失業してしまい国民年金保険料が払えない…。
具体的な国民年金保険料の免除申請のやり方は?
失業した人で国民年金保険料の支払いが難しい場合は、免除申請を行うことで保険料の負担を軽減することが可能です。
失業者専用の免除制度として「失業特例制度」が設けてあるため、利用する際には最寄りの市役所等にある国民年金保険窓口へ、問い合わせてみましょう。
また、会社を退職された方は、最初に国民年金保険への切り替え手続きが必要となります。
その後、保険料の支払いが難しい場合は合わせて免除申請が必要です。
この記事では失業者や退職者に関する、国民年金保険の加入や免除申請のやり方に関して、どこよりも分かりやすく解説しています。
最後まで読んで頂くことで、国民年金保険料に関する悩みを解消することができるでしょう。
失業(退職)した際の国民年金保険への加入手続きのやり方・方法
失業(もしくは退職)された方は、最初に国民年金保険への加入手続きを行う必要性があります。
既に個人事業主としてお仕事をされている方で、個人年金保険へ加入されているのであれば、そのまま免除申請を行われて問題ありません。
しかし、正社員・非正社員もしくは公務員として働いていた方は、厚生年金保険から国民年金保険へ切り替えを行わなければなりません。
ただし、1ヶ月以内にまた他の会社(もしくは公務員)へ転職される方は、国民年金保険への切り替え手続きは必要ありません。
そのまま次の会社に年金手帳を提出することで、厚生年金保険が継続されます。
国民年金保険への加入に必要なもの
国民年金保険への加入手続きは、最寄りの市役所にある”国民年金保険窓口”で行います。
基本的には失業(もしくは退職)した日から数えて、14日以内に手続きを行わなければいけません。
また、加入手続きには年金手帳はもちろんのこと、マイナンバーカードもしくは運転免許証などの、本人確認できる証明書が必要になります。
加入手続きが完了すると、その後は日本年金機構から納付案内所が送付されてきます。
国民年金保険の納める保険料の金額
国民年金保険は厚生年金保険とは違い、納める保険料は全国共通で一律価格となっています。
- 令和2年度:月額16,540円
- 令和3年度:月額16,610円
保険料に関しては年度によって異なりますので、詳しく知りたい方は日本年金機構の公式サイトでご確認ください。
失業して国民年金保険料を納めるのが難しい場合の対処方法
失業を理由に国民年金保険料を納めるのが難しい場合は、免除申請を行うことで保険料の負担を軽減もしくは、なくすことができます。
免除申請には失業者を対象とした特別な特例制度が用意されているため、通常のであれば所得で判断されるところを除外して審査が行われます。
そのため、既に失業することが確定している方は、早期に免除申請を検討しておきましょう。
国民年金保険料の免除制度の審査基準
国民年金保険の保険料免除(もしくは納付猶予)の手続きに関しては、基本的に審査制となっており、前年度の所得額で判断されます。
免除の割合 | 所得の目安 |
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
3/4免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
1/4免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
前年の所得が計算式の合計金額の範囲内であれば、全額免除もしくは一部免除が適応されます。
審査自体には2〜3ヶ月間ほどかかるため、申請を検討されている方は、早期に手続きを行うことをおすすめします。
また、任意加入被保険者は免除を受けることができませんので、ご注意ください。
国民年金保険料の退職による失業特例制度
失業者特例制度は、失業者のための特例制度であり、申請を行うには”雇用保険受給資格者証(離職票)”が必ず必要になります。
国民年金保険の免除申請では基本的には、前年度の所得を参考に審査が行われますが、特例制度ということで失業者は所得を除外して審査されます。
その他、免除を受けた期間の追納は、10年以内であればいつでも可能です。
職場復帰されて金銭的に余裕が出てきてからでも、充分間に合います。
失業者の国民年金保険料の免除申請のやり方・方法
失業された方はご自身が住民登録を行っている、最寄りの市役所にある国民年金保険窓口で、申請が行えます。
申請書自体は郵送でも受け付けており、必ずしも直接窓口へ出向く必要はありません。
郵送を検討されている方は、申請書をダウンロードした後にプリントアウトし必要事項を記載の上、最寄りの年金保険窓口宛に送付してください。
また、ねんきんネットから直接申請書に入力を行うことも可能です。
ただし残念ながら、オンライン申請には対応していません。
その他、事業の廃止(もしくは休業)の届け出を行なっている方が、免除申請を行う場合には別途必要書類が異なるため注意が必要です。
詳しくは最寄りの年金事務所に、お問い合わせください。
失業した人が国民年金保険を免除する際のよくある悩み
失業した人が国民年金保険を免除する際のよくある悩みに関して、それぞれ回答を分かりやすくまとめてみました。
失業された人で現時点で申請を検討されている方は、参考にしてみてください。
また、取り上げていない内容で気になることがある人は、最寄りの市役所にある国民年金窓口に、直接問い合わせてみることをおすすめします。
失業期間中の国民年金保険はどうなりますか?
