働けなくなったらもらえるお金とは?公的保障や就業不能保険の必要性を解説

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「病気やケガで働けなくなったらどうしよう」「公的保障はどうなっているのだろう」と気になるかたは多いのではないでしょうか。

会社員・公務員などが加入している健康保険組合では、働けなくなり一定の要件を満たした場合に傷病手当金が支給されます。また、障害が原因で仕事・生活に支障をきたすケースでは障害年金がもらえることがあります。
民間の保険では働けない時の収入を保障する「就業不能保険」がありますが、加入したほうが良いのでしょうか?

本記事では、働けなくなったらもらえるお金3つと就業不能保険の必要性について解説していきます。

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給与所得者が働けなくなったらもらえるお金:①傷病手当金

主に会社員・公務員などの給与所得者は、加入している健康保険組合で「傷病手当金」が支給されます。

多くの会社員が所属する全国健康保険協会(協会かんぽ)の傷病手当金制度を見ていきましょう。
傷病手当金は病気・ケガなどで働けなくなった被保険者と家族の生活を保障するための制度です。被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から報酬が受けられない際に支給されます。以下の4点が支給要件となります。

  1. 業務外での病気・ケガの療養のための休業である
    健康保険を利用せず自費で診療を受けた時でも、仕事に就くことができない証明ができる場合は支給対象です。
    通勤中・業務中の病気・ケガは労災保険の対象となります。
  2. 仕事に就くことができない
    「仕事に就くことができるかどうか」の判定は担当者・医師の意見・被保険者の仕事の内容などを考慮して判断されます。
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けない
    病気・ケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間の待機期間を経て、4日目以降の日に対して支給されます。待機期間には、有給休暇・土日・祝日等の公休日も含まれます。
  4. 休業した期間に給与の支払いがない
    病気・ケガで休んでいても給与が支払われている場合には、傷病手当金は支給されません。給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない際に差額が支給されます。
    ただし、退職して任意継続被保険者である期間の病気・ケガについては、対象外です。

傷病手当金が支給される期間は、2022年1月1日から支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変更となりました。(変更前は「最長」1年6ヶ月)
支給される傷病手当金の額は以下の式で計算します。

支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準月額を平均した額÷30日×2/3

標準報酬月額は毎月の給料などの報酬の月額を区切ったもので、第1級の5万8千円から第50級の139万円まで全50等級に区分されています。
月給の約2/3が支給額の目安となります。

過去に労災保険から休業補償給付を受け同じ病気やけがのために労務不能となったケースでは、傷病手当金は支給されません。

また、同じ病気やケガで障害厚生年金を受けることになったかた、資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けているかたが年金を受けとることになったときも支給の対象外です。
ただし、年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低い場合は、差額が支給されます。

出産手当金に関しては、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合に、差額が支給対象となります。

傷病手当金の申請は原則として勤務先の企業・団体などが行います。
国民健康保険(国保)の被保険者は、新型コロナウイルス感染症に感染した場合を除き傷病手当金は支給されません。

給与所得者が働けなくなったらもらえるお金:②雇用保険

雇用保険は①1週間の所定労働時間が20時間以上、②31日以上の雇用見込みがある会社員・公務員などが加入します。
失業した際には一定の要件を満たした場合に雇用保険の基本手当(失業手当)をもらうことができます。

  1. ハローワークに求職を申し込み、就職しようとする積極的な意思があり就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にある。
  2. 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上ある。
    ※特定受給資格者・特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能

1に関しては「就職できる能力があるにもかかわらず」という前提条件があります。よって、病気やけがですぐに就職できない、妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないなどのケースは対象外です。

給付される日数は、離職日の年齢、被保険者期間・離職の理由などによって決まり90日~360日の間です。

倒産・解雇等により離職した、事業所の業務が法令に違反したため離職した者などいわゆる「会社都合」で仕事を辞めた場合は「特定受給資格者」として受給までの待機期間が短くなり給付日数が長くなることがあります。

また「特定理由離職者」と呼ばれる体力の不足・心身の障害・疾病・負傷・視力・聴力の減退、妊娠・出産・育児など正当な理由で自己都合により離職した者も通常の給付より優遇される可能性があります。
期間に定めのある労働契約の期間が満了し、契約の更新がないことにより離職したかたも含まれます。

障害があり仕事・生活に制限がある場合:障害年金・障害手当金

病気・けがによって生活や仕事などが制限され、一定の要件を満たす際には障害年金を受け取ることができます。障害年金は職業に関係なく、国民年金もしくは厚生年金に加入しているかたが受給できる可能性があります。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。病気・けがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入しているかたは「障害基礎年金」、厚生年金に加入しているかたは「障害厚生年金」が請求できます。

障害厚生年金が支給される状態よりも軽い障害が残ったかたは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる可能性があります。

就業不能保険は必要?

就業不能保険・収入保障保険など、病気・ケガにより給与・収入が得られなくなった時に毎月保険金が給付されるタイプの民間の保険があります。

いざというに備えて、就業不能保険に加入したほうが良いのでしょうか?
基本的に1年程度の生活費を貯蓄している世帯に関しては、就業不能保険の必要性は低いと言えるでしょう。

ただし、自営業者や個人事業主などで傷病手当金を受給できない上に一人暮らし又は自身が「大黒柱」である場合には加入を検討しても良いかもしれません。

「住宅ローンがあるから加入しておいたほうが良いのでは」というかたは、住宅ローン契約時に団体信用生命保険に加入しているかどうかを確認しましょう。

団信だけではなく、他に生命保険・医療保険に加入しており保障内容が重複している場合には加入する必要が無い可能性が高いです。

また、就業不能保険は精神疾患に対応していない商品が多いので精神疾患をお持ちのかたや精神疾患が心配なかたは注意が必要です。

筆者(FP)は個人事業主・一人暮らしですが、掛け捨ての医療保険・がん保険に加入しておりいざという時の貯蓄があるため就業不能保険には加入していません。

就業不能保険は世帯の貯蓄や人数、他に加入している保険などを考慮して検討しましょう。

まとめ

傷病手当金・失業手当・障害年金と就業不能保険の必要性についてお伝えしました。
日本は国民皆保険・皆年金で公的保障が充実した国で、会社員・公務員などの給与所得者には傷病手当金や失業手当という生活を保障してくれる制度があります。
一方で自営業者・個人事業主で貯蓄が少ない世帯では民間の就業不能保険に加入したかたがよい場合もあります。

この記事を参考に公的保障や保険の必要性を知り、今後に活かしていきましょう。

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