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課税財産
相続税は、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得した場合に、その取得した財産に課税されます。
その他、このような財産も課税対象です。
- 死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金
- 被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金
- 被相続人の死亡前3年以内に財産の贈与を受けていた場合、原則として贈与時の価額を相続財産の価額に加算する
- 贈与時に相続時精算課税の適用を受けた場合、贈与時の価額を相続財産の価額に加算する
非課税など
墓地・墓石・仏壇・仏具など日常礼拝をしている物は非課税です。
葬式費用については、控除されます。
しかし、香典返しの費用、墓石、墓地の買入れ・借入れのための費用、初七日・法事の費用は控除されません。
また、借入金などの債務も控除されます。
死亡退職金・生命保険金の非課税
死亡退職金・生命保険金は以下の金額が非課税となります。
500万円×法定相続人の数
弔慰金の非課税
弔慰金も以下の金額が非課税となります。
- 業務上の死亡の場合:死亡時の普通給与×36ヶ月分
- 業務外の死亡の場合:死亡時の普通給与×6ヶ月分
基礎控除
相続税の基礎控除額は以下のとおりです。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 放棄はなかったものとして法定相続人の数を決めます。
- 養子については、a.実子がいる場合は1人まで、b.実子がいない場合は2人まで算入することができます。
※特別養子縁組による養子は実子と同じ扱い。
配偶者に対する相続税額の軽減
財産の価額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか多い金額以内であれば、配偶者の納付すべき相続税額はゼロとなります。
なお,相続税額が0となった場合でも相続税の申告書の提出をする必要があります。
相続税額の2割加算
配偶者および1親等内の血族(子、父母)以外の者が相続、遺贈により財産を取得した場合には、相続税が2割加算されます。
※代襲相続をした孫は2割加算の対象外
相続税の申告・納付
相続税の申告書の提出義務がある者は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、相続税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
納付すべき納付税額が10万円を超えている場合には延納が認められます。
延納でも納付が困難な場合には、相続財産による物納が認められます。
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