父母や配偶者から相続をしたときに、相続税申告が必要になるか不安に感じていませんか。
相続税申告が必要になるケースを大きく分けると、相続財産が基礎控除を超えている場合と小規模宅地等の特例を利用する場合などが挙げられます。
基礎控除額が大きい相続税は、申告が不要となるケースが多い一方で、相続税の対象となる遺産を正しく計算しなければ、申告漏れとして余分な税金を支払うことになってしまいます。
そこで今回は、相続税申告が必要なケースと基礎控除の計算方法を解説します。
相続税申告の流れと注意点も解説するので、これから相続税申告を控えている人や、家族に対して相続税の負担が心配な方は、ぜひ最後までお読みください。
相続税申告が必要なケース
相続税申告は、すべての相続が対象となるわけではなく、相続税がかかったり控除特例を利用したりする場合に必要になります。
ここでは、相続税申告が必要となる2つのケースを詳しく紹介します。
相続財産が基礎控除を超えている
相続税における基礎控除とは、一定の金額まで相続税がかからない非課税枠です。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で求められます。
法定相続人とは、遺産を受け継ぐ権利をもった人のことをいい、下表のように基礎控除の算出に活用されます。
法定相続人の人数 | 基礎控除の金額 |
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
相続財産は、遺産額のうち葬式費用や住宅ローンなどの債務、墓地や仏壇などの非課税財産を引いた金額です。
たとえば、預貯金や不動産などの遺産が4,000万円あり、葬儀代が200万円かかった場合は「4,000万円ー200万円=3,770万円」が相続財産となります。
小規模宅地等の特例などを利用する
配偶者控除や小規模宅地等の特例は、相続税申告をしなければ利用することができません。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たした相続不動産の評価額が軽減される特例です。
相続税から控除できる金額は、土地の用途や面積などによって細かく定められているため、利用する際は税理士へ相談をしましょう。
配偶者控除は、配偶者が受け取った相続財産「1億6,000万円」」または「配偶者の法定相続分」のどちらか多い金額まで相続税がかからない制度です。
配偶者控除や小規模宅地等の特例を利用して相続税がかからない場合でも、相続税申告が必要となるので注意しましょう。
相続税申告までの流れ
相続税申告は、被相続人(亡くなった人)の死亡が分かった日から10ヶ月以内に手続きを完了させなければなりません。
手続きをスムーズに進めるためにも相続税申告の流れを理解しておくことが大切です。
ここでは、相続税申告までの流れを5ステップに分けて解説します。
遺言書があるか確認する
まずは、被相続人が遺した遺言書があるか探しましょう。
遺言書が自宅の金庫やタンスなどに保管されていることがありますが、開封すると無効になってしまいます。
そのため、遺言書を見つけたときは、家庭裁判所で検認手続きをしたうえで開封しましょう。
自宅から遺言書が見つからない場合は、公証役場や法務局で確認してみるのもおすすめです。
公証役場や法務局では、遺言書を検索したり閲覧したりすることができるので、遺言書が存在するのかを確認する際にも活用できます。
なかには、自宅ではなく弁護士や司法書士などに遺言書を預けているケースもあるので、交流があった士業がいた場合は問い合わせてみるとよいでしょう。
相続人を調べる
被相続人の遺産は、基本的に法定相続人が引き継ぐことになります。
なお、配偶者や子どもだけでなく、兄弟や孫が法定相続人となるケースもあるため注意が必要です。
法定相続人を確認するためにも、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得しておきましょう。
遺産を調査する
法定相続人を調べ終わったら、預貯金や不動産、株式などの証券、生命保険などの被相続人が所有していたすべての財産を調査します。
相続税の対象となる財産を正確に把握するためにも、預金通帳や固定資産税の通知書などの書類を集めることが大切です。
相続財産を見落としたまま相続税申告してしまうと、余分な税金を支払うことになるので、税理士や司法書士などに相談したうえで進めることをおすすめします。
遺産分割協議書を作成・押印する
