ができるとよりお金が必要になりますので、収入を増やす努力も必要不可欠です。

取引先に育休を取ることを伝えておく

フリーランスの方でこれから一定期間、育児休暇をとる場合は、事前に取引先に相談した上で取ることをおすすめします。

取引先と十分な信頼関係ができている人であれば、事情を察して一定期間だけ発注をストップし、仕事復帰した際にまた発注してくれるはずです。

取引先によっては復帰後に発注してくれない場合もあるため、フリーランスの方が不安になる気持ちも分かります。

しかし、相手も人間ですので正直に伝えることで、必ず理解してくれるはずです。

まとめ

フリーランスは育児休業制度が使えないため、その他の使える制度に関して解説しました。

  • 妊婦診察の補助(妊婦健診費用助成)
  • 出産育児一時金(健康保険から支給)
  • 国民年金保険料の免除(出産した前後4ヶ月)
  • 児童手当(月に15,000円支給)

制度だけに頼るのではなく自助努力も必要となるため、フリーランスの方はご紹介した4つの備えに関しても、実践するようにしましょう。

その他、不安なこと分からないことがございましたら、お気軽にFPへご相談ください。

担当FP

一人で悩まずに、まずは周りの信頼できる先輩ママに相談してみるのが得策です。

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