「遺留分」とは、相続において亡くなった方(被相続人)の親族に対して生活保障のために最低限の取り分を規定したものです。
遺留分を侵害された時には「遺留分侵害額請求権」を行使し、家庭裁判所に調停を申し立てる事が出来ます。
遺留分は誰にどの位の割合で定められているのでしょうか?
遺留分侵害額請求調停はいつまで申し立てが可能で、どのように手続きを行うのでしょうか?
本記事では、遺留分と遺留分侵害額請求権の概要と時効、手続き方法や注意点について解説していきます。
2級FPの相続分野の出題範囲となっていますので、相続について知りたい方はもちろんFPの勉強をされている方はぜひご覧ください。
遺留分と遺留分侵害額請求権とは
まずは遺留分と遺留分侵害額請求権について詳しくお伝えしていきます。
遺留分とは
遺留分とは、相続において配偶者・父母など一定の相続人に対して定めた最低限の取り分を指します。
被相続人が残した遺言書の中で相続人として指定されていない場合にも、遺族として生活を保障するために遺留分が規定されています。
遺留分が定められている相続人は被相続人の配偶者・子供・父母などで、兄弟姉妹にはありません。
なお法定相続人(民法で定められている相続人)は配偶者・子供・父母・兄弟姉妹であり、配偶者は常に相続人となります。
子供は第1の順位で相続となり子供が亡くなっている場合は孫が代襲者、子供がいない時には父母が第2順位として相続人となります。父母が亡くなっている際には祖父母が代襲者となります。
父母がいない場合は兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹が亡くなっている時には甥・姪が代襲者となります。
遺留分と法定相続分は、以下の通りとなっています。
遺留分侵害額請求権とは
遺留分侵害額請求権とは、被相続人が遺留分権利者以外に財産を贈与又は遺贈した結果遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった際に、権利者が贈与(又は遺贈)された者に侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利です。
遺留分を侵害された者が相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立て、裁判官や調停員などを交えて解決に向けて話し合いを進めていきます。
ただし遺留分侵害額の請求には期限があり、定められた手順で手続きを行う必要があります。
遺留分侵害額請求権の時効と手続き方法
遺留分侵害額請求権の時効
遺留分侵害額請求権には「時効」があります。
- 遺留分の侵害を知った時から1年
- 相続開始から10年
遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年・相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅します。
相続は被相続人が亡くなった時に自動的に開始となりますので、被相続人が亡くなってから10年が時効となります。被相続人と生前交流が無く亡くなったことを知らなかった時にも「亡くなった時」から相続開始とみなされ10年が経過すると権利が消滅します。
ただし遺産分割協議において一度合意した時には、遺留分を受け取る事は難しくなる事例が多くなっています。
遺留分侵害額の請求は贈与・遺贈を受けた方に「請求権を行使する」意思表示を行う必要があります。
そのため家庭裁判所の調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示とはなりませんので、注意しましょう。
調停請求の申立てとは別に、相手に内容証明郵便を送付する等の意思表示を行う必要があります。
遺留分侵害額請求権の手続き方法
遺留分侵害額請求権の手続き方法を見ていきましょう。
- 遺留分侵害額を調べる
- 相手に意思表示を行う
- 必要書類を準備する
- 家庭裁判所に申し立てる
1.遺留分侵害額を調べる
被相続人の全ての相続財産を調査し、侵害された遺留分の価額を把握します。
相続財産は、被相続人が保有していた預金を始め有価証券・不動産・骨董品などお金に換えられるもの全てを指します。
相続開始から1年以内にされた贈与、遺留分権利者に損害を与える事を知りながら行われた贈与、特別受益も含む事ができます。
特別受益とは被相続人が一部の相続人に生前贈与・遺贈などで受けた利益を指し、婚姻や養子縁組、生計の為のお金となります。
不動産の評価や遺言書の法的な有効性、生前贈与は争点になりやすいため注意が必要です。いずれも専門知識が必要になりますので、事前に弁護士・税理士など専門家に相談しておきましょう。
上記の表を基に自身の遺留分侵害額を調べておきましょう。
2.相手に意思表示を行う
遺贈又は贈与を受けた相手に内証証明郵便などで遺留分を侵害された旨の意思表示を行います。
遺留分の侵害額と支払いの要求、支払いが行われなかった時には請求調停を行う旨を簡潔に記載しましょう。
感情を込めず客観的に事実の記載のみを行うと更なるトラブルを防げる可能性が高くなります。文書作成が難しい方は弁護士に依頼することをおすすめします。
3.必要書類を準備する
相手方に通知を行い、支払いに応じない・返事がないなど請求に応じなかった際には遺留分侵害額請求調停を申し立てます。
事前に請求期限(遺留分の侵害があったことを知った日から1年・相続開始から10年)を過ぎていないか確認を行いましょう。
調停請求のために必要な書類は以下の通りになっています。
- 申立書と相手の人数分の写し
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書の写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
- 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書,固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し,債務の額に関する資料等)
<被相続人の子(及び代襲者)で亡くなっている方がいる場合>
子(及び代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
<相続人に被相続人の父母が含まれている場合>
父母の一方が亡くなっている際は死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
加えて収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手(金額は家庭裁判所に確認)が必要となります。
申立書は家庭裁判所のホームページからダウンロードが可能で、記載例は以下の通りになっています。
全3枚となっており、上記は1枚目となります。2枚目には申し立ての趣旨と理由、3枚目には遺産の目録を記入します。
4.家庭裁判所に申し立てる
家庭裁判所に「家事事件」として申し立てを行います。家庭裁判所に直接書類を持参するか、郵送で送付を行いましょう。
2019年7月1日以前の場合
2019年7月1日以前の遺留分侵害の請求に関する申し立ては「遺留分減殺による物件返還請求調停」という旧制度の名称となります。
相続関係図など遺留分侵害額請求調停の申し立てとは必要書類が異なりますので裁判所のホームページを確認、又は家庭裁判所が家事事件に必要な費用や添付書類などについて説明する「家事手続案内」を利用し、必要書類を準備しましょう。
まとめ
遺留分とは被相続人の配偶者・父母・子供・父母又は子供の代襲者が受け取れる最低限の取り分です。遺留分を侵害された時には、被相続人から財産を受け取った相手に対して遺留分侵害額請求調停を申し立てる事が出来ます。
法定相続人の中でも「兄弟姉妹だけは遺留分侵害額請求権は無い」という点に注意しましょう。
この記事を参考に遺留分や遺留分侵害額請求権について知り、今後に活かしていきましょう。
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