年末調整を受けている会社員は、原則として確定申告が不要となりますが、収入金額や転職の有無によっては確定申告をしなければならないケースがあります。
期限内に確定申告をしなければ、加算税や延滞税などのペナルティの対象となるため、自身が確定申告の対象者であるかを確認しておくことが大切です。
そこで今回は、確定申告が必要なケースと申告時の注意点を紹介します。
払い過ぎた税金を確定申告で取り戻す方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
確定申告が必要なケース
税金計算や納税を会社が代わりにしてくれる会社員であっても、以下の項目に該当する方は確定申告が必要になるケースがあります。
なお、年末調整を受けたうえで確定申告をする場合は、会社から発行される源泉徴収票が必要となるので、大切に保管しておきましょう。
年収が2,000万円以上ある
年収が2,000万円を超えている会社員は、年末調整の対象外となってしまいます。
源泉徴収票が配布されるので、確定申告が必要ないと勘違いしている方もいますが、申告をしなければペナルティを受けてしまうので注意しましょう。
源泉徴収票には、給与支給額や社会保険料などの確定申告に必要な情報が記載されているので、なくさないように保管しておきましょう。
年途中で退職し再就職していない
年末調整は、年末に在籍している従業員が対象です。
そのため、1年の途中で退職したまま再就職していない方は年末調整が受けられません。
定年退職した際は必須ではありませんが、還付金が受け取れる場合は確定申告をするとよいでしょう。
給与所得や退職所得以外に20万円以上の所得がある
副業や不動産による所得が20万円以上ある場合は、確定申告が必要です。
なお、所得は収入から経費を差し引いた金額となるため、20万円以上の売上がある場合であっても確定申告が不要となるケースもあります。
たとえば、売上が30万円であっても、15万円の経費がかかっていれば確定申告をする必要がありません。
また、生命保険の満期金や解約返戻金などは一時所得として扱われ、20万円以上の所得であれば確定申告が必要になります。
ただし、受取金額のすべてが所得となるわけではなく、支払保険料や配当金、特別控除額(50万円)が差し引かれた金額が対象となるので注意しましょう。
転職先で年末調整を受けていない
年末調整は、年末時点で在籍している勤務先が行います。
年途中で転職した場合は、現在の勤務先が前の職場の所得分も合わせて年末調整するのが一般的です。
しかし、転職時期や勤務先によって年末調整が受けられなかった場合は、確定申告をしなければなりません。
前の職場の源泉徴収票を紛失している場合は、申告期限に間に合うように再発行を依頼しておきましょう。
複数の職場から給与をもらっている
複数の職場から給与を受け取っている場合は、確定申告が必要です。
たとえば、副業でアルバイトをしたり、アルバイトを掛け持ちしたりしている状況が該当します。
年末調整は「1人1企業」を原則としているため、本業の職場で年末調整を受け、その他の勤務先からの給与は確定申告が必要となるのです。
なお、確定申告をする際は源泉徴収票が必要になるので、すべての勤務先から源泉徴収票を受け取っているかを確認しておきましょう。
年末調整後に確定申告もしたほうがお得なケース
確定申告の義務がない場合であっても、以下のように確定申告によって節税効果が見込めるケースがあります。
税負担を少しでも減らすためにも、それぞれのケースを見ていきましょう。
ふるさと納税をした場合
ふるさと納税は、年末調整の対象外となるため、確定申告をしなければ節税効果が得られません。
ワンストップ特例制度を活用すると確定申告が不要となりますが、以下の場合は確定申告をしなければなりません。
- 6ヶ所以上の自治体に寄附した
- ワンストップ特例制度の申請期限を過ぎた
なお、ワンストップ特例制度を受けている状態で確定申告をすると、ふるさと納税が無効になってしまうので注意が必要です。
確定申告をする際は、ワンストップ特例制度で申請した控除金額の記載を忘れないようにしましょう。
住宅ローンを組んで1年目の場合
住宅ローン控除を受ける1年目は、確定申告が必要です。
