贈与されたお金を返すと贈与税はかからないの?
親子間等での貸し借りは、贈与税の対象になる?
贈与されたお金を返すと贈与税はかかるのかどうか、その金額や状況によりかかるケースとそうでないケースに分かれます。
仮に1年間(1月1日〜12月31日)の贈与額が、贈与税の基礎控除110万円以内であれば、贈与されたお金を返さなくても贈与税の対象にはなりません。
しかし、一度贈与された金額が110万円以上だった場合、例えお金を返したとしても、贈与税の対象になる可能性があります。
この記事では贈与されたお金を、返却する際の贈与税に関して、初心者の方でも分かりやすく解説しています。
最後まで読んでいただくことで、贈与の返却に関する正しい知識を、身につけることができるでしょう。
一度もらった贈与を返したとしても、課税対象となる可能性はあります。
個人での判断が難しい場合は一度、専門家(税理士やFP等)に相談した方が手っ取り早いです。
贈与されたお金を返すと贈与税はかからない?
結論からいうと、状況によるといえます。
例えばAさんが親から手渡しで200万円を贈与された後日、基礎控除110万円を超えていることが分かりり、一度200万円を親に返したとしましょう。
何も手をつけていない状態で、200万円を翌日すぐに返したのであれば問題ありません。
しかし、贈与を受けた年から2年後に200万円を返した場合は、贈与税の課税対象になります。
一見すると一度受け取った金額を、そのまま返したから問題ないように思えます。
しかし、贈与税は1年間の贈与額が、基礎控除110万円を超えた価格に対して課せられるため、同額をそのまま返したとしても課税対象です。
一度贈与されたお金を返却する場合、「間違って渡されたお金」だという認識を税務署側に認知してもらうためにも、受け取ってからすぐに返す必要があります。
すぐに返さずに1年以上の時間を空けてから返してしまうと、税務署側からみると贈与だと判断されます。
贈与が成立する条件
そもそも贈与が成立する条件としては、お互いの合意がなければいけません。
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
出典:民法第549条|Wikibooks
仮にお互いが口約束で贈与を行う意思を示した場合、実際にお金のやり取りが行われれば、その時点で贈与契約が成立してしまいます。
贈与が成立した場合、まずは贈与税がかかるのか、かならないのかを自身で調べる必要があるでしょう。
贈与を受けたお金を返すとまた贈与とみなされる
贈与を受けてからお金を返す際にも、また贈与税がかかるケースもあります。
例えばAさんが親から手渡しで200万円を贈与された後日、基礎控除110万円を超えていることが分かりり、一度200万円を親に返したとしましょう。
設例を題材として考えると、Aさんが仮に贈与を受け取ってから2年後に同額200万円を親に返した場合、受け取るAさんの親にも贈与税がかかります。
贈与税はあくまでも、1年間の贈与額が基礎控除110万円以内であることが条件なので、該当しない場合は課税対象です。
贈与税を節税する方法として、特別控除制度を活用するのも一つの手段です。
親への借金を返済する際の贈与税に関する注意点
親への借金を返済する際の贈与税に関する注意点としては、大きく分けて4つ挙げられます。
- 事前に借用書を作成すると贈与扱いにはならない
- 親子間でのお金のやり取りにも贈与税がかかる
- 贈与税が未申告だとペナルティが課せられる
- 親戚への借金は贈与税率が高くなる
親子間でお金の貸し借りを行う場合にも、贈与税に関しては注意が必要です。
例えば子が結婚するための資金として、親からお金を借りる際には、年間の贈与額が110万円を超えれば贈与税の対象となります。
「お金を借りたのだから、贈与ではないのでは?」と考える人もいらっしゃると思いますが、借用書がない限り贈与扱いとなります。
親から一括でお金を借りたい場合には、必ず借用書を作成するようにしてください。
借用書を作ることで、税務署側に贈与と判断されなくなります。借用書を作る目的は、利子と返済計画を明確にすることです。
無利子であった場合は、贈与とみなされますので注意しましょう。
事前に借用書を作成すると贈与扱いにはならない
例え親子間での金銭のやりとりであったとしても、借用書は必要です。
特にまとまった金額を子が親から借り入れる場合は、借用書がないと税務署から贈与とみなされてしまい、贈与税がかかってしまいます。
借用書の作り方に関しては、インターネット上にテンプレートが公開されていますので、誰でも簡単に作成することができます。
親子間でのお金のやり取りにも贈与税がかかる
自宅で親から手渡しで現金を受け取る場合にも、その金額によっては贈与税がかかります。
暦年贈与を活用して、毎年110万円ずつ贈与するのであれば問題ありませんが、一括1,000万円などの大金を贈与した場合は課税対象です。
仮に手渡しでも税務署にバレる可能性が高いので、贈与税の課税対象であった場合は、素直に申告しましょう。
贈与税が未申告だとペナルティが課せられる
「申告しなくてもバレないだろう…」と思っている人は意外に多いですが、バレた時のリスクはかなり大きいです。
- 無申告加算税:期限内に申告をしなかった
- 過少申告加算勢:申告額が過少だった
