2021年10月からマイナンバーカードと健康保険証の紐づけが可能となりました。
あらかじめマイナンバーカードと保険証を紐づけるための手続きを行い、対応可能な医療機関で専用の機械にマイナンバーカードをかざすだけで保険証として利用できます。
「手続きの方法は?」「便利に見えるけど、デメリットもあるのでは?」と疑問を抱く方も多いでしょう。
本記事では、マイナンバーカードを保険証として利用するための方法、紐づけのメリット・デメリットを解説していきます。
2021年10月からマイナンバーカードが保険証として利用可能に
2021年10月から、マイナンバーカードをあらかじめ紐づけておくことで健康保険証として利用できるようになりました。
上記のステッカーが貼ってある対象の医療機関・調剤薬局でマイナンバーカードを保険証として利用できます。
対応している医療機関・調剤薬局は当初少なかったものの、厚生労働省のホームページでは「徐々に拡大していく予定」と記載されており、実際に増加しています。
医療機関・調剤薬局などで紐づけたマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで保険証として利用可能です。
保険証として利用するためには、マイナンバーカードを所有しており事前に健康保険証利用の申し込みを行う必要があります。
「まだマイナンバーカードをまだ取得していない」という方は、「マイナンバーカード総合サイト」のホームページを参考にマイナンバーカードの交付申請を行いましょう。
スマートフォンやパソコン、街中の証明写真機、郵送により申し込みが可能です。
2022年5月現在、マイナンバーカードの新規取得で5000ポイント、健康保険証として利用申し込みをすることで7500ポイント、公共料金の受取口座と紐づけることで7500ポイントをもらえるマイナポイント事業を行っています。
マイナポイントは、電子マネーとして決済サービスなどを通じて1ポイント1円として使用できます。
保険証としての利用申し込みはPC・スマートフォンなどで「マイナポータル」にアクセスし、手順に従って申し込み又はセブン銀行ATMから申し込みます。
マイナンバーカードを保険証と紐づけるメリット4つ
- 保険証を持ち歩かずに済む
- 転職など一時的に保険証が手元にないケースでも保険証として利用できる
- マイナポータルで医療費や薬の情報が見られる
- 確定申告の医療費控除が自動入力に
1.保険証を持ち歩かずに済む
マイナンバーカードと保険証を紐づけることで、マイナンバーカードがあれば医療機関での受診、調剤薬局で薬を処方してもらうことができます。
保険証を持ち歩かずに済むため利便性が高くなりますが、マイナンバーカードを持ち歩くことになります。保険証以外には、被保険者資格証明書・限度額適用認定証・ 限度額適用・標準負担減額認定証・特定疾病療養受療証の持参が不要となります。
保険証は引き続き医療機関で使用する事が可能ですので、紐づけることで選択肢が増えると言えるでしょう。
なお、2022年4月24日時点でのマイナンバーカードの保険証利用登録件数は約840万件です。
2.転職など一時的に保険証が手元にないケースでも保険証として利用できる
転職・退職した際には健康保険の切り替え手続きが必要となります。
新しい保険証の発行に時間がかかる場合、保険証が交付されるまでの期間は窓口で10割負担の医療費を支払います。
後日、保険証を受け取ってから医療機関に精算に行き差額を受け取ることになります。
タイミングによっては、精算のために医療機関を訪問する時間と手間がかかってしまいます。
マイナンバーカードと紐づける事で、オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、保険証を持参せずにマイナンバーカードをカードリーダーにかざすと保険証として利用できます。
マイナンバーカード利用が可能で、オンライン資格確認が導入されている医療機関にかかっている方は切り替えの際に精算の手間がかからないというメリットがあります。
3.マイナポータルで医療費や薬の情報が見られる
マイナンバーカードのポータルサイト「マイナポータル」では、保険証として利用した際に薬剤情報・医療費通知情報・特定健診情報などを閲覧することが可能です。
電子情報として記録されることで、紙で発行された医療費や健診情報が手元にない、紛失した場合でもインターネットが繋がる場所であれば情報を確認できます。
4.確定申告の医療費控除が自動入力に
確定申告の医療費控除手続きで、マイナポータルを通じて2021年9月分以降の医療費通知情報を自動入力することができるようになりました。
医療費を手動で入力する手間を省くことができます。
マイナンバーカードを保険証と紐づけるデメリット3つ
- 医療費の窓口負担が高くなる
- 個人情報漏洩のリスク
- 利用できる医療機関が限られている
1.医療費の窓口負担が高くなる
2022年度診療報酬改定により、マイナンバーカードを利用できオンライン資格確認を導入した医療機関は「電子的保健医療情報活用加算」という点数を加算できます。
初診時にオンライン資格確認システムを通じ、患者の薬剤情報・特定健診情報などを取得した時は7点(70円)が加算され、再診時は月1回の再診料に対して4点(40円)が加算されます。調剤薬局では3点(30円)が加算されます。
負担割合が3割の方にとって、初診は21円、再診は12円、薬局では9円窓口で支払う医療費が高くなってしまいます。
マイナンバーカードに対応できる医療機関は、2024年3月末まで通常の健康保険証で受診した場合でも30円(患者負担3割で9円)加算できる規定も盛り込んでいます。
医療機関側にとっては導入のメリットとなりますが、利用者側にとっては負担増というデメリットになってしまいます。
2.個人情報漏洩のリスク
マイナンバーカードと保険証を紐づけることで、マイナンバーカードを紛失した際にマイナンバーだけではなく紐づけられた保険証の情報が漏洩してしまうことが想定されます。
また、オンラインの情報はマイナンバーカードに関わらずサイバー攻撃に遭った時に漏洩してしまう危険性があります。
厚生労働省がセキュリティ対策を十分に行っていたとしても、未知のサイバー攻撃により個人情報が漏れてしまう可能性はゼロではないことをおさえておきましょう。
3.利用できる医療機関が限られている
マイナンバーカード利用を導入する医療機関は増加していますが、中には「かかりつけの病院で対応していないと言われた」という方もいらっしゃることでしょう。
厚生労働省の保険証利用のサイトによると今後利用できる医療機関は増加する見込みですが、現状としてはあらかじめ利用できるか否かを調べ、連携を検討することになります。
まとめ
マイナンバーカードを保険証として利用する方法とメリット・デメリットをお伝えしてきました。
保険証に関わらず、データを電子化することで情報漏洩のリスクが高くなるというデメリットがあります。一方で、カードリーダーにかざすだけで利用できる、手元に保険証が無くてもマイナンバーカードで代替できるなど利便性は高まります。
マイナンバーカードと保険証の紐づけが気になる方は、この記事でメリット・デメリットを把握し今後に活かしていきましょう。
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