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贈与と法律
贈与契約は、原則として無償で財産を与える契約です。
書面によらない贈与契約は、すでに履行が終わった部分を除き、撤回することができる。
あまり良く考えずに「これあげるよ」といってしまったような場合に契約なんだから、それを守れというのも酷だからです。
ただし、履行が終わったら撤回できません。渡してしまったものを返せとは言えないわけです。
逆に、書面による贈与は、原則として撤回することができません。
書面で約束した以上、強い意思があると考えられるからです。
贈与の種類
上で述べた通常の贈与以外にも下記のような特殊な贈与もあります。
停止条件付き贈与 | 所定の条件が成就することによりその効力が生じる贈与契約 (例:「大学に合格したら自動車を与える」) |
負担付き贈与 | 受贈者に一定の債務を負担させる贈与契約 (例:「住宅ローンが残っているマンションを贈与し、受贈者がそのローン残高を引き継ぐ」) |
死因贈与 | 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約 |
財産の取得時期
贈与を受けた財産の取得時期は、贈与の種類によって異なります。
口頭による贈与 | 原則として贈与の履行の時 |
書面による贈与 | 原則として当該贈与契約の効力が発生した時 |
停止条件付き贈与 | 原則として条件が成就した時 |
贈与と税金
贈与税の計算
贈与税の対象は以下のとおりです。
1月1日から12月31日までに受けた贈与が贈与税の対象となります。
贈与税の基礎控除額は110万円です。
1暦年間に複数人から贈与を受けた場合でも110万円となります。
著しく低額で財産の譲渡を受けた場合や債務免除を受けた場合も、贈与税の対象となります。
一方、法人から贈与された財産は所得税の対象となります。
配偶者控除
婚姻期間が20年以上である配偶者からの居住用不動産や居住用不動産を取得するための金銭の贈与が対象となります。
控除限度額は2,000万円。
基礎控除110万円の他に2,000万円を控除することができるます。
同一の夫婦間では一生に一度しか適用できません。
配偶者控除の結果、納付すべき贈与税額が0円となるときでも、贈与税の申告をする必要があります。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、贈与時の課税を軽減し、その分を相続時に課税する制度です。
贈与者は満60歳以上である必要があり、受贈者は満20歳以上の推定相続人および満20歳以上の孫です。
(課税価格-特別控除額(累計で2,500万円))×20%
相続時精算課税制度の適用を受けた場合には、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に変更することができません。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
若い世代への資金の移転、住宅の取得を促すため、住宅取得資金等の贈与を受けた場合に、贈与税が一定の範囲で非課税となります。
贈与者は直系尊属であれば年齢の要件はありません。
受贈者は20歳以上で、合計所得金額2,000万円以下である必要があります。
一定の省エネ等住宅については1,500万円まで、その他の住宅については1,000万円までが非課税とされます。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度
親や祖父母から教育資金の援助を受ける場合にも贈与税の非課税制度があります。
贈与者は直系尊属に限られます。
受贈者は、30歳未満で、合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。
教育資金にあてるために金銭を贈与し、教育資金口座の開設等をした場合、1,500万円まで(学校等に支払われる授業料等以外の教育資金は500万円まで)が非課税とされます。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度
親や祖父母から結婚資金・子育て資金の援助を受ける場合にも贈与税の非課税制度があります。
贈与者は直系尊属に限られます。
受贈者は、20歳以上50歳未満で、合計所得金額1,000万円以下である必要があります。
1,000万円まで(結婚費用は300万円まで)が非課税とされます。
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