失業(退職)した後は、14日以内に国民年金保険への切り替え申請が必要になります。
また、既に国民年金保険へ加入されている方で、保険料の支払いが難しい場合は、速やかに免除申請を行いましょう。
免除申請もせずにそのまま放置していると、未納期間として認識されてしまい、将来年金が受給できない可能性が出てきます。
国民年金保険では、年金を受け取るために必要な加入期間が10年と定められており、免除期間中は資格期間に含ます。
しかし、未納(未払い)期間は資格期間には含まれませんので、必ず免除申請を行なっておきましょう。
会社を自己都合退職した場合の国民年金保はどうなるのでしょうか?
自己都合退職した方で退職した日から1ヶ月以内に、他の会社へ転職される予定がない場合は、国民年金保険への切り替え手続きが必要です。
国民年金保険への切り替えに関しては、退職理由などは関係ありません。
ただし、免除申請を行う際には、対象者の状況によって受けられる特例制度が用意されています。
詳しくは、国民年金機構の公式サイトをご確認ください。
国民年金保険料を免除するとどのようのなデメリットがありますか?
国民年金保険を免除すると、主に2つのデメリットが発生します。
- 将来受け取れる年金額が減る
- iDeCoや国民年金基金に加入できなくなる
一番のデメリットとしては、将来受け取れる年金の受給額が減ってしまうことです。
国民年金保険は保険料の支払いの割合に連動して受給額が決定されるため、免除を受けている期間が長くなればなるほど、受給額が少なくなります。
また、iDeCoや国民年金基金は、年金制度でいうところの3階層にあたるため、国民年金保険の免除を受けてしまうと加入することができません。
国民年金保険料の免除を却下されました…
国民年金保険の免除申請には、審査があるため誰でも免除が適応されるとは限りません。
審査自体は前年度の所得が対象となり、規定の範囲内に所得が収まっていれば、保険料が免除されます。
そのため、免除を却下された理由としては、所得が規定よりも多かったことが考えられると言えるでしょう。
仮に失業者や学生等である場合は、通常の免除制度とは別に特例制度があります。
そのため、最寄りの市役所等の国民年金保険窓口に、今一度相談してみてはいかがでしょうか。
コロナで失業した人でも活用できる制度はありますか?
コロナで収入が減少した人のために、令和2年5月1日から”臨時特例免除申請”が、行えるようになりました。
具体的な対象者の条件としては、主に2つあります。
- 令和2年2月以降にコロナの影響により、収入が大きく減少した
- 令和2年2月以降の所得が現状から見て、規定の範囲内になる可能性がある
コロナで収入が減少し、国民年金保険料の支払いが困難だと感じている人は、一度”国民年金保険窓口”へ相談してみてください。
いずれにしても、2つの条件を満たしていなければ免除適応されませんが、他の特例制度が該当する場合もあるので相談してみる価値はあるでしょう。
まとめ
仕事を失い失業してしまった人で国民年金保険料の支払いが困難な人は、早期に最寄りの市役所等にある国民年金保険窓口で相談してみてください。
1人で悩んでいても問題は解決することはありませんので、制度に詳しい人に一度相談した方が手っ取り早いです。
また、間違っても保険料の支払いが難しいからといって、国民年金保険の問題を放置しないでください。
未払いが続けば最悪、財産の没収などもありえますので、必ず免除申請を行うようにしましょう。
国民年金保険は国が提供している公的保険であり、決して利益のために提供されている商品ではありません。
あなたの将来のための年金制度なので、真剣に考えて行動しましょう。
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