みなさん、こんにちは。youtubeでFP3級講座を展開しておりますが、それをブログでも紹介します。動画が良い方は下の動画をどうぞ。
※この誌上講義では、復興特別所得税については考慮していませんので、ご了承ください。
譲渡に関する税金
まず、不動産を譲渡する際の税金を見てみましょう。これは、タックスプランニングで学習した譲渡所得となります。
不動産の譲渡所得=譲渡収入-(譲渡費用+取得費)-特別控除
土地建物を売却し取得費が不明の場合、譲渡収入金額の5%相当額を取得費として計算することができます。
相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに不動産を譲渡したときは、一定の金額を譲渡した不動産の取得費に加算することができます。
税率は以下のとおりです。
長期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年超のもの (税率)20%(所得税15%、住民税5%) |
短期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下のもの (税率)39%(所得税30%、住民税9%) |
居住用財産を譲渡した場合には、以下の特例があります。居住用財産の買い替えを促すための施策です。
居住用財産を譲渡した場合の課税の特例 (税率の特例) | 6,000万円以下の部分:14%(所得税10%、住民税4%) 6,000万円超の部分:20%(所得税15%、住民税5%) ※所有期間10年超に限る |
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除 (所得からの控除) | 3年に1回のみ適用を受けることができます。 ☓配偶者、子どもなど一定の関係にある者への譲渡 |
不動産の有効活用
3級においても不動産の有効活用について出題があります。基本的な用語についてまとめます。
- レバレッジ効果:不動産の利回りよりも低い金利の借入金を調達することにより、投資利回りを上昇させる効果をいう。
- 単純利回り:年間賃料収入を投資額で除して求める投資指標
- 純利回り(NOI利回り):純利益を投資総額で除して求める投資指標
- 内部収益率(IRR):不動産投資から得られる純収益の現在価値の総和が、投資額と等しくなる場合の割引率
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