40歳以上の方に加入が義務付けられている介護保険。
ところが介護保険の仕組みや受けられるサービスを詳しく知らずに、何気なく保険料を支払っている方も多いのではないでしょうか。
介護が必要となるタイミングは誰にもわかりませんので、万が一のために介護保険制度を理解しておくことが大切です。
そこで今回は介護保険の対象者や受けられるサービスを解説します。
利用方法も紹介しているので、介護保険の活用を検討している方も、ぜひ参考にしてみてください。

介護保険とは

介護保険は、介護や支援が必要な方(要介護者・要支援者)に、介護費用やサービスを給付する制度です。
介護を社会全体で支えることを目的に、平成12年4月に創設されました。
まずは、介護保険の対象者と介護保険料の金額・納付方法を紹介します。
介護保険の対象者
40歳になると被保険者として介護保険の加入が義務付けられ、毎月保険料を支払うこととなります。
介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)に分けられます。
介護保険を使ってサービスを受けられるのは、要介護・要支援の認定を受けた第1号被保険者と第2号被保険者です。
それぞれの利用条件は、以下のように異なります。
| 区分 | 利用条件 | 
| 第1号被保険者 | 要介護・要支援認定を受けた場合 | 
| 第2号被保険者 | 16種類の特定疾病により、 要介護・要支援認定を受けた場合  | 
特定疾病は、以下の16種類です。
- 筋萎縮性側索硬化症
 - 脳血管疾患
 - 後縦靭帯骨化症
 - 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
 - 骨折を伴う骨粗しょう症
 - 閉塞性動脈硬化症
 - 多系統萎縮症
 - 慢性関節リウマチ
 - 初老期における認知症
 - 慢性閉塞性肺疾患
 - 脊髄小脳変性症
 - 脊柱管狭窄症
 - 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
 - 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
 - 早老症
 - 末期がん
 
介護保険料の金額と納付方法
先述した通り、40歳になると介護保険料を毎月支払わなければなりません。
介護保険料の金額の算出方法と納付方法は以下の通りです。
| 区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 (健康保険の加入者)  | 第2号被保険者 (国民健康保険の加入者)  | 
| 算出方法 | 市区町村ごとに定めら れている基準額をもと に、所得に応じて決定 される  | 給与や賞与、健康保険 ごとに設定されている 介護保険料率に応じて 決定される  | 市区町村ごとに定められて いる計算方法をもとに、 世帯の所得や人数などに 応じて決定される  | 
| 納付方法 | 年金から天引きされる (特別徴収)もしくは 、納付書や口座振替で 支払う(普通徴収)  | 給料から天引きされる (特別徴収)  | 納付書や口座振替で支払う (普通徴収)  | 
介護保険料は居住している自治体や加入している健康保険によって異なります。
自身の介護保険料を知りたい方は、自治体や健康保険組合のホームページを参考にしてみましょう。
介護保険サービスの種類

介護保険を活用すると、以下のようなサービスが受けられます。
- 自宅で受けられる家事援助などのサービス
 - 施設などに通所して日帰りで受けるサービス
 - 施設などで宿泊しながら受けるサービス
 - 自宅訪問や施設の通所・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
 - 福祉用具の利用にかかるサービス
 
また、介護保険には条件を満たすことでバリアフリーリフォームにかかった費用の一部を支給してもらえる制度もあります。
介護保険のリフォーム(住宅改修)費給付の利用条件や支給限度額は、こちらの記事で詳しく解説しています。
介護保険サービスの費用

介護保険サービスの利用者負担額は原則、支払った介護費用の1割ですが、一定以上の所得がある方は2割もしくは3割となります。
自己負担割合は要介護・要支援の認定を受けている方全員に交付される「介護保険負担割合証」から確認できます。
介護保険施設を利用するときはこのほかに居住費や食費、日常生活費の負担も必要です。
自宅に居住したまま利用できる居宅サービスの場合は、1ヶ月あたりの支給限度額が以下のように定められています。
| 要介護度(※) | 支給限度額 | 
| 要支援1 | 50,320円 | 
| 要支援2 | 105,310円 | 
| 要介護1 | 167,650円 | 
| 要介護2 | 197,050円 | 
| 要介護3 | 270,480円 | 
| 要介護4 | 309,380円 | 
| 要介護5 | 362,170円 | 
介護保険サービスの利用方法

介護保険サービスを利用する流れは以下の通りです。
- 要介護・要支援の認定申請をする
 - 認定調査を受ける
 - 要介護・要支援の認定を受ける
 - ケアプランを作成する
 - サービスの利用を開始する
 
それぞれ詳しく紹介します。
要介護・要支援の認定申請をする
介護保険サービスを利用するときは、市区町村の高齢者福祉課や介護保険課などの窓口で要介護・要支援認定の申請をしなければなりません。
要介護・要支援認定とは、その人がどのくらいの介護・支援を必要とするかを示すものです。
申請には介護保険被保険者証(40歳から64歳までの方は健康保険被保険者証)が必要となります。
認定調査を受ける
申請者がどのくらいの介護・支援が必要なのかを判断するために、認定調査員が自宅を訪問し、本人や家族に心身の状況を確認します。
主治医の意見書も必要となるので、作成してもらえる医師に心当たりがない場合は、自治体の窓口に相談してみましょう。
認定調査と意見書をもとに「介護認定審査」が実施され、どのくらいの介護が必要か判定されます。
要介護・要支援の認定を受ける
最終的な認定結果は、原則として申請日から30日以内に郵送で通知されます。
認定結果は「要介護1~5」「要支援1、2」「非該当」の8段階のいずれかです。
認定が決定したら、認定通知書と認定結果が記載された被保険者証が届くので、区分や認定の有効期間などを確認しましょう。
ケアプランを作成する
介護保険サービスを利用するためには、ケアプラン(介護サービス計画)の作成も必要となります。
「要介護1~5」の認定を受けた方は、介護事業者や介護施設にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)の助言を受けながら、一緒にケアプランを作成します。
「要支援1」と「要支援2」の認定を受けた場合は、地域包括支援センターに介護予防ケアプランの作成を依頼しましょう。
サービスの利用を開始する
ケアプラン(介護予防ケアプラン)が作成できたら、介護事業者や介護施設と契約を結び、介護保険サービスの利用を開始します。
なお、サービスの利用開始後に心身の状態が変わったときは、介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談しましょう。
40歳未満の方は障害福祉サービスの対象となる

介護保険のサービスは原則、40歳以上の方が対象となります。
そのため、40歳未満で障害や難病を理由に介護や支援を必要としている方は、障害福祉サービスの利用を検討しましょう。
障害福祉サービスは介護の支援を受けられる「介護給付」と、一般就労を目指す支援などを受けられる「訓練等給付」の2つに分けられます。
障害福祉サービスの利用を希望する方は、自治体の障害福祉課などの窓口に相談しましょう。
介護保険の制度を知って老後の不安を和らげよう
介護保険は、介護や支援が必要となる方に介護費用の一部を給付する制度です。
介護保険を活用することで自己負担額を抑えて介護サービスを受けられますが、利用するには要介護・要支援認定を受ける必要があります。
要介護・要支援認定の申請は、市区町村の担当窓口で実施します。
介護保険サービスの申請方法に不安がある場合は社会保険労務士、家計に関する不安をお持ちの方はファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談しましょう。
お悩みの方は、お気軽にご相談ください。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士
  
  
  
  


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