FP技能士3級講座「年金制度」

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みなさん、こんにちは。youtubeでFP3級講座を展開しておりますが、それをブログでも紹介します。動画が良い方は下の動画をどうぞ。

ライフプランニングの最終回は「年金制度」です。色々と紆余曲折のある制度ですが、試験に出題される範囲に絞って見ていきましょう。

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年金制度の全体像

我が国の年金制度は2階建てと言われています。
1階部分が国民年金(基礎年金)で日本に住所がある20歳以上60歳未満の方、会社員・公務員の方が加入されます。
そして、2階部分が厚生年金保険。会社員・公務員の方は2階部分も加入されます。

国民年金

国民年金の被保険者は1号・2号・3号に分けられます。以下それぞれの対象者をまとめます。

第1号被保険者20歳以上60歳未満(自営業者、学生など)
第2号被保険者会社員・公務員などの厚生年金加入者(年齢要件なし)
第3号被保険者第2号被保険者に扶養されている配偶者
20歳以上60歳未満

第1号被保険者には保険料の免除・猶予制度があります。
全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4段階に分かれます。
なお、免除、猶予を受けた場合であっても、10年以内であれば追納が認められ、受け取ることができる年金の額が増えます。

老齢基礎年金

リタイア後など、いわゆる老後に受け取る年金が老齢年金です。

老齢基礎年金の受給資格期間は、(保険料納付期間+保険料免除期間+合算対象期間)が10年以上ある必要があります。

老齢基礎年金は、原則として偶数月の各15日に前2か月分が支給されます。

繰上げ支給と繰下げ支給

老齢年金は原則として65歳から支給されますが、それを60歳まで繰り上げること、66歳以降に繰り下げることができます。その場合、それぞれ年金額が減額/増額されます。

  • 繰上支給=(0.5%×繰上げた月数)減額
  • 繰下支給=(0.7%×繰下げた月数)増額

老齢厚生年金

厚生年金に加入している場合、老齢厚生年金を受給する資格を有します。

老齢厚生年金の支給要件

  • 65歳以上であること
  • 厚生年金保険の被保険者期間を1か月以上有する
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること

特別支給の老齢厚生年金の支給要件

上で述べたとおり老齢厚生年金の支給要件は65歳以上であることですが、暫定措置として60歳以上の方が一定の要件を満たすと「特別支給の老齢厚生年金」を受給することができます。

  • 厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有する
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること

加給年金の支給要件

一定の方については、加給年金が加算されます。

  • 被保険者期間が20年以上ある
  • 生計を維持している65歳未満の配偶者・子がいる

障害年金

一定の障害により生活や仕事が制限される場合に、支給されます。
障害基礎年金の額は以下のとおりです。

  • 【1級】 781,700円×1.25+子の加算
  • 【2級】 781,700円+子の加算

障害年金の支給要件

  • 受診日に国民年金の被保険者である
  • 障害認定日に障害認定されたこと
  • 保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の3分の2以上(ただし、直近の1年間に保険料滞納期間がなければ特別給付の対象となる)

遺族年金

一定期間、年金保険料を納付していた方などがなくなった場合に、配偶者や子供が受け取ることができる年金です。

遺族基礎年金

遺族基礎年金を受給できる遺族は、原則として18才到達年度末日までにある子+子のある配偶者となります。

※遺族基礎年金を受給できない妻は、寡婦年金か死亡一時金のいずれかを受給することができる。
※40才以上65才未満で遺族基礎年金を受給できない妻は、中高齢寡婦加算を受給することができる。

遺族厚生年金

遺族厚生年金を受給できる遺族の順位は、以下のとおりです。

  1. 配偶者・子
  2. 父母
  3. 祖父母

遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3に該当する額となります。
また、被保険者月数が300月に満たない場合は、300月として遺族厚生年金の額を算出します。

確定拠出年金

試験では、確定拠出年金も問われます。最近流行りのiDeco(個人型)と企業型をまとめておきましょう。

 企業型個人型(iDeco)
対象者

・60歳未満の第2号被保険者

・企業で確定拠出年金を導入していること

60歳未満の者
備考

・掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象

・転職・退職の際に移管可能(ポータビリティ)

・加入者自らが自己責任で掛金の運用指図を行い、その運用結果に応じて将来の年金給付額が変動する。

その他の年金

その他、出題がある点をまとめておきます。

  • 国民年金第1号被保険者は、毎月400円を納付すると、200円に付加保険料を納めた月数を乗じた金額の付加年金を受け取ることができる。
  • 付加年金と国民年金基金の掛金の全額が、社会保険料控除の対象になる。

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