さまざまなサービスや支援が受けられる障害者手帳ですが、精神疾患を抱えている方も取得できることをご存じでしょうか。
等級は障害の程度によって異なりますが原則、全ての精神疾患が交付対象となります。
今回は精神障害者保健福祉手帳の対象となる精神疾患や取得するメリット、申請方法を紹介します。
精神障害者保健福祉手帳の取得を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳とは、精神疾患により生活に制約が生じる状態であることを証明するものです。
まずは、精神障害者保健福祉手帳の対象となる精神疾患や、障害等級の判定基準を解説します。
対象となる精神疾患
精神障害者保健福祉手帳の交付対象となるのは原則、全ての精神疾患です。
具体的には、以下のような精神疾患により、長期にわたり生活に制約がある方が対象となります。
- 統合失調症
- うつ病
- 躁うつ病
- てんかん
- 発達障害
(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害など) - 高次脳機能障害
- 薬物依存症 など
なお、申請できるのは精神疾患の診断を受けてから6ヶ月以上経過してからです。
知的障害の場合は療育手帳制度が対象となるため、精神障害がない方は対象外となります。
発達障害と知的障害の両方がある方は、療育手帳制度と精神障害者保健福祉手帳の2つが交付されます。
障害等級の判定基準
精神障害者保健福祉手帳の等級は1~3級まであります。
どの等級の手帳が交付されるかは「どのような症状が出るのか」「生活にどの程度支障をきたすか」を確認したうえで判定されます。
厚生労働省が設けている等級の判断基準は以下の通りです。
障害等級 | 対象者 | 具体例 |
1級 | 他人の援助を受けなければ、ほとんど自力 で生活できない方 | 医療機関などへの外出に付き添いが必要となる 食事の準備や後片付けが自力でできない |
2級 | 必ずしも他人の援助が必要とはならないが、 日常生活を送るのが困難である方 | 一人で外出できるが、ストレスがかかる状況に なると自力で対処できなくなる 家事をこなすためには助言や援助が必要となる |
3級 | 日常生活や社会生活を送れるが、ときに制約 がある状態の方 | 一人で外出できるが、大きなストレスがかかる 状況になると自力で対処できなくなる 日常的な家事はこなせるが、手順などの変化に 柔軟に対処できないことがある |
詳しい障害等級の判定基準を知りたい方は、以下のURLから確認してみましょう。
精神障害者保健福祉手帳を取得するメリット

精神障害者保健福祉手帳を取得するメリットは以下の通りです。
- 割引サービスが利用できる
- 所得税や住民税の控除が受けられる
- 障害者雇用枠で働ける
それぞれ詳しく見ていきましょう。
割引サービスが利用できる
精神障害者保健福祉手帳を提示すると、以下の料金の割引サービスが利用できます。
- NHK受信料
- 鉄道やバス、タクシーなどの運賃
- 携帯電話料金
- 上下水道料金
- 心身障害者医療費
- 公共施設の入場料 など
ただし、自治体や施設によって、割引金額や対象となる等級が異なる場合があります。
同伴者など本人以外も割引対象となることもあるため、ホームページなどであらかじめ対象者や割引金額を確認しておきましょう。
所得税や住民税の控除が受けられる
納税者本人や配偶者、扶養親族が障害者である場合は、以下の所得控除が受けられます。
区分 | 控除額 |
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
住民税は自治体によって税率や控除額が異なるので、詳しくは市区町村の窓口やホームページで確認しましょう。
精神障害者保健福祉手帳がなくても控除が受けられる自治体もありますが、取得しておくと手続きがスムーズに進むので、事前に申請するのがおすすめです。
障害者を対象とした所得税や住民税の控除については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
障害者雇用枠で働ける
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、障害者雇用の求人に応募できるようになります。
障害者雇用で働くメリットは、障害者に配慮された職場で働けることです。
一般雇用の場合、障害者の雇用を前提としていないため、業務内容や職場環境で配慮を受けにくい可能性があります。
一方、障害者雇用であれば企業が障害を理解したうえで採用するので、業務内容を調整したり働きやすい職場環境に整えたりしてもらえるでしょう。
障害者雇用のメリットやデメリットについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。
精神障害者保健福祉手帳を取得するデメリット

精神障害者保健福祉手帳を取得するデメリットは、引き続き交付を受ける場合、2年ごとに更新しなければいけないことです。
新規申請時と同じ書類を準備して窓口に行く必要があるため、手間に感じる方もいるかもしれません。
ただし、得られるメリットが多いので、大きなデメリットには感じにくいでしょう。
また、精神障害者保健福祉手帳を所持していても提示する義務はありません。
そのため、精神障害があることが会社や周囲に伝わるのを避けたい場合は、手帳を提示しない選択を取ることもできます。
精神障害者保健福祉手帳の申請方法

精神障害者保健福祉手帳を取得するためには、必要書類を準備して市区町村の窓口へ申請しに行く必要があります。
ここからは、必要書類と申請の流れを紹介します。
必要書類
精神障害者保健福祉手帳を取得するときは、障害年金などの受給状況に応じて、以下の書類を準備しなければいけません。
- 申請書
- 診断書※
- 個人番号確認書類
- 本人の写真
※診断書は所定の様式で、初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの
- 申請書
- 障害年金証書または直近の年金支払通知書などの写し
- 同意書(年金照会用)
- 個人番号確認書類
- 本人の写真
申請書や診断書、同意書は書式が指定されているので、市区町村の窓口やホームページから取得する必要があります。
診断書の作成期限や写真のサイズなどの指定もあるため、事前にホームページで確認しておきましょう。
申請の流れ
精神障害者保健福祉手帳の申請の一般的な流れは以下の通りです。
- 市区町村の担当窓口やホームページから申請書などの用紙を取得する
- 必要に応じて診断書を書いてもらう
- 申請書や診断書などの必要書類を担当窓口に提出する
- 精神保健福祉センターの審査によって等級が決まり次第、手帳が交付される
精神障害者保健福祉手帳の交付までには、申請から1~2ヶ月半ほどかかる可能性があります。
取得を検討している方は、可能な限り早く申請するのがおすすめです。
精神障害者保健福祉手帳を取得して割引や控除を受けよう
精神疾患がある場合、精神障害者保健福祉手帳の交付対象となります。
精神障害者保健福祉手帳は、バスやタクシーなどの運賃、公共施設の利用料金の割引サービスを受けられるなど多くのメリットがあります。
なお、交付を受けるには診断書などの書類を用意し、市区町村の担当窓口に提出しなければいけません。
必要書類や申請の流れがわからない場合は、社会保険労務士などに相談し、適切なアドバイスをもらいましょう。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士
コメント