会社員でも確定申告でお金が戻ってくる?5つのケースを解説

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一般的に会社員・公務員などの給与所得者は勤務先が行う年末調整により、確定申告が不要です。しかし副業で年20万円以上の所得を得ているなど、会社員でも確定申告が必要な人も存在します。

原稿料・講演料をもらっている、医療費控除を受けられる場合には確定申告によりお金が戻ってくることがあります。

「確定申告」と聞くと「手続きが面倒」というイメージを抱くかたも多いかもしれませんが、現在はe-Taxによる電子申告が可能です。
今回は確定申告と会社員、会社員でも確定申告が必要なケース、確定申告でお金が戻ってくるケース5つを解説していきます。

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確定申告と会社員

確定申告とは1年(1月1日から12月31日)の間に生じた所得の金額と所得税などの額を計算し、確定させる手続きです。

基本的に自営業者や個人事業主・フリーランスのかたなどが、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告します。

会社員など給与所得者は年末調整により天引き(源泉徴収)された税金と本来納める税額を精算し、多くの場合お金が戻ってきます。年末調整が確定申告の役割を果たしていますので、給与所得者は基本的に確定申告が不要です。

しかし会社員で副業をしているかたは、副業の所得が20万円以上ある場合確定申告を行わなければいけません。住宅ローン控除を受けたい人は初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は勤務先に必要書類を提出することで控除が受けられます。

また給与所得者や年金受給者でも確定申告が必要な人、確定申告でお金が戻ってくるケースがあります。

会社員でも確定申告が必要なケース

まずは確定申告が必要なケースを見ていきましょう。

給与所得者で右の①~⑥に当てはまる者   ①給与の収入金額が2,000万円超
②給与以外に収入があり、所得が20万円を超える
③給与を2か所以上の事業所から受けており、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に「年末調整をされなかった給与の収入金額+各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)」の合計額が20万円超である
④同族会社の役員や親族などで、同族会社から給与以外に貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている
⑤災害減免法により所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
⑥在日の外国公館に勤務している者で、給与から所得税等を源泉徴収されていない
退職金が支給された外国企業から受け取った退職金といった源泉徴収されないものがある
収入が公的年金のみ収入が公的年金等に係る雑所得のみで、所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある場合
※以下3つ全てを満たす場合には確定申告は不要
①公的年金等の収入金額が400万円以下
②公的年金等の全てが源泉徴収の対象となる
③公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円以下
上記以外各種の所得金額の合計額から所得控除を差し引いた金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額がある
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r04junbi/teishutsu.htm

一般的に給与所得者は副業の所得が20万円を超える、ダブルワークであり年末調整を受けていない所得が20万円超のケースが該当します。
次に確定申告でお金が戻ってくるケースを見ていきましょう。

確定申告でお金が戻ってくるケース5つ

  • 原稿料・講演料をもらっている
  • 医療費控除・住宅ローン控除を受けられる
  • ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用していない
  • 災害や盗難などで損害を受けた
  • 年の中途で退職し就職しなかった場合

1.原稿料・講演料をもらっている

ライター・作家などに原稿料を支払うもしくは講師に講演料を支払うかたは、報酬に対して所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければいけません。

謝礼金・取材費・調査費・車代などの名目で実質原稿料・講演料として報酬をもらう場合にも、すべて源泉徴収の対象になります。

副業で原稿料・講演料をもらっている場合には源泉徴収税が差し引かれていますので、確定申告でお金が戻ってくる可能性があります。

原稿料・講演料だけではなく、取材や出張にともなう旅費や宿泊費なども基本的には報酬に含まれます。
懸賞応募作品などの入選者に対する賞金、新聞・雑誌などの投稿欄への投稿の謝金などは、原稿料に含まれます。しかし、支払う賞金や謝金の金額が1回50,000円以下であれば源泉徴収を行う必要がないため源泉徴収されていない際には確定申告も不要です。

2.医療費控除・住宅ローン控除など所得控除を受けられる

1月1日から12月31日までの間に自身または自身と生計を一にする配偶者・親族のために医療費を支払ったときに一定額を超える際には所得控除を受けることができます。これを医療費控除と呼びます。
医療費控除は以下の式で計算します。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r04junbi/iryouhikoujo.htm

1年の医療費を計算し、上記の式で残額が生じる場合には医療費控除を受けることができます。

また個人が住宅ローンを利用してマイホームの新築・取得・増改築等をおこなった場合で、一定の要件を満たす際には住宅ローン控除が受けられます。

詳しくは以下の記事をご参照ください。

3.ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用していない

ふるさと納税では、確定申告の不要な給与所得者が寄付先の自治体数が5団体以内の場合に「ワンストップ特例制度」を利用できます。
ワンストップ特例制度とは納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出することで確定申告を不要とする手続きです。

寄付先の自治体が6団体以上の場合やワンストップ特例制度を利用できないかたは、確定申告で寄付金控除を受けることによってお金が戻ってくる可能性が高いです。
確定申告では、寄付をした自治体が発行する寄付の証明書・受領書・専用振込用紙の払込控(受領書)などが必要となります。

4.災害や盗難などで損害を受けた

災害・盗難・横領によって、「雑損控除の対象になる資産の要件」に該当する資産に損害を受けた場合は一定の金額の所得控除(雑損控除)を受けることができます。

雑損控除の対象になる資産の要件として、以下の2点を満たす必要があります。

  1. 資産の所有者が納税者本人又は納税者と生計を一にする配偶者・親族で、総所得金額が48万円以下の者
  2. 棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産

「生活に通常必要でない資産」は趣味・保養などの目的で保有する不動産(別荘など)、価額が30万円超の貴金属(製品)や書画・骨董など生活に通常必要ではないとみなされる動産を指します。
災害・盗難などの被害に遭ったかたは確認してみましょう。

5.年の中途で退職し就職しなかった場合

年の中途で退職し、就職しなかった場合は年末調整を受けていません。よって退職する月までの給与に対して確定申告を行い源泉徴収税が還付される可能性があります。

まとめ

会社員でも確定申告が必要な人、お金が戻ってくるケース5つをお伝えしました。
「確定申告はハードルが高い」と感じるかたもいらっしゃるかもしれませんが、所得や税率によっては数十万円のお金が戻ってくる可能性があります。

この記事を参考に会社員と確定申告について知り、今後に活かしていきましょう。

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