FP技能士3級講座「不動産と税金2/不動産の有効活用」

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みなさん、こんにちは。youtubeでFP3級講座を展開しておりますが、それをブログでも紹介します。動画が良い方は下の動画をどうぞ。

※この誌上講義では、復興特別所得税については考慮していませんので、ご了承ください。

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譲渡に関する税金

まず、不動産を譲渡する際の税金を見てみましょう。これは、タックスプランニングで学習した譲渡所得となります。

不動産の譲渡所得=譲渡収入-(譲渡費用+取得費)-特別控除

土地建物を売却し取得費が不明の場合、譲渡収入金額の5%相当額を取得費として計算することができます。
相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに不動産を譲渡したときは、一定の金額を譲渡した不動産の取得費に加算することができます。

税率は以下のとおりです。

長期譲渡所得譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年超のもの
(税率)20%(所得税15%、住民税5%)
短期譲渡所得譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下のもの
(税率)39%(所得税30%、住民税9%)

居住用財産を譲渡した場合には、以下の特例があります。居住用財産の買い替えを促すための施策です。

居住用財産を譲渡した場合の課税の特例
(税率の特例)
6,000万円以下の部分:14%(所得税10%、住民税4%)
6,000万円超の部分:20%(所得税15%、住民税5%)
※所有期間10年超に限る
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除
(所得からの控除)
3年に1回のみ適用を受けることができます。
☓配偶者、子どもなど一定の関係にある者への譲渡

不動産の有効活用

3級においても不動産の有効活用について出題があります。基本的な用語についてまとめます。

  • レバレッジ効果:不動産の利回りよりも低い金利の借入金を調達することにより、投資利回りを上昇させる効果をいう。
  • 単純利回り:年間賃料収入を投資額で除して求める投資指標
  • 純利回り(NOI利回り):純利益を投資総額で除して求める投資指標
  • 内部収益率(IRR):不動産投資から得られる純収益の現在価値の総和が、投資額と等しくなる場合の割引率
この記事を書いた人
竹井 弘二

FP技能士1級、行政書士
大手資格試験予備校での講師としてキャリアをスタート。その後、IT企業の総務・法務を担当した後、独立。
現在は、就労移行支援事業所を運営し、障がいをお持ちの方の就労をサポートしつつ、集合研修や資格試験の講師も担当する。

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