FP技能士3級講座「生命保険2」

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みなさん、こんにちは。youtubeでFP3級講座を展開しておりますが、それをブログでも紹介します。動画が良い方は下の動画をどうぞ。

前回に続いて、生命保険を学習します。

FP技能士3級講座「生命保険1」

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告知義務

生命保険に入る際には告知義務があり、契約者または被保険者は、保険契約の際には保険会社から告知を求められた事項について、事実の告知をしなければなりません。
既往症などを告知してもらい、保険会社は保険料をどうするか、そもそも保険に入ることができるのかを審査します。

保険会社が、虚偽申告などの告知義務違反を知った場合、原則として、知った日から1か月以内であれば、契約を解除することができます。

貸付制度

保険契約者の経済状況に変化が生じたような場合、支払い済みの保険料をいわば担保として貸付を受けることができます。
以下の2つの制度を確認しておきましょう。

  • 自動振替貸付:保険料の払込みが滞った場合、保険会社が、解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立替え、契約を有効に継続させる制度
  • 契約者貸付:保険契約者が、解約返戻金の一定範囲内で、保険会社から貸付を受けることができる制度

契約を継続させる制度

やはり保険契約者の経済状況に変化が生じ、保険料の支払いが困難となった場合に契約を継続させる制度があります。

  • 払済保険:以後の保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、元の契約の保険期間を変えずに、保障額の少ない保険に変更します。
  • 延長保険:以後の保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、保険金額を変えないで、一時払の定期保険に切り換えます。その結果、保険期間は短くなります。
  • 復活:失効した生命保険契約を復活させます。復活時に改めて健康状態などの審査をします。復活時の保険料には元の契約の保険料率が適用されます。

契約の転換

上記の他に、別の保険に乗り換える手続もあり、契約転換といいます。

現在加入している生命保険の解約返戻金を、同じ保険会社の新しい保険契約の一部に充当し、乗り換えをします。

なお、契約転換する場合、告知または医師の審査が必要となります。

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