FP技能士3級講座「金融商品の税金/消費者保護」

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みなさん、こんにちは。youtubeでFP3級講座を展開しておりますが、それをブログでも紹介します。動画が良い方は下の動画をどうぞ。

※この講義では、復興特別所得税については考慮していませんので、ご了承ください。

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税金

各金融商品と税金の関係をまとめていきましょう。

預貯金の利子

利子所得として20%(所得税15%、住民税5%)が源泉分離課税されます。

投資信託

公社債投資信託の収益分配金は利子所得として20%(所得税15%、住民税5%)の税率で課税されます。

株式投資信託の収益分配金のうち、

  • 普通分配金は、配当所得として課税
  • 特別分配金(元本から払い戻した分配金)は、非課税

解約差益、償還差益、売却益は譲渡所得として課税されます。

債券

利息については利子所得として20%(所得税15%、住民税5%)の税率で、申告分離課税されます。

償還差益・譲渡益は、譲渡所得として20%(所得税15%、住民税5%)の税率で、申告分離課税されます。

※源泉徴収ありの特定口座ならば申告不要

株式

上場株式の譲渡益(譲渡所得)、配当金(配当所得)は20%(所得税15%、住民税5%)の税率で、申告分離課税されます。

※源泉徴収ありの特定口座ならば申告不要

外貨MMF

収益分配金は利子所得として20%(所得税15%、住民税5%)の税率で、申告分離課税されます。

譲渡益・為替差益は譲渡所得として課税されます。

NISA

国民の投資を促すため、さまざまな税制の優遇措置が取られています。その中でNISAをまとめておきましょう。

NISAつみたてNISAジュニアNISA
年間120万円までの投資が非課税
期間は5年間
20歳以上が利用可能
年間40万円までの投資が非課税
期間は20年間
20歳以上が利用可能
年間80万円までの投資が非課税
期間は5年間
20歳未満が利用可能
18歳までは払出しに制限あり
金融機関の変更不可
NISAとつみたてNISAは選択制
 

セーフティネット

金融機関等が破綻した場合に備え、セーフティーネットの制度が整備されています。

預金保険制度

利息のつく普通預金等については、預金者1人当たり・1金融機関ごとに合算して元本1,000万円までとその利息等が保護されます。

また、無利息・要求払い・決済サービスを提供できる、という3つの条件を満たす決済用預金については、その全額が保護されます。

外国銀行(日本国内の支店を含む)の預金、外貨預金、譲渡性預金、元本補填契約のない金銭信託は、保護されない。

日本投資者保護基金は、金融商品取引業者が経営破綻した場合、一般顧客1人につき1,000万円を上限に補償を行っています。

金融商品取引法など

金融商品に関する諸法令のポイントをピックアップします。

  • 金融商品販売法の対象には、預貯金、保険、有価証券などが含まれる。
  • 金融商品取引法による適合性の原則により、金融商品取引業者等は、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならない。
  • 消費者契約法により、消費者が事業者によって事実と異なることを告げられたことなどを理由に誤認をし、契約の申込または承諾をした場合には、契約を取り消すことができる。

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