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税金の種類
今回からタックスプランニングです。まずは税金の種類について俯瞰していきましょう。
国税と地方税
税金は、課税主体(誰が税金を取るのか)から国税と地方税に分けることができます。なお地方税は、都道府県が課税主体となる場合と市町村が課税主体となるケースがあります。
- 国税:所得税、法人税など
- 地方税:固定資産税、住民税、事業税など
直接税と間接税
次に、税金を負担する人と収める人(納税義務者と担税者)が同じである直接税と間接税に分けることもできます。
- 直接税:所得税、法人税、固定資産税、住民税など
- 間接税:消費税、酒税など
所得税の基本
所得税は、1月1日から12月31日までの、1暦年の個人の所得に対して、課税されます。
非課税
以下のものについては非課税とされます。
- 社会保険の給付金
- 身体の傷害に起因して支払われる保険金
- 資産の損害に起因して支払われる保険金
- 通勤手当(上限あり)
確定申告
所得税は原則として、自ら申告をして納税をします。これを確定申告といいます。
確定申告の時期は、翌年の2月16日から3月15日までです。
確定申告の義務
所得税は原則として確定申告をしますが、我が国では、給与所得者(サラリーマン)を中心に広く源泉徴収がされています。そのため、給与所得者で確定申告が必要なのは以下のケースです。
- 給与所得者のうち、その年分の給与等の金額が2,000万円を超える者
- 給与所得と退職所得以外の所得の金額が20万円を超える者
- 2か所以上から給与の支払を受けている者
青色申告
適正な手続きで帳簿をつけ、申告をすると特典を受けることができます。これを青色申告といいます。
青色申告の特典
- 所得金額から最高55万円/65万円または10万円を控除することができる。
- 純損失が生じた場合、その純損失の金額を翌年以降3年間、繰越控除することができる。
- 青色事業専従者に支払った適正な給料は全額必要経費にすることができる。
青色申告の要件
- 対象となる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得
- 原則として、その年の3月15日までに税務署に申し出なければならない(1月16日以降に開業した場合は、開業日から2か月以内)
- 帳簿書類を備え付け、原則として、7年間保管しなければならない。
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