みなさん、こんにちは。youtubeでFP3級講座を展開しておりますが、それをブログでも紹介します。動画が良い方は下の動画をどうぞ。
※この講義では、復興特別所得税については考慮していませんので、ご了承ください。
損益通算
所得税の計算をするにあたっては、前回見たとおり所得を10種類に分けて計算します。
その際、マイナス(損失)が出た場合に、他の所得と通算(相殺)することができます。
これを損益通算といいます。以下要件を見ていきましょう。
- 不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得に生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と通算できます。
- 土地、建物の譲渡所得に生じた損失の額は(一定の要件を満たす居住用財産の場合を除き)、その他の所得と損益通算をすることができません
- 上場株式の譲渡による損失の金額は
給与所得や不動産所得などの他の所得金額と損益通算することができません。
申告分離課税を選択した配当所得・利子所得の金額から控除することができます。 - 不動産所得に生じた損失のうち、土地を取得するために要した負債の利子の額に相当する金額については、不動産所得の必要経費に算入できるが、損益通算の対象にはなりません。
繰越控除
損益通算などをしても控除しきれない場合には、繰越控除をすることができます。
- 損益通算をしても控除しきれなかった純損失の金額は、最高で3年間繰越控除をすることができる。
- 雑損控除をしても控除しきれなかった雑損失の金額は、最高で3年間繰越控除することができる。
所得控除
一定の金額が所得から控除されます。これを所得控除といいます。
試験対策という観点から重要なものをあげていきます。
- 基礎控除=48万円
- 配偶者控除=38万円
合計所得金額が38万円以下
青色事業専従者として給与の支払を受けていないこと - 配偶者特別控除
その年分の納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること - 扶養控除=38万円
※19歳以上23歳未満の特定扶養親族は、63万円 - 社会保険料控除
納税者本人または生計を一にする親族に対する社会保険料を支払った場合、全額を社会保険料控除として控除することができる。 - 小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済の掛金や個人型確定拠出年金の掛金は、全額を小規模企業共済等掛金控除として控除することができる。
生命保険料控除
生命保険料についても一定の控除を受けることができます。年末調整の際に支払保険料の資料を提出したことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。
2012年1月1日以降の契約 | 2011年12月31日以前の契約 |
「一般の生命保険料控除」 「個人年金保険料控除」 「介護医療保険料控除」 のいずれかが適用される。 →各保険料控除の合計適用金額の上限は12万円 | 「一般の生命保険料控除」 「個人年金保険料控除」 のいずれかが適用される。 →各保険料控除の合計適用金額の上限は10万円 |
地震保険料控除
地震保険料についても控除があります。
控除限度額は、保険料の全額で最高5万円となります。
医療費控除
年間の医療費が一定額を超えると控除を受けることができます。
医療費控除額=支出した医療費-保険金等の額-10万円(※)
※総所得金額が200万円以下の場合は、その5%
控除の対象となる医療費は以下のとおりです。
○ | 治療を目的とした医師の診療や治療の費用 薬代 出産費 入院の部屋代や食事代 公共交通費 |
☓ | 美容整形費 健康食品の購入費 ※健康診断料は医療費控除の対象にならないが、診断の結果、重大な疾病が発見され、治療した場合は医療費控除の対象。 |
住宅借入金等特別控除
ローンを組んで住宅を購入などした場合にも控除を受けることができます。
以下要件をまとめます。
- 適用対象は、住宅の取得等のための借入金で、返済期間が10年以上
- その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合は、適用を受けることができない。
- 新築住宅の他、中古住宅や既存住宅の増改築も適用対象
- 対象となる家屋は、床面積50㎡以上で、かつ、2分の1以上がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
配当控除
配当所得の10%が控除されます。
※課税総所得金額が1,000万円超の場合、1,000万円超の部分に相当する配等所得の5%
ただし、申告分離課税・申告不要制度を利用した場合は、適用できません。
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