FP技能士3級講座「不動産と税金1」

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みなさん、こんにちは。youtubeでFP3級講座を展開しておりますが、それをブログでも紹介します。動画が良い方は下の動画をどうぞ。

今回と次回で不動産にまつわる税金を学習します。

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取得に関する税金

まず、不動産を取得する際に生じる税金をまとめます。

不動産取得税不動産を取得する場合には、有償・無償を問わず、課せられる。
※以下の場合は非課税→相続・包括遺贈・法人の合併による取得
登録免許税所有権移転登記などに課せられる。
印紙税一定の契約書に課せられる。
例:売買契約書の原本を2通作成して売主・買主のそれぞれが所持する場合、双方の契約書について納付する

保有に関する税金

取得後、保有時に生じる税金をまとめます。

固定資産税

土地、建物などの固定資産を保有していることを理由として課税されるのが固定資産税です。

  • 納税義務者:毎年1月1日現在において、土地・家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている者
  • 標準税率:1.4%

住宅用地については、課税標準(課税のもととなる金額)が引き下げられます。

  • 小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡までの部分):6分の1
  • それ以外の住宅用地:3分の1

賃貸に関する税金

次に自己が所有する不動産を賃貸する場合の税金です。不動産を賃貸することによる所得は、不動産所得となります。

不動産所得=総収入金額-必要経費

権利金>土地の価額×2分の1の場合、権利金の額は譲渡所得として課税されます。
※固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費、不動産購入のための借入金の利息は、経費に含まれます。
※不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、土地を取得するために要した負債の利子の額に相当する金額については、損益通算の対象となりません。

消費税

最後に消費税をまとめます。不動産取引に関する消費税は以下のような場面で生じます。

課税•建物の譲渡
居住用家屋以外の建物の貸付け
•宅建業者の報酬
非課税土地の譲渡・貸付け
居住用家屋の貸付け

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