生命保険が相続対策として有効な理由とは?おすすめの保険の種類も

お金のはなし
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相続対策として代表的なものに「生命保険・不動産・生前贈与」の3つが挙げられます。
不動産は相続税の計算に用いられる評価額が低く設定されており、生前贈与は非課税枠の範囲内で行う事により税金が控除されることから相続対策として活用されることが多いです。

多くの人が加入する「生命保険」も相続対策として利用されることがありますが、なぜでしょうか?
生命保険をかけられていた被相続人が亡くなったことにより支給される「死亡保険金」は、みなし相続財産となり「500万円×法定相続人の数」が非課税となるのです。

この記事では、生命保険の保険金に対して税金が控除されるケース、相続対策として有効な理由、「みなし相続財産」の概要や相続対策として加入するべき保険について解説していきます。

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生命保険が相続対策となるケースとは?仕組みを解説

生命保険は生前保険に加入していた被相続人が亡くなった場合、一定額が非課税となることから相続対策として有効と言われています。
ただし、保険に加入している方と保険料を負担している方、保険金の受取人となっている方の関係により課される税金が変わりますので、注意が必要です。
詳しく見ていきましょう。

死亡保険金が非課税になるケースがある

生命保険を契約している方が病気や事故などで亡くなり保険金を受け取った際に、一定の要件を満たした場合には受け取った保険金のうち「500万円×法定相続人の数」に相続税がかからない仕組みとなっています。

死亡保険金の非課税限度枠=500万円×法定相続人の数

損害保険金や生命共済契約の共済金も同様となります。

相続対策として非課税枠のある生命保険を利用する方は多いです。
ただし死亡保険金を受け取る時には、被保険者(保険をかけられている人)、保険料を負担している人、保険金の受取人として指定されている人との関係によって課される税金が異なります。

死亡保険金と税金

死亡保険金の被保険者・保険料の負担者・受取人と課される税金は以下の通りとなります。

 被保険者保険料負担者保険金受取人税金
1被相続人被相続人被相続人以外の人相続税
※みなし相続財産となる
2被相続人保険金受取人保険料負担者所得税
3被相続人その他の人被相続人・保険料負担者以外の人贈与税

1は被相続人が保険料を負担し自身の保険料を支払い、「被相続人以外の人」が保険金を受け取るケースです。死亡保険金は「みなし相続財産」となり、相続税が課されます。ただし「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。(一時金で受け取る場合)

死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年受け取る年金(公的年金等以外の年金)の所得税は初年度が全額非課税、2年目以降は段階的に課税部分が増加していく方法で算定されます。

保険料の負担者と受取人が同じ人物で、被相続人「以外」である際には、2の通り所得税の課税対象となります。
例えば被相続人の妻・子供が毎月の保険料を負担しながら、受取人となっているケースが該当します。
「所得」は10種類存在し、確定申告の際に分類が必要となりますが、死亡保険金を一時金で受領した場合には「一時所得」、年金で受け取った場合には「雑所得」になります。

3では保険料を負担している方と受取人が異なり、死亡保険金が贈与とみなされます。そのため贈与税が課されます。

みなし相続財産とは

民法上の相続財産では無いものの、被相続人が亡くなったことにより実質的に相続財産となったものを「みなし相続財産」と呼びます。
代表的なみなし相続財産は以下の通りになります。

  • 死亡退職金
  • 被相続人が保険料を負担していた死亡保険金
  • 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など
  • 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税又は結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
  • 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合(一定の特例を受けた場合を除く。)
  • 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受け取得した贈与財産
  • 相続人がいなかった場合、民法の規定によって相続財産法人から与えられた財産
  • 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの

死亡保険金と同様に、死亡退職金も「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。
死亡退職金が支給されるかどうかは被相続人の勤務先によって異なり、被相続人が亡くなってから3年以内に遺族が受け取った場合に相続税の非課税枠の対象となります。

生命保険金が相続対策として有効な理由とその他のメリット

生命保険の保険金はみなし相続財産となった場合に「500万円×法定相続人の数」が非課税となりますが、預貯金などの現金には控除がありません。

例えば死亡保険金が1000万円で法定相続人の数が3人である際には、非課税枠は「500万円×3=1500万円」となり税金が全額控除されます。ただし預貯金1000万円を相続した時には他の相続財産と合わせて相続税の対象となります。

さらに生命保険金は、受取人が手続きを行うことで保険金が受け取れるというメリットがあります。不動産や預貯金などの相続財産は、他の相続人の了承を得ないと手続きができない場面がありますが、生命保険金は受取人に指定された方が保険会社に申請を行う事で受け取りが可能です。

また、被相続人の遺産に債務が多いケースでは、「相続放棄」を申請し全ての相続財産を放棄することがありますが、生命保険金は相続放棄を行った場合でも受け取る事が可能です。

非課税枠があり手続きがシンプル、相続放棄の際の受け取れる生命保険の死亡保険金は相続対策として「優等生」と言えるでしょう。

相続対策で生命保険に加入するなら何が良い?

相続対策として生命保険に加入する場合には、「終身」タイプが無難と言えます。
生命保険の契約期間は60歳、65歳など一定の年齢まで保険金を受け取れる「定期」タイプと亡くなるまで契約が有効である「終身」タイプがあります。

厚生労働省の発表した「令和元(2019)年簡易生命表」によると男性の平均寿命が81.41歳、女性は87.45歳となっており、医療技術の進歩により年々長寿化が進んでいます。長生きした場合に備え、終身タイプの保険を選びましょう。

ただし終身保険は定期保険より保険料が高い傾向にありますので、家計のバランスを考え負担にならない程度の保険料の生命保険を選ぶ事をおすすめします。

まとめ

被相続人が生命保険に加入しており、自身で保険料を負担し親族などが受取人となっているケースでは「500万円×法定相続人の数」の価額は相続税から控除されます。

非課税枠がある他、受取人だけで手続きができる、相続放棄を申請した場合でも受け取れるというメリットがありますので、相続対策として検討してみましょう。

平均寿命が伸びている事から、終身タイプに加入することをおすすめします。

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