FP技能士3級講座「FPの職業倫理と関連法規」

FP試験
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みなさん、こんにちは。youtubeでFP3級講座を展開しておりますが、それをブログでも紹介します。動画が良い方は下の動画をどうぞ。

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FPの職業倫理

「顧客利益の優先」

FPとして最優先に心がけなければならないのが「顧客利益の優先」です。

FPは、常に顧客利益を優先しなければなりません。

たとえば、保険商品の提案をする場合に、Aという商品よりもBという商品の方が自分に入る手数料が多いといったとき、Bを推したくなるのが人情です。
しかし、そのようなときでも顧客の利益を優先して、本当にお客様に必要な商品を選択して勧めなければならないというわけです。

「守秘義務の遵守」

次に、「守秘義務の遵守」が挙げられます。

職務上知り得た顧客の情報は、顧客の同意なく第三者に漏らしてはなりません。

FPがお客様から提供される情報は、お客様自身の資産状況やお仕事の状況、またご家族の方の資産状況やお仕事の状況、その他健康状態など、非常にセンシティブな情報です。
このような情報をFPがペラペラと他の人に喋ってしまっては、FP全体の信頼が失墜してしまうわけです。

したがって、守秘義務の遵守が求められます。ただし、お客様から許可を得た情報、法令で開示が認められている情報などは除かれます。

関連法規について

FPの業務をしていると税金の相談を受けたり、法律の相談を受ける可能性があります。しかし、税金については税理士、法律については弁護士といった専門職があり、無資格で行うことができない業務があります。

特に税理士法との関連は注意が必要です。

税理士法

税理士の資格を有しない者が、顧客の依頼に応じて具体的な税額計算をすることは、仮にお金をもらわず(無償)に実施したとしても税理士法違反となります。

保険募集人資格

保険の募集・勧誘を行う場合には、保険募集人資格が必要です。
一方、保険証券の見方をレクチャーするにとどまるのであれば資格は不要です。

弁護士

顧客の遺言、遺産分割などの法律相談・法律事務を行う場合には、弁護士資格を必要とします。

その他

顧客の依頼に応じて年金の受給見込額の計算を行うだけであれば、社会保険労務士の資格は必要ではありません。

投資助言などの金融商品取引業を行うためには、金融商品取引法の登録をする必要があります。うかつに銘柄推薦などしないように気をつけましょう。

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