遺族年金がもらえないケース|受給できない状況に備える方法も紹介

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国民年金や厚生年金の加入者が亡くなったときに遺族が受給できる遺族年金は、加入状況によって受け取れないケースがあるのをご存知でしょうか。

遺族年金は、世帯主が亡くなったときの生活資金として欠かせない制度です。

受け取れない状況になると、生活が苦しくなってしまうので、万が一の状況に備えて受給要件を確認しておくことが大切です。

そこで今回は遺族年金がもらえないケースを解説します。

遺族年金を受給できない状況に備える方法も紹介しているので、世帯主が亡くなったときの金銭面の不安を軽くするためにも、ぜひ参考にしてみてください。

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遺族年金の種類

亡くなった方の遺族が受け取れる遺族年金には以下の2種類があり、受給要件を満たすと、どちらか一方または両方の年金が受け取れます。

  • 遺族基礎年金
  • 遺族厚生年金

遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取れる年金です。

遺族厚生年金は、会社員や公務員といった厚生年金加入者の遺族が受け取れる年金で、個人事業主は支給対象外となります。

まずは、それぞれの受給要件を見ていきましょう。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、以下のいずれかの要件に当てはまる方が死亡したときに対象の遺族が受給できます。

  1. 国民年金の被保険者
  2. 60歳以上65歳未満で国内に住所があり、国民年金の被保険者であった方
  3. 老齢基礎年金を受給中の方
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たしている方

受給できる遺族は、生計を維持されていた「子のある配偶者」もしくは「子」です。

ここでの「子」は以下のいずれかを意味します。

  • 18歳になって最初の3月31日を過ぎていない未婚子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級に該当する未婚子

配偶者に対する年齢要件はありませんが、子が18歳もしくは20歳を超えると支給が停止されます。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、以下のいずれかの要件に当てはまる方が亡くなったときに対象の遺族が受給できます。

  1. 厚生年金の被保険者
  2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で5年以内に亡くなった方
  3. 1級・2級の障害厚生年金を受け取っている方
  4. 老齢厚生年金を受給中の方
  5. 老齢厚生年金の受給資格を満たしている方

受給できるのは、生計を維持されていた以下の遺族のなかで、最も優先順位の高い方です。

優先順位続柄
第1順位妻(年齢要件なし)夫(55歳以上)子(※)
第2順位父母(55歳以上)
第3順位孫(※)
第4順位祖父母(55歳以上)
※18歳になって最初の3月31日を過ぎていない未婚子、または20歳未満で障害等級1級または2級に該当する未婚子

夫や父母、祖父母の場合は、原則60歳から受給開始となります。

ただし、遺族基礎年金の受給対象となる「子のいる夫」であれば、55歳から60歳の間でも受給できます。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方がもらえないケース

遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方がもらえないケースは、以下の2つがあります。

  • 保険料の未納や滞納がある
  • 亡くなった方に生計を維持されていない

それぞれ詳しく解説します。

保険料の未納や滞納がある

亡くなった方の保険料に未納や滞納があると、遺族年金を受け取れない可能性があります。

保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上ない場合は原則、遺族基礎年金・遺族厚生年金の支給対象になりません。

ただし、令和8年3月末までに亡くなった65歳未満の方の場合、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年に保険料の未納がなければ支給が認められます。

