FP技能士3級講座「相続と税金2」

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相続財産の評価

相続税の対象となる各財産がどのように金銭に評価されるのかを見ていきましょう。

株式

上場株式については、以下のうち最も低い金額を採用します。

  • 課税時期の終値
  • 課税時期の属する月の毎日の終値の平均
  • 課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均
  • 課税時期の属する月の先々月の毎日の終値の平均

取引相場のない(非上場)株式については、原則的評価方式と同族株主以外の株主等が取得した場合の特例的評価方式があります。

原則的評価方式

  • 類似業種比純方式(上場する類似業種企業の株価を参考にする)
  • 純資産価額方式(会社の純資産をベースにする)

特例的評価方式

  • 配当還元方式(配当金額をベースにする)

生命保険

相続開始時に解約した場合に支払われる解約返戻金の額によって評価します。

定期預金

預入残高+(相続開始時に解約した場合の利子-源泉所得税相当額)
で求めます。

不動産

土地については以下のとおりです。

宅地路線価方式と倍率方式による
借地権自用地評価額×借地権割合
貸宅地
(借地権が設定されている宅地)
自用地評価額×(1−借地権割合)
貸家建付地
(自己が所有する貸家を建てている場合の宅地)
自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

建物については以下のとおりです。

自用家屋固定資産税評価額
貸家自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

小規模宅地等の評価減

一定の宅地については、相続税の評価を軽減する特例があります。

特定居住用宅地等330㎡を限度面積として、評価額の80%を減額
特定事業用宅地等400㎡を限度面積として、評価額の80%を減額
貸付事業用宅地等200㎡を限度面積として、評価額の50%を減額

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