FP技能士3級講座「相続と法律」

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法定相続

いわゆる遺言がない場合に、「誰が」「いくら」相続するのかを決めるのが法定相続です。
民法では以下のように規定をしています。

相続人相続分
1.配偶者+子配偶者:2分の1
子:2分の1→子で均等に分ける。
※実子も養子も相続分は均等である。
2.配偶者+直系尊属配偶者:3分の2
直系尊属:3分の1→直系尊属で均等に分ける。
3.配偶者+兄弟姉妹配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1→兄弟姉妹で均等に分ける。
※半血(父違い、母違い)の兄弟姉妹については法定相続分が50%となる。

相続の承認と放棄

相続人は相続するか、しないかを自ら決めることができます。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3カ月以内に、その相続について単純承認、限定承認または放棄をしなければなりません。

  • 単純承認=財産も借金も全て相続すること
  • 限定承認=財産の範囲でしか借金を相続しないこと(財産よりも借金のほうが多く残ることはない)
    ※相続人が複数人いるときは、共同相続人の全員が共同して行わなければならない。
  • 放棄=財産も借金も全て相続しないこと
    放棄をした場合は、代襲相続しない
    ※代襲相続=被相続人が死亡する前に子が死亡していた・相続欠格事由に該当していた・相続人から廃除されていた場合には、その子(孫)が相続人となること。

遺言

法律用語では「いごん」と読みます。

満15歳以上であれば単独で遺言を作成することができます。

通常の遺言は以下の3種類です。

自筆証書遺言遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し押印する。
証人は不要であるが、遺言者の死後、検認の手続きが必要。
※財産目録は自書でなくともよい
公正証書遺言遺言者が遺言の趣旨を口述し、公証人がそれを筆記して作成される。
2名以上の証人が必要
秘密証書遺言遺言者が遺言書に署名押印し、封印する。
公証人および2名以上の証人が遺言の存在を確認する。
検認の手続きが必要。

遺留分

遺言の内容が遺留分を侵害する場合には、相続人は遺留分の支払いを請求(遺留分減殺請求)することができます。
子供の一人に全財産を相続させ、他の子供には一円も相続させないようなケースです。

法定相続人が直系尊属のみの場合の遺留分は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。

兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分を侵害する遺言も有効です。

遺産分割

遺産分割の代表的な方法は以下の3種類です。

現物分割遺産の現物を分割する
換価分割遺産の全部または一部を売却し、その代金を分割する
代償分割遺産を相続人の一部が取得し、その者が他の共同相続人に対し債務を負担する

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