37条書面という不動産取引に用いる書類をご存じでしょうか?
宅地建物取引士の資格を持つ方や不動産業界で働いていらっしゃる方は、目にする機会が多い事でしょう。
37条書面とは、売買や賃貸などの場面で契約者の間で起こるトラブルを防止するために交付する契約書です。
一体どのような事項が記載されているのでしょうか?不動産の取引をする際にいつ交付されるのでしょうか?
この記事では37条書面の概要と記載事項、35条書面との違いを解説していきます。
宅地建物取引士試験の勉強をされている方や不動産業界に入ったばかりの方、不動産について勉強している方はぜひご覧ください。
37条書面とは?目的と概要
37条書面とは宅建業法上の取引における契約書面で、「契約者間のトラブル防止」を目的として交付されます。主に売買や交換、賃貸などの取引において宅地建物取引業者に交付義務があります。
作成・交付する人、交付される人、交付時期は以下の通りになります。
- 作成・交付する人:宅地建物取引業者
- 交付される人:売買や賃貸などで契約する人(買主・借主など)
- 交付時期:契約成立後
書類には宅地建物取引士が記名・押印を行います。1つの取引に対して複数の業者が関わる場合には、全ての業者が記名・押印する義務があります。
37条書面の記載事項
37条書面の記載事項は以下の通りになります。
記載事項 | 売買・交換 | 賃借 | |
必要的記載事項 | 当事者の氏名・住所 | ○ | ○ |
宅地建物を特定するために必要な表示 | ○ | ○ | |
代金・交換差金・借賃の額、支払時期、支払い方法 | ○ | ○ | |
宅地建物の引き渡し時期 | ○ | ○ | |
移転登記申請の時期 | ○ | × | |
既存の建物である場合、建物の構造耐力上主要な部分などの状況について双方が確認した事項 | ○ | × | |
任意的記載事項 | 代金・交換差金・借賃以外の金銭※の授受に関する定めがある時は、金額・授受の時期・目的 | ○ | ○ |
契約の解除に関する定めがある時の内容 | ○ | ○ | |
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがある時の内容 | ○ | ○ | |
代金または交換差金についてローンを契約する場合にはローンが成立しない時の措置 | ○ | × | |
天災等不可抗力による損害の負担(危険負担)の定めがある時の内容 | ○ | ○ | |
契約内容不適合を担保すべき責任、または責任の履行に関して保証保険契約の締結その他の措置の定めがある時の内容 | ○ | × | |
宅地建物に関わる租税その他の公課の負担に関する定めがある時の内容 | ○ | × |
※手付金や清掃代など
37条の記載事項は大きく分けて必要的記載事項と任意的記載事項があり、名前の通り必要的記載事項は必ず書かなければいけない事柄です。
契約者の住所・氏名や不動産を特定するための所在地や地番、代金や引き渡し時期など契約に関する主要な事項が記載されています。
「既存の建物である場合、建物の構造耐力上主要な部分などの状況について双方が確認した事項」は2018年の制度改正により加えられました。
中古住宅や建売住宅など既存の建物をめぐるトラブルを防ぐための規定です。
契約者の双方が建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の状況について確認します。
なお確認をしていない場合には、確認した事項が無い旨を記載して、37条書面として交付します。
任意的記載事項は、契約において定めがある場合に記載する事柄で、定めがない場合は記載が無くても構いません。
契約の解除や損害賠償額、天災等不可抗力による損害の負担の規定がある場合に記載します。
12の「契約内容不履行を担保すべき責任、または責任の履行に関して保証保険契約の締結
その他の措置の定めがある時の内容」は契約内容不適合責任に関する特約となります。
「契約内容不適合責任」は2020年4月に改正された民法で「瑕疵担保責任」に代わるものとして施行されました。
瑕疵担保責任では「隠れた瑕疵(キズや欠陥)」が売主の責任となり、買主は損害賠償や契約解除を請求できました。一方で契約不適合責任は「契約と適合しない」ものが売主の責任となり、状況に応じて追完請求や、代金減額、損害賠償、契約解除が請求できます。
契約内容不適合責任に関する特約や、責任を免除する保証保険契約がある場合に記載します。
13は主に税金に関わる内容で、例えば固定資産税を売主と買主で日割り計算する場面などに記します。
35条書面と37条書面の違いとは?
35条書面(契約書)と37条書面(重要事項説明書)は記載事項が似ているため、どちらに何を記載するか混同するケースが多く見られます。
不動産取引で事前にもらう重要事項説明書とは?概要や記載事項を解説
35条書面 | 37条書面 | |
目的 | 物件の取得を検討している者に判断材料を与えるため | 契約締結後のトラブル防止 |
誰が | 宅地建物取引業者 | 宅地建物取引業者 |
誰に対して | 買主・借主・交換の当事者 | 契約の両当事者 |
いつまでに | 契約成立まで | 契約成立後すぐに |
どのように | 宅地建物取引業者が書類に記名・押印を行い説明する宅地建物取引業者が取得する場合には説明は不要だが交付は必須となる | 宅地建物取引業者が書類に記名・押印を行い交付する説明は不要 |
35条書面と37条書面の大きな違いは「書類の交付目的」で、35条書面(重要事項説明書)は契約「前」に判断材料を与えるために説明を行いますが、37条書面(契約書)では契約「後」にトラブル防止を目的として交付され説明は不要となります。
それぞれの書類の目的や交付する人・される人、交付される時期などをおさえておくことで、違いが明確になります。
まとめ
37条書面は不動産取引における契約書で、宅地建物取引業者が交付する重要な書類の1つです。
目的は「契約者間のトラブル防止」であり、交付時期は「契約後」となります。一方で37条書面と混同されやすい35条書面の交付目的は「物件取得のための判断材料」であり、交付時期は「契約前」であるという違いを覚えておきましょう。
この記事を参考に37条書面の概要や目的を理解し、不動産取引について理解を深めていきましょう。
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