FP技能士3級講座「税金・契約者保護」

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みなさん、こんにちは。youtubeでFP3級講座を展開しておりますが、それをブログでも紹介します。動画が良い方は下の動画をどうぞ。

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生命保険と税金

ここでは、死亡保険金にかかる税金についてまとめます。

契約者被保険者受取人税金
相続税
所得税
贈与税

保険業法

保険業法では、さまざまな契約者保護の規定を設けています。ポイントを列挙していきましょう。

  1. 保険募集人が保険契約者等に対して不実の告知をすることを勧めた場合、原則として、保険会社は告知義務違反を理由としてその保険契約を解除することができない。
  2. 保険募集人は以下の行為をしてはならない。
  • 他の保険契約との比較において、誤解させるおそれのある比較表示や説明をする行為
  • 保険契約者または被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約束する行為
  • 保険契約者等に対して不利益となるべき事実を告げずに生命保険契約の乗換募集を行う行為

クーリング・オフ

クーリング・オフとは、保険契約をした場合でも、契約者から一方的に、文書によって、申込みを撤回できる制度です。以下ポイントをまとめましょう。

  • 申込みの撤回は、申込日とクーリング・オフ制度の内容を記載した書面を交付された日のいずれか遅い日を含めて8日以内に行わなければならない。
  • 保険会社の指定した医師の診査が終了している場合や保険会社の事務所などで申込みをした場合は、クーリング・オフ制度を適用することができない。

保険契約者保護機構

各保険会社が破綻した場合に契約者に補償される制度があります。

  • 生命保険会社が破綻:原則として破綻時の責任準備金の90%までが補償される。
  • 損害保険会社が破綻:自賠責保険・地震保険は保険金の100%が補償される。自賠責保険以外の自動車保険や火災保険などは、破綻後3か月以内は保険金の100%、破綻後3か月経過後は保険金の80%が補償される。
  • 少額短期保険業者、共済は対象外

ソルベンシー・マージン比率

ソルベンシー・マージン比率とは、保険会社の保険金の支払余力を表します。
200%未満になると、金融庁は、早期是正措置を発動することができます。

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