なお、確定申告が必要となるのは1年目のみで、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
確定申告では、登記事項証明書や売買契約書などが必要となるので、ハウスメーカーに確認をしながら準備を進めておきましょう。
退職金を受け取る時に必要書類を提出していない場合
退職金は受取時に源泉徴収されていることが一般的であるため、確定申告する必要はありません。
ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していない場合は、退職所得控除の適用が受けられないため、本来の納税額よりも多くなります。
支払った税金を取り戻すためにも、確定申告を活用しましょう。
年末調整で申告しそびれた控除がある場合
年末調整で申告し忘れた控除がある場合は、確定申告することで還付金が受け取れます。
また、年末調整書類を提出後に結婚したり、生命保険に加入したりなど、控除金額が増加する場合も確定申告を検討しましょう。
なお、還付金を受け取る申告は「還付申告」と呼ばれ、申告期限が対象年の翌年1月1日から5年間とされています。
年末調整では対応していない控除を活用する場合
年末調整の対象外となる控除を受けるためには、確定申告が必要です。
還付金が受け取れるケースもあるので、適用を受けられる控除がないかを確認しておきましょう。
年末調整の対象となる控除と、確定申告が必要となる控除については、こちらの記事で解説しています。
確定申告をする際の注意点
確定申告をスムーズに進めるには、注意点を押さえておかなければなりません。
ここからは、確定申告をする際の注意点を紹介します。
期限内に申告しないとペナルティがある
確定申告期限は、2月16日から3月15日です。
期限内に確定申告をしなければ、ペナルティの対象となってしまいます。
ペナルティを受けると、本来の納税額に加えて無申告加算税や延滞税の支払いが必要です。
無申告の期限が長くなるほど納税額が大きくなるので、忘れていることに気づいたら、すぐに申告しましょう。
源泉徴収票が必要になる
確定申告する際は、勤務先から配布される源泉徴収票をもとに記載します。
複数の職場から給与を受け取っている場合は、勤務先ごとの源泉徴収票が必要になるので、紛失している場合は再発行手続きをしておきましょう。
20万円以下の所得も申告しなければならない
医療控除などで確定申告する場合は、申告義務がない20万円以下の所得もあわせて申告しなければなりません。
そのため、申告していない所得が控除額より大きい場合は、申告しない方がよいケースも考えられます。
たとえば、1万円の医療費控除を受けるために副業収入15万円を申告すると、所得14万円分の納税額が増えてしまうのです。
年末調整では受けられない控除を申告する際は、申告義務がない所得を考慮したうえで行いましょう。
会社に副業がバレたくなければ「自分で納付」を選択しよう
会社に副業がバレたくない場合は、住民税の納付方法を「自分で納付」を選択しましょう。
特別徴収を選択すると、住民税の決定通知書に副業収入が記載されてしまうケースがあるため、会社にバレやすくなります。
「自分で納付」を選択すれば、本業所得にかかる住民税は本業の給与から、副業所得にかかる住民税は自身で納付できるので、住民税から副業がバレるリスクを軽減できます。
ただし、アルバイトやパートなどの給与所得として受け取る副業をしている場合は、原則として特別徴収となるため注意しましょう。
「自分で納付」を選択しても、自治体の手続きミスなどによって特別徴収される場合があるので、心配な方は住民税が確定する4月ごろに自治体へ確認してみましょう。
確定申告が必要な場合は必ず期限内に申告しよう
期限内に確定申告をしなければ、延滞税や加算税などのペナルティを受けることになります。
無申告でペナルティを受けないためにも、自身が確定申告の対象であるかを確認しておくことが大切です。
また、確定申告は納税額が減ったり還付金を受け取れたりといった節税効果が期待できるので、納税額を少しでも減らしたい方は適用が受けられる控除がないかを確認しておきましょう。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士
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