【2022年度版】雇用保険の基本手当(失業給付)はいくらもらえる?

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「失業手当」「失業給付」とも呼ばれる雇用保険の基本手当は、一定の要件を満たした離職者が離職日以前の6ヶ月の給与を180で割った「賃金日額」に50~80%を掛けた額を受給できます。

2020年の法改正により、離職してから給付対象の日数としてカウントされるまでの待機期間が自己都合退職の場合は3ヶ月から2ヶ月に短縮されました。2022年7月からは自営業者になる方のための特例措置も施行されます。

本記事では、失業手当をもらえる要件、申請から受給までの流れ・必要書類、受給金額やその他の手当について解説していきます。

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失業手当、もらえる要件とは?

雇用保険の基本手当(失業手当)とは、定年・倒産・契約期間の満了・自己都合などの理由により退職した雇用保険の被保険者の方が、再就職することを目的として支給されます。

雇用保険は、勤務先の企業が1人でも労働者を雇っており31日以上引き続き雇用されることが見込まれる、1週間の所定労働時間が 20 時間以上の場合に事業者は加入手続きが必要です。

「退職してしばらく経ったけど離職票を貰っていない」「入社時に雇用保険被保険者証の提示を求められなかった」という方で被保険者の要件に当てはまる方は、ただちに会社の担当者に確認をとりましょう。

基本手当をもらえる要件は以下の2点です。

  1. 就職しようとする積極的な意思・能力があり、ハローワークに来所し求職活動を行っているが失業状態である
  2. 離職日以前2年間で、被保険者期間が通算して12か月以上ある

健康状態や環境を含めて「就職するという意思や能力がある」ことが要件の1つとなりますので、病気やケガの状態、妊娠・出産・育児により働けない、退職後に休養する方などは対象外となります。

事業を始め自営業者になる予定の方には、2022年7月から受給期間に参入しない特例を申請できます。
事業の実施期間が30日以上である、就業手当・再就職手当の支給を受けていないなどの要件を満たし、2022年7月1日以降に事業を開始した(又は専念・準備に専念した)場合に申請を行う事で最大3年間は受給期間に算入されません。

例えば事業を開始し特例を申請、2年後廃業して会社員となり、退職して失業手当の受給者の要件を満たした場合には事業を行う前に雇用保険に加入していた期間も受給期間に含まれます。

失業手当を受給できる方の雇用保険被保険者期間は通算12ヶ月以上とされていますが、倒産・解雇などの理由により離職した場合、期間に定めのある労働契約が更新されなかった、その他やむを得ない理由により離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上に短縮されます。

失業手当の申請から受給まで。もらえるのはいつから?

雇用保険の基本手当の申請の一般的な流れは以下の通りです。

  1. 離職
  2. 受給資格決定
  3. 初回説明会
  4. 失業の認定
  5. 受給

1.離職

離職後、前の職場から離職票(雇用保険被保険者離職票(1・2))が届きます。

基本手当の給付日数は、離職日の年齢・雇用保険の被保険者期間・離職の理由などにより決まり、90日~360日の間となります。

倒産・解雇などにより離職した方は「特定受給資格者」、期間満了により労働契約が終了し更新されなかった方は「特定理由離職者」に該当し、給付日数が長くなる場合があります。

なお、基本手当が支給される日として算定されるまでには、離職票の提出・求職の申込みを行った「受給資格決定日」から最短で7日間の待機期間があります。
自己都合の退職は2020年10月1日以降の場合は2ヶ月が待機期間、倒産、解雇等により失業した際には待機期間は7日間となります。

実際に雇用保険の基本手当が口座に振り込まれるのは、求職の申込みを行ってから約1ヶ月後(初回認定日の約1週間後)です。

2.受給資格決定

住所を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行った上で以下の必要書類を提出します。

  • 雇用保険被保険者離職票(1・2)
  • 個人番号確認書類
    マイナンバーカード・通知カード・個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
  • 身元確認書類 ①のうち1種類又は②のうち異なる2種類(コピー不可)
    ① 運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
    ② 公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
  • 写真(最近の写真、縦3.0cm×横2.4cm)2枚
  • 申請者本人名義の預金通帳又はキャッシュカード


受給資格の決定はハローワークが行います。要件を満たしていることを確認した上で離職理由も判定します。

事業者が離職票に記載した離職理由が実際とは異なる場合(例えば事業主からの退職勧奨にも関わらず、自己都合退職とされている等)はハローワークに相談しましょう。
ハローワークが事実関係の調査を行い、離職理由が判定されます。

受給資格が決定すると初回説明会の日時が通知されます。

3.初回説明会

初回説明会は指定の日時に開催されますので、事前に郵送される「雇用保険受給資格者のしおり」と筆記用具等を持参し、必ず出席しましょう。

説明会では受給についての説明が行われた後、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡されます。この時第一回目の「失業認定日」も分かります。

4.失業の認定

失業の認定は「失業状態にあることの確認」として4週間に1度ハローワークで行われます。

「失業認定申告書」に求職活動の状況を記入し、「雇用保険受給資格者証」と一緒に提出します。
失業の認定を受ける期間中に原則2回以上求職活動を行います。

求職活動としては、求人への応募、ハローワークが行う職業相談、職業紹介を受ける、講習、セミナーの受講など許可・届出のある民間機関が行う職業相談・職業紹介を受ける、求職活動に関するセミナーの受講などが該当します。

一方で、ハローワーク・新聞・インターネットなど求人情報の閲覧、知人への紹介依頼は、求職活動として認められません。

5.受給

「失業の認定」を行った日から通常5営業日(休祝日を除く)に、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

再就職が決まるまでに、所定の給付日数の期間内には「失業の認定」を受け基本手当を受給することができます。

所定の給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なります。

65歳以上で退職された方、季節的業務についていた方には一時金が支給されます。

失業手当、いくらもらえる?計算方法とは

雇用保険の基本手当のおおよその計算式は以下の通りです。

失業期間中に1日当たりに受給できる金額が「基本手当日額」です。
離職日以前の6ヶ月の給与を180で割り算出した「賃金日額」に給付率を掛けて計算します。賃金の低い方は給付率が高くなるよう設定されており、上限・下限の金額も決められています。

再就職後も要件を満たす場合には手当が貰える

ハローワークに離職票を提出し、待機期間を経て早期に就職が決まった方には再就職手当が支給されます。また再就職手当を受けた人が再就職先に6ヶ月以上雇用され、6ヶ月間で支払われた賃金が基本手当の給付を受ける前より低下している場合、「就業促進手当」の給付を受ける事が可能です。

まとめ

失業手当を受給できる要件や流れ、申請時の必要書類、受給額の計算方法などをお伝えしてきました。

離職後は収入がなくなり経済的に不安を感じる方は多いですが、失業手当を受給することで就職活動に専念する事が出来ます。

この記事を参考に雇用保険の基本手当について知り、今後に活かしていきましょう。

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