亡くなった方に生計を維持されていない

遺族基礎年金と遺族基礎厚生年金の支給対象となるのは、亡くなった方に生計を維持されていた遺族です。

「生計を維持されている」とは、次の要件をすべて満たす場合です。

  • 同居している、もしくは別居していても仕送りを受けていた
  • 前年の収入が850万円未満、もしくは所得が655万5千円未満

たとえば、15歳の子がいる妻でも、妻の前年の収入が850万円以上であれば、遺族年金を受給することができません。

遺族基礎年金がもらえないケース

遺族基礎年金がもらえないのは以下のケースです。

  • 18歳未満の子どもがいない
  • 配偶者が再婚した

それぞれ詳しく解説します。

18歳未満の子どもがいない

子のいない家庭の場合は、遺族基礎年金の支給対象外となります。

また、子のいる家庭でも、子どもが19歳や20歳になっていれば受給できません。

障害等級1級または2級に該当する子どもがいる場合は、20歳を超えるまでは受給対象となります。

配偶者が再婚した

遺族基礎年金の対象である「子のある配偶者」に該当しても、その配偶者が再婚している場合は支給されません。

また、遺族基礎年金の受給中に再婚した場合も、支給停止となります。

この再婚には、事実婚などの内縁関係も含まれるので、不正受給にならないように注意しましょう。

遺族厚生年金がもらえないケース

遺族厚生年金は、年齢要件を満たした遺族でなければ受け取れない場合があります。

たとえば、子のいない夫の場合、配偶者が亡くなっても55歳未満であれば受給できません。

妻の場合、年齢要件はありませんが、子のない30歳未満の妻は、5年間の受給に限定されます。

遺族年金が対象外のときに確認したい制度

遺族年金の受給対象外となっても、以下の制度を利用できる可能性があります。

  • 寡婦年金
  • 死亡一時金

それぞれの対象者や支給金額を解説します。

寡婦年金

寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者である夫が年金を受け取る前に亡くなった場合に、妻に対して支払われる年金です。

受給するには、以下の要件を満たさなければなりません。

  • 夫の保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上
  • 夫との婚姻期間が10年以上

ただし、夫がすでに老齢基礎年金や障害基礎年金を受給している場合や、妻が老齢基礎年金の繰上げ受給をしている場合は受け取れません。

なお、寡婦年金が受給できるのは、妻が60歳から65歳になるまでの間です。

寡婦年金の支給額は、死亡した夫の第1号被保険者期間に応じて求めた老齢基礎年金額の4分の3となります。

たとえば、夫の国民年金の保険料納付済期間が30年だった場合、妻がもらえる寡婦年金は以下のように計算します(令和5年度の老齢基礎年金の満額:795,000円)。

795,000円×360ヶ月/480ヶ月×3/4=447,188円(※)

※1円以下は四捨五入

死亡一時金

死亡一時金も寡婦年金と同様に、国民年金の第1号被保険者の遺族に対する給付制度です。

死亡一時金は、保険料を納めた期間が3年以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取れないまま亡くなった場合に受給できます。

受給対象者は、亡くなった方と生計を一とした遺族で、以下の優先順位が高い方が受け取れます。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

死亡一時金の支給額は、保険料を納めた月数に応じて以下の金額となります。

月数金額
36月以上180月未満120,000円
180月以上240月未満145,000円
240月以上300月未満170,000円
300月以上360月未満220,000円
360月以上420月未満270,000円
420月以上320,000円

付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、これらの金額に8,500円が加算されます。

遺族年金がもらえない状況に備える方法

遺族年金がもらえない状況に備えるには、以下の制度に加入することも検討してみましょう。

  • 生命保険
  • iDeCo

それぞれ詳しく紹介します。

生命保険

生命保険のなかでも、死亡保険に加入しておくことで、遺族年金がもらえない状況に備えられます。

死亡保険に加入しておくことで、被保険者が亡くなったときに死亡保険金が支払われます。

一家の大黒柱が亡くなっても、保険金により遺族のその後の生活費をまかなうことができます。

死亡保険は、大きく分けて定期保険と終身保険があり、それぞれの特徴を把握し、目的に応じて選ぶことが大切です。

特徴注意点
定期保険・加入時に決めた一定
 期間だけを保証する
・終身保険と比べると
 保険料が安い
・満期を迎えると保
 障がなくなる
・基本的に、解約返戻金
 がなく掛け捨てとなる
終身保険・死亡まで一生涯保証
 が続く
・解約返戻金が受け取れ
 るので貯蓄性がある
・定期保険と比べる
 と保険料が高い
・早期で解約すると、
 解約返戻金が払込保
 険料の総額を下回る
 場合がある

iDeCo

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、私的年金制度の一つであり、原則20歳以上65歳未満の全ての方が加入できます。

加入者が亡くなった場合は、積み立てた資産を死亡一時金として受け取れます。

iDeCoは老後の資金を貯めるだけでなく、遺族にまとまったお金を遺す手段としても有効です。

iDeCoのメリットは、こちらの記事で詳しく解説しています。

遺族年金がもらえないケースがあることを知っておこう

遺族年金はもらえないケースもあるため、受給要件を確認し、万が一のときに備えることが大切です。

受給できない場合は、寡婦年金や死亡一時金といった制度が利用できるかを確認しておきましょう。

遺族年金がもらえない状況に備える方法を詳しく知りたい方は、ファイナンシャルプランナーに相談するのがおすすめです。

お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

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