- 重加算税:故意に申告しなかった
- 延滞税:納付を期限内にしなかった
仮に贈与税の未申告が税務署にバレた際には、本来納めるべきだった贈与税額に加えて、最大で40%の納税額が加算されます。
ペナルティを受けることで納税額が大きくなり、社会的信用まで失うケースもありますので、くれぐれも脱税はやらないようにしましょう。
親戚への借金は贈与税率が高くなる
贈与には、直系尊属(父母や祖父母など)からの“特例贈与”と、直系尊属以外(親族など)からの“一般贈与”の2つの種類があります。
それぞれ贈与税率が異なるため、どちらに該当するかは非常に大切なことです。
特例贈与
一般贈与
仮に親戚から贈与を受けた場合、一般贈与に該当するため、特例贈与と比較すると税率は高くなります。
もちろん、年間の贈与額が基礎控除110万円以内であれば、親戚からの贈与であっても非課税です。
贈与の返却に関するよくあるQ&A
贈与の返却に関する多くの質問や悩み等の中から、特に多かった内容に関して、わかりやすく回答をまとめてみました。
取り上げている内容で気になる内容がある方は、是非とも参考にしてみてください。
また、その他気になることがある方は、専門家(税理士やFP等)に直接相談するのも一つの手段です。
FPでは無料相談も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
Q.親から手渡しで1,000万円受け取りました。すぐに入金したら税務署にバレますか?
結論からいうと、銀行口座に入金した時点で履歴が残ってしまいますので、税務署にバレる可能性が高くなります。
それでなくても親がすでに口座から1,000万円を出金しているため、親側の銀行口座には履歴が残っている状態です。
すでに受け取っているのであれば、方法は主に2つ挙げられます。
一つは「もらった分は一度返す」という方法です。
贈与税は基礎控除110万円以内であれば非課税なので、とりあえず受け取った年分110万円以外は一旦親に返しましょう。
その後、10年かけて暦年贈与を活用し、年間110万円ずつ受け取れば贈与税はかかりません。
二つ目の方法としては、「相続時精算課税」を活用することです。
“相続時精算課税”とは、受贈者が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受け取れる制度です。
この制度は贈与者が亡くなった時に、贈与財産と相続財産の合計額を元に、相続税額を算出し一括して納税します。
Q.親からお金を借りる時にも贈与税はかかりますか?
親からお金を借りる場合であっても、その金額によっては贈与税がかかります。
年間の贈与額が基礎控除110万円以内であれば問題ありませんが、超えている場合は贈与税の課税対象です。
ただし、事前に借用書を作成している場合は、贈与とみなされません。
Q.生前にした贈与は取り消しできますか?
結論からいうと、すでに贈与してしまった事実を取り消すことはできません。
例えば祖父が孫に対して贈与した後に状況が変わり、「やっぱり返して欲しい」となった場合、贈与した事実を取り消すことはできません。
また、生前贈与と相続のどちらがいいかは、その人の状況によっても変わりますので、個人で判断できない場合は専門家に一度相談しましょう。
Q.一度あげた贈与を返してもらうことはできますか?
原則としては、一度贈与したものは取り返せません。
受け取った側が良心的であれば、すぐに返してもらえるケースもあるかも知れません。
しかし、贈与契約が成立している状態で、すでに渡しているのであれば、強制的に返してもらうのは難しいでしょう。
書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
出典:民法第550条|Wikibooks
民法第550条に定められているように、すでに履行の終わった部分については、解除することができません。
Q.贈与されたお金は年内に返せば贈与税はかからないですか?
結論からいうと、状況によるといえます。
例えば”年内”という期間が、贈与を受けてから1時間後なのか10ヶ月後なのかによっても変わります。
贈与を受けてから1時間以内に返したのであれば、税務署側にも「贈与者が間違って振り込んだ」と受け取られるでしょう。
しかし、贈与を受けてから10ヶ月後に返したのであれば、贈与税の課税対象となり得ます。
大事なのは年内であっても、「贈与者が間違って振り込んだ」と思えるかどうかです。
まとめ
一度贈与されたお金をそのまま返したとしても、状況によっては贈与税の課税対象となります。
贈与税はその年の1月1日から12月31日までの贈与額が、基礎控除110万円以内であれば非課税です。
その上、申告等も必要ありませんので、まずは110万円以内であるかが重要なポイントになります。
110万円を超えているようであれば、贈与税の課税対象なので一度、特別非課税制度等が使えないか検討してみてください。
また、個人での判断が難しい場合は、専門家に一度相談してみることをおすすめします。
FPでは、贈与や相続等に関するお悩みやご質問等を、随時受け付けております。
お一人で悩まれている方は、お気軽にご相談ください。
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