遺言書や法律で決められた割合以外で相続する場合は、遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書とは、遺産を誰にどのくらい分けるかを記載した書類で、相続後のトラブルを防止するために作成されます。
遺産分割協議書の書式には決まりがないので、パソコンでも手書きでも問題ありません。
相続税申告書類の作成・申告する
遺産分割協議書が完成したら、相続税の申告書類を作成します。
記入方法が分からない場合は、国税庁の記入例を確認したり、近くの税務署に問い合わせたりしてみましょう。
相続税申告書の作成ができたら、必要書類とあわせて税務署に提出します。
相続税申告の3つの注意点
相続税申告では、正しい知識を身に付けておかなければ、ペナルティを受けてしまうかもしれません。
ここでは、相続税申告における注意点を3つ解説します。
遺産分割ができていなくても申告しなければならない
遺産分割ができていない状況であっても、相続税の申告期限までに申告をしなければなりません。
遺産分割ができていない場合は、法定相続分での相続を想定して相続税を計算します。
遺産分割できていない状況で相続税申告する場合は、「3年以内の分割見込書」をあわせて提出しておきましょう。
この書類を提出していなければ、ペナルティとして余分な税金を支払うこととなります。
相続税額を少なく申告した場合であっても、以下のいずれか早い日までに申告すればペナルティ対象とならないので、早めに修正申告しましょう。
- 遺産分割から4ヶ月後
- 更生通知書が発送された日
更生通知書とは、税務署から相続税申告した金額の間違いを知らせる書類です。
なお、相続税の金額を多く申告してしまった場合は、分割後4ヶ月以内なら請求できます。
名義預金も相続財産となる
名義預金とは、口座名義人とお金の管理をしている人が異なる預金をいいます。
たとえば、孫や子どものために被相続人が預金をしている状況などが該当します。
相続では、被相続人が管理している財産のすべてが相続財産と見なされるため、名義預金も相続税の対象となります。
名義預金を相続財産に入れ忘れると、本体の納税額より少なく申告したことによるペナルティを受ける可能性があるので注意しましょう。
本来の相続税額より2割多い金額を払わないといけないことがある
兄弟姉妹や孫などが相続する場合は、本来の相続税額より2割多い金額を納税しなければなりません。
しかし、被相続人の子どもが亡くなり、子どもから相続する権利が移動している代襲相続人となる孫は2割加算されません。
相続税申告は自分でできるのか
相続税申告は自分でできる場合もありますが、気を付けるべきポイントが多くあります。
たとえば、不動産や証券の評価額の算出は複雑になるケースが多いため、自分で計算するのは難しいでしょう。
また「小規模宅地等の特例」などの適用条件も複雑になっているため、自己判断で進めると申告漏れなどのトラブルの原因になってしまいます。
相続税は納税額が大きくなりやすいので、申告漏れしてしまうとペナルティとして支払う税金が大きくなってしまうかもしれません。
相続税申告でペナルティを受けないためにも、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続税申告以外に準確定申告にも注意
事業所得や不動産所得があったり、年間400万円を超える年金を受け取っていたりする場合は、準確定申告が必要になります。
準確定申告とは、被相続人が亡くなった年の所得を申告するもので、死亡日から4ヶ月以内に申告しなければなりません。
なお、被相続人が会社員だった場合は、勤務先が年末調整をしてくれているケースがあります。
年末調整が行われていれば、準確定申告をする必要がなくなるケースが多いので、勤務先に確認しておきましょう。
被相続人が副業をしていたり、不動産経営をしたいたりする場合は、年末調整されていても準確定申告が必要となるので注意しましょう。
まとめ
相続税申告は、相続財産が基礎控除を超えていたり控除特例を利用したりする人が必要になります。
遺産分割ができていなくても申告が必要となるので、申告漏れにならないように注意しましょう。
相続税申告をスムーズに進めるためには、事前準備と流れを理解しておくことが大切です。
残された家族に対する相続税の負担や、相続税がかかるのかに不安を感じた人は、可能な限り早く税理士などに相談しておきましょう。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士
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