FP技能士3級講座「10種類の所得」

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みなさん、こんにちは。youtubeでFP3級講座を展開しておりますが、それをブログでも紹介します。動画が良い方は下の動画をどうぞ。

※この講義では、復興特別所得税については考慮していませんので、ご了承ください。

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所得税の計算

今回から所得税の計算の手順を見ていきます。大枠は以下のような流れになります。

  1. 10種類の所得ごとに所得金額を算出
  2. 1.の所得金額を合算して課税標準を算出
  3. 課税標準から所得控除をし、課税所得金額を算出
  4. 課税所得金額に税率を乗じて、所得税額を算出
  5. 所得税額から税額控除を減額し、申告税額を算出

まずは10種類の所得についてポイントを見ていきましょう。

給与所得

会社に勤めている方が会社からもらう給料やボーナスを指します。

実際の給料などがすべて課税対象となるわけではなく、一定の金額が控除されます。それが、給与所得控除額で、最低55万円、上限は195万円です。

また、交通費なども非課税とされます。

  • 通勤手当:月額15万円まで非課税
  • 出張旅費:非課税

譲渡所得

不動産などの財産を譲渡(売却)し、得ることができる所得が譲渡所得です。以下のような計算式で表すことができます。

譲渡所得=総収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除

土地・建物・株式以外所有期間が5年以下=総合短期譲渡所得
所有期間が5年超=総合長期譲渡所得
※特別控除=50万円
土地・建物譲渡した年の1月1日における
•所有期間が5年以下=分離短期譲渡所得
•所有期間が5年超=分離長期譲渡所得
※取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができる
株式※借入金の利子も控除できる

また、一部税率も問われるので確認しておきます。

  • 分離短期譲渡所得の税率=所得税30%、住民税9%
  • 分離長期譲渡所得の税率=所得税15%、住民税5%

一時所得

一時所得とは、他の所得に当てはまらない一時的な所得をいいます。課税対象と非課税となるものをまとめましょう。

•生命保険の満期保険金
•損害保険の満期返戻金
•競馬などの払戻金
•懸賞、福引
•宝くじの当選金
•ノーベル賞の賞金

一時所得は以下のような計算式で表すことができます。

一時所得=総収入金額ー支出した金額ー特別控除額(最高50万円)

総所得金額には、一時所得の額の2分の1を総合します。

退職所得

会社に勤めていた方が退職時などに会社から受け取る所得をいいます。給与所得と異なり継続的に発生する所得ではないため、別に計算をします。
退職所得は以下のような計算式で表すことができます。

退職所得の金額=(収入金額ー退職所得控除額)×2分の1

退職所得控除は、勤務年数に応じて以下のように求めます。

勤続20年以内40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続20年超800万円+70万円×勤続年数の20年超の部分

また、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、原則として確定申告は不要となります。

その他の所得

試験での重要性は高くありませんが、ひと通り見ておきましょう。

利子所得預貯金や公社債の利子など
配当所得株式の配当金や投資信託の収益分配金など。なお、確定申告の方法によって以下のような差異ができます。
•確定申告・総合課税を選択した場合→配当控除を受けることができる。
•確定申告・申告分離課税を選択した場合→上場株式等の譲渡損失との損益通算可能
不動産所得不動産を貸し付けて得ることができる賃料など
事業所得農業、製造業、小売業、サービス業などの事業から生じる所得
山林所得山林を売却した場合の所得
雑所得他に当てはまらない所得。公的年金や個人年金、原稿料など

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