介護保険料をまだ支払っていない方は「いつから支払う?」「いくらかかるのだろう」「納付方法は?」気になることでしょう。
介護保険は満40歳の誕生日が属する月から支払いが始まり、給与所得者は健康保険料と併せて天引きされます。
本記事では、介護保険とは、制度の概要、支払時期や保険料の計算方法、制度改正の議論の実態について解説していきます。
介護保険料を支払うのは満40歳から。健康保険料に上乗せされる
介護保険は2000年に創設された制度です。
少子高齢化が進み高齢者や介護を必要とする人が増加する一方で核家族化に伴い親などの介護で離職してしまう人が増えました。介護期間も長期化しています。
介護離職は労働人口の減少だけではなく再就職が難しいという社会問題に発展します。
家庭の負担を軽減し、介護を社会全体で支える事を目的として介護保険制度が設けられました。
介護保険の被保険者は第1号被保険者と第2号被保険者に分類されますが、40 歳から 64 歳の方は第 2 号被保険者として健康保険料に上乗せする形で介護保険料を支払います。
会社員・公務員など給与所得者の場合は、給与から天引きされます。
第1号被保険者と第2号被保険者とは
介護保険には65歳以上の「第1号被保険者」と40歳~64歳の「第2号被保険者」がいます。第1号被保険者と第2号被保険者では受給できる要件や保険料の徴収方法が異なります。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
対象者 | 65歳以上の方 | 40歳から64歳の方で健保組合、全国健康保険協会、国民健康保険など医療保険加入者 |
受給できる要件 | 要介護状態又は要支援状態と認定された時 | 「特定疾病」により要介護・要支援状態である場合に限定 |
保険料の徴収 | 市町村が原則年金から天引きを行う65 歳になった月から徴収開始 | 医療保険料と併せて徴収40 歳になった月から徴収開始 |
第2号被保険者の「特定疾病」は以下の通りです。
上記のように第2号被保険者は特定疾病のみが対象であり、年齢的にも要介護となる人の割合が少ないです。
2021年に厚生労働省が公表した資料では、介護保険の要介護(要支援)認定者数と被保険者に占める割合は第一号被保険者が645万人(18.3%)で、うち65~74歳が73万人(4.2%)75歳以上は572万人(31.8%)と年齢が高くなるにつれて多い傾向にあります。
40~64歳の方では13万人(0.3%)です。
「40~64歳も保険料を支払っているのに不公平では?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、介護保険は50%を公費(国庫負担金・都道府県負担金・市町村負担金)で賄っています。
40歳~64歳の第2号被保険者の保険料は全体の27%(3.1兆円)で、貴重な財源となっています。
介護保険の支払時期とは?保険料はどうやって計算する?
介護保険は基本的に満40歳になった月から保険料の支払いがスタートします。
健康保険組合に加入している方は健康保険料と一緒に介護保険料を納め、2分の1を事業者が負担します。国民年金保険に加入している自営業者などの方は、全額自己負担です。
健康保険組合に加入している方は、「満65歳に達したとき(65歳の誕生日の前日)」が属する月から介護保険の第2号被保険者ではなくなりますので、介護保険料が天引きされなくなります。
しかし、65歳以降は介護保険の第1号被保険者となるため市区町村より介護保険料が徴収されます。
介護保険の総費用と保険料は増加の一途をたどっている
介護保険の総費用と65歳以上が支払う保険料は年々増加しています。
65歳以上被保険者の数は2000年から2020年までの20年で1.6倍、要介護(要支援)認定者数は3.1倍、介護サービス利用者数は3.3倍増加しています。
介護保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者の1人当たりの負担額が同一になるように、人口割合を考慮し3年毎に見直されています。
第1号被保険者の保険料は、市町村ごとに条例で決められており基準額をもとに、本人や世帯の所得などにより段階的に設定されます。
基本的に9段階で設定されていますが、条例により段階を状況に応じた数で設定することができます。段階が多い方が負担能力に応じた保険料が設定されている状態です。
第2号被保険者の保険料は、加入する公的医療保険(健康保険組合、国民健康保険など)によって異なります。
職場の健康保険組合に加入している給与所得者(会社員・公務員など)は、保険組合で設定されている介護保険料率と給与等で決まります。
多くの会社員が加入する協会けんぽでは、介護保険料率を毎年見直しており、2022年5月2日納付期限分からは1.64%に設定されています。
高齢化が進む中で介護保険制度が変わる可能性が
介護保険料は3年に1度見直しが行われていますが、介護保険制度そのものに関しても定期的に会議が開催されています。
2007年の介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会議では、現行の制度を維
持しながら、負担面の普遍化・介護保険財政の安定化を図るために「被保険者・受給者の範囲を30歳に引き下げる」という案が出ました。
一方で、2016年の「介護保険制度の見直しに関する意見」(社会保障審議会介護保険部会)では、「被保険者範囲の拡大については、受益と負担の関係が希薄な若年世代の納得感を得られないのではないか」との意見、「まずは給付の効率化や利用者負担のあり方を見直すことが先決であり、被保険者範囲の拡大については反対」等様々な意見があり議論されました。
結果的には、「介護保険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当である」と述べられました。
2019年の厚生労働省老健局が公表した社会保障審議会介護保険部会(第83回)の被保険者・受給者範囲に関する資料では、「2018年のとりまとめで(保険者の年齢引き下げについて)指摘された若者の納得感、関係者の合意形成といった論点に対してどのように考えるか」「第1号被保険者と第2号被保険者の対象年齢について、どう考えるか」の議論が行われました。
「第2号被保険者の範囲を拡大することについては、現役世代の負担増につながるため、慎重な議論が必要」「第2号被保険者の対象年齢を引き下げることに関しては、若年層は子育て等に係る費用負担や受益と負担の関係性が希薄であるという観点から反対」などの意見がでています。
一方で「 近年の60歳代後半の方の就職率の上昇や要介護認定率が低いことを勘案すると将来的には第1号被保険者の年齢を引き上げる議論も必要ではないか」という意見もあります。
まとめ
介護保険の概要と制度について、保険料の算定方法、介護保険制度について交わされている議論などについてお伝えしてきました。
満40歳になった月から支払う介護保険は、65歳以上の方が制度を利用しているケースが多く年齢が高くなるにつれて利用率が上がります。
社会全体で高齢者を支える仕組みになっており、50%は公費で賄われています。
被保険者を30歳に引き下げるという話もありますが、まだ議論の段階です。
この記事を参考に介護保険料や介護制度について知り、生活に役立てていきましょう。
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