子育て支援で貰えるお金とは?手当や助成制度6つを紹介

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子育ての支援として給付されるものとして「児童手当」を思い浮かべる方は多いのではないでしょうか。

児童手当は所得によって金額が異なりますが、0歳から中学校卒業までの児童を養育している世帯全てに給付されます。

児童手当の他には主にひとり親家庭に給付される児童扶養手当や自治体の医療費助成制度、高等学校等就学支援金制度などがあります。

本記事では子育て中に支援を受けられる助成制度や手当6つを解説していきます。
子育て中の方、妊娠中でこれから子供が生まれる予定の方はぜひご覧ください。

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子育て中に制度を利用して支援を受けよう

子育て中は食費や教育費など出費が多く「毎月家計がぎりぎり」「学費を支払うのが大変」という方は少なくありません。

特に教育費は、進学先によっては多くの費用がかかり、幼稚園から小学校・中学校・高等学校・大学まで公立・私立で費用が大きく異なります。

文部科学省の子供の学習費調査や私立大学等入学者に係る初年度学生納付金平均額の調査結果などを参考に計算すると、幼稚園から高校まで公立、大学のみ私立の場合は約1000万円、全て私立だったケースでは約2500万円以上のお金がかかります。

加えて子供が小さいうちは働くことが難しく、フルタイムの仕事を辞めてパートになり収入が減少する世帯が多いです。
保育園に預ける事も可能ですが保育料がかかりますので、出費は多くなりがちです。

国・地方自治体では子育て世帯の負担を減らすため、各種手当や助成制度・支援金制度を
設けています。

子育て支援の手当・助成制度6つ

子育て中に利用できる制度や申請できる手当6つを紹介していきます。

  • 児童手当
  • 児童扶養手当
  • 医療費の助成制度
  • 就学援助制度
  • 幼児教育・保育の無償化
  • 高等学校等就学支援金制度

1.児童手当

児童手当は0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。

月額で3歳未満は15,000円、3歳以上から小学校修了前は10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は10,000円が支給されます。
ただし、児童を養育している人の所得が一定額以下又は一定額以上の場合は支給額が変わります。
児童手当を受け取るためには、子供が生まれた又は他の市区町村から転入した際に、現住所を管轄する地方自治体に「認定請求書」を提出する必要があります。公務員の場合は勤務先に申請書を提出します。

2.児童扶養手当

児童扶養手当は離婚・死別などによるひとり親家庭、親に一定程度の障害がある、父母の生死が明らかでない児童などに対して家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため支給されます。

支給対象者は18歳に達する日から3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を養育・看護する親や祖父母などが該当します。

手当額は以下の通りです。

全部支給一部支給
43070円10160~43060円
児童2人目:10170円5090~10160円
児童3人目以降:6100円3050~6090円

支給額は所得によって異なり、2人世帯で収入がおおよそ160万円の場合は全部支給、365万円程度の2人世帯は一部支給となります。

児童扶養手当は居住する市区町村の役所に必要書類を提出することで申請できます。

3.医療費の助成制度

多くの市区町村では小児医療費の助成制度を行っています。

例えば神戸市では市内に住む0歳から2歳までは通院での医療費の自己負担なし、3歳から中学生は2割負担、1つの医療機関・薬局ごとに1日最大400円が上限(月2回まで、3回目以降無料)となります。
高校生は対象外です。

入院費は0歳から高校3年生まで無料です。
神戸市内に住んでおり、ひとり親家庭等医療費助成または重度障害者医療費助成を受けていない、生活保護を受けていないことが要件となり役所の窓口で手続きを行います。

市区町村によっては保護者の所得制限がある、対象年齢が異なりますので気になる方は居住しているエリアの役所に尋ねてみましょう。

4.就学援助制度

就学援助制度は、経済的な事情により就学が困難である小・中学生の保護者に対して学用品・給食費・修学旅行費などを援助する制度です。

学校教育法第19条において、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」と定められていることから、国庫から1/2を補助し支援を行っています。

現在生活保護を受けている世帯や経済的に困難な状況にある世帯、失業・病気・事故などにより収入が減少し経済的に困窮している世帯などが対象となります。

費目や申請時期などは市町村によって異なりますので、子供が通っている学校や教育委員会などに相談してみましょう。

5.幼児教育・保育の無償化

2019年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
幼稚園・保育園・認定こども園などを利用する3歳から5歳の全ての子供たちの利用料が無償化されます。

0歳から2歳児の利用料は、住民税非課税世帯のみ無償化されています。
対象となる施設は幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、企業主導型保育事業です。
認可外保育施設を利用する子供たちは、3歳から5歳まで月額3.7万円までの利用料が無料となります。

幼稚園の預かり保育を利用する子供たちは「新たに保育の必要性がある」と認定を受けたケースで、幼稚園保育料が月額2.57万円までは無料で利用できます。
また利用実態に応じて、認可保育所における保育料の全国平均額(月額3.7万円)と幼稚園保育料の無償化の上限額との差額である最大月1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

6.高等学校等就学支援金制度

高等学校等就学支援金制度は、就学支援金を支給することにより教育に関わる経済的負担の軽減を図り、教育の実質的な機会均等に寄与することを目的とした制度です。

国公私立全ての高校に通う所得要件を満たす世帯(年収約910万円未満)の生徒に対して、 授業料に充てるための「高等学校等就学支援金」を支給します。
支給額のイメージは以下の通りです。

高等学校入学時の4月に必要な書類を学校に提出することで申請が出来ます。
申請はオンラインでも可能です。

まとめ

子育て中に給付できる手当2つ、助成・支援金制度4つをお伝えしてきました。
児童手当や幼児教育・保育の無償化は既にご存知の方も多いかもしれませんが、所得によって児童手当の額は異なり、施設の種類や子供の年齢などによって利用上限額が違います。

この記事を参考に子育て支援として利用できる制度・給付される手当について知り今後に活かしていきましょう。

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