年収130万円の壁とは?社会保険の扶養を外れない働き方

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扶養内でパート・アルバイトなど働いている方にとって「年収130万円の壁」は重要なポイントです。
扶養には税制上の扶養と社会保険上の扶養があり、103万円・106万円・130万円・150万円などの壁があります。
中でも年収130万円の壁を数年に渡って超えてしまうと健康保険・厚生年金保険は扶養から外され社会保険に加入する事になります。

本記事では、今さら聞けない「扶養」とは何か、年収103万円・106万円・130万円・150万円などの壁とは、社会保険に加入するメリットと注意点をお伝えしていきます。

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扶養とは?社会保険では106万円又は130万円が壁となる

扶養とは、一般的に家族・親戚などから経済的な援助を受ける事を指します。
「扶養内で働く」とは、社会保険に加入し税金を納める人と生計を一にしている方が一定の範囲内で働くことを指します。

扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。
税制上の扶養とは配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除といった所得税法上の控除対象となることを意味します。

一方で、社会保険上の扶養とは健康保険・厚生年金保険で被保険者(保険に加入している方)に扶養されている人です。年収130万円以下であることが要件です。

「年収130万円の壁」とは社会保険上の扶養を指し、130万円を超えると健康保険・厚生年金保険に加入し保険料を支払う必要があります。

扶養には103万円の壁・106万円の壁・150万円の壁も

扶養内で働く方には130万円以外にも103万円・106万円・150万円の壁が存在します。

パートやアルバイトなど企業などに勤めている人は収入から「給与所得控除」55万円を差し引く(控除する)事が可能です。さらに基礎控除が48万円ですので、収入が合計103万円未満の場合は全額控除され所得税が課されません。
一方で年収103万円を超えると所得税を納付する「103万円の壁」が生じます。

次の106万円の壁とは社会保険料です。
2022年8月時点で従業員数501人以上の企業でアルバイトやパートで働き以下の4つの要件を満たすと、年収106万円以上の人は社会保険に加入することになります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
  2. 月額賃金が8.8万円以上
  3. 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
  4. 学生ではない

さらに厚生労働省は社会保険適用拡大のため、2022年10月からは従業員数101人以上、2024年10月からは従業員数51人以上の企業に対象を広げる予定です。

月額8.8万円×12カ月で約106万円となり壁が生まれます。

130万円の壁では社会保険加入必須となり、150万円を超えると配偶者特別控除の控除額が段階的に減り始めます。そして201.6万円を境に配偶者特別控除の対象外となります。

年収別の壁扶養の種類壁を超えるとどうなるか
103万円の壁税制上パート・アルバイトの場合、所得税の支払い義務が生じる
106万円の壁社会保険従業員が一定数以上の企業においてアルバイト・パートで働き4つの要件を満たすと、健康保険・厚生年金保険に加入することになる
130万円の壁社会保険社会保険上の扶養を外れ、健康保険・厚生年金保険に加入する
150万円の壁税制上配偶者特別控除額が段階的に減り始める
201.6万円の壁税制上配偶者特別控除が受けられなくなる

なお個人事業主・フリーランスの方は、基礎控除48万円を超えると確定申告を行う必要があります。

年収〇万円の壁を超えてしまったらどうなる?

年収〇万円の壁を越えてしまったらどうなるのでしょうか?

年収103万円の壁を超えてしまった場合、扶養している方(納税者)の勤務先での年末調整が不一致となります。税務署から「扶養控除等の見直し」という通知が届く可能性がありますので、届いた際には該当する年の「扶養控除等申告書」を確認してみましょう。

一定規模以上の企業で働き106万円の壁を越えてしまった時には、勤務先から健康保険・厚生年金保険加入の案内があります。加入した後は社会保険上の扶養から外れ保険料を支払わなくてはいけません。

130万円の壁を超えた際には、健康保険組合から被保険者(扶養している方)の勤務先に通知があり「被扶養者資格再確認」が行われます。

事業主は被扶養者(扶養されている方)に対して、文書または口頭で健康保険の被扶養者としての要件を満たしているかをチェックし被扶養者状況リストに確認結果を記入します。

一時的に130万円を越えてしまった際には、どうなるのでしょうか?
多くの会社員が所属する全国健康保険協会(協会けんぽ)では以下のように記載されています。

収入については、被扶養者の過去の収入、現在の収入、将来の収入見込みなどから、今後1年間の収入を見込んで算出することになっています。このため、一時的な事情により収入が増加した場合でも、今後1年間の収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)になると見込まれる場合は、引き続き被扶養者として認定されます。

一時的に超えてしまった場合には、翌年の年収が130万円未満であれば引き続き被扶養者となる可能性が高いです。

健康保険・厚生年金保険に加入するメリット

健康保険・厚生年金保険に加入すると保険料を支払わなければならず、収入によっては手取り額が減ってしまいます。

しかし、健康保険に加入する事で病気になった時の健康保険組合の傷病手当金制度を利用し給与の約2/3の傷病手当金を受給できる可能性があります。加えて出産のために会社を休み、給与が貰えない産前42日・産後56日までの間は出産手当金が支給されます。
厚生年金保険に加入すると将来の厚生年金の受給額が増えます。さらに障害者になった時に障害基礎年金に加え障害厚生年金を受け取る事ができるようになり受給額が増えることになります。

社会保険の扶養を外れてしまった時の注意点

社会保険上の扶養を外れ、健康保険・厚生年金保険に加入しなければならないケースでは、必ずしもパート・アルバイト先の会社が健康保険・厚生年金の手続きをしてくれるとは限りません。週の所定労働時間が20時間未満であるなど一定の要件を満たさない場合には企業側には加入させる義務がないため、「自身で国民健康保険に加入してください」と言われる可能性があります。

健康保険・厚生年金保険は事業主と折半で支払います。自身で国民健康保険に加入する場合は保険料が割高になる上に厚生年金保険に加入できず恩恵を受けられなくなってしまいます。

扶養を外れてしまいそうなケースでは、勤務先が健康保険・厚生年金保険への加入に対応しているかを確認しておきましょう。

まとめ

税制上の扶養と社会保険上の扶養、年収103万円・106万円・130万円・150万円などの壁、社会保険に加入するメリット・注意点を解説してきました。

厚生労働省が社会保険の適用拡大を推し進めており、2022年・2024年と段階的に従業員数が少ない事業所(企業)でも加入が進む事が予測されます。

この記事を参考に年収〇万円の壁と社会保険加入について知り、今後に活かしていきましょう。

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