交通事故に遭い、後遺障害等級を認定されると、障害の程度に応じた損害賠償を請求できます。
しかし、申請しても後遺障害が認定されないケースや、想定よりも低い等級に認定されるケースがあります。
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺障害等級への理解が欠かせません。
そこで今回は、後遺障害等級の概要や申請方法、注意点を紹介します。
後遺障害が残ったときに受けられる支援も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

後遺障害等級とは

後遺障害等級とは、後遺障害の程度に応じて認定される等級です。
後遺障害には、交通事故で受けたケガや病気が、これ以上治療を続けても改善の見込みがなく、労働能力が低下した状態を指します。
要介護1・2級と1〜14級に区分され、数字が小さいほど後遺障害の程度が重いと判断されます。
認定の有無で受取金額が異なる
交通事故で後遺障害等級と同等の損害を受けた場合であっても、認定を受けていなければ適正な損害賠償金が受け取れません。
自賠責保険の限度額は下表のように設定されており、後遺障害認定の有無で受取金額が大きく異なります。
支払われる費用 | 限度額 | |
傷害による損害 | 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 | 120万円 |
後遺障害による損害 | 逸失利益、慰謝料等 | 75〜4,000万円 |
死亡による損害 | 葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料 | 3,000万円 |
逸失利益とは、交通事故がなければ得られたはずの収入を指し、後遺障害等級ごとに決められた労働能力喪失率や労働能力喪失期間などによって計算します。
適正な損害賠償金を受け取るためにも、交通事故によって後遺障害が残る場合は、後遺障害等級の認定を受けましょう。
受取金額は後遺障害等級が基準となる
損害賠償の受取金額は、認定される後遺障害等級によっても異なります。自賠責保険の限度額は、以下のとおりです。
介護を要する後遺障害の限度額(単位:万円)
等級 | 1級 | 2級 |
保険金(共済金) | 4,000 | 3,000 |
後遺障害の等級及び限度額(単位:万円)
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
保険金 | 3,000 | 2,590 | 2,219 | 1,889 | 1,574 | 1,296 | 1,051 | 819 | 616 | 461 | 331 | 224 | 139 | 75 |
受け取れる保険金額は後遺障害等級によって大きく異なるので、自身の後遺障害がどの等級に該当するのかを確認しておきましょう。
また、後遺障害等級を認定する際には、幅広い後遺障害に対応するため、以下の規則に則って審査が行われます。
併合 | 複数の後遺障害が残った場合に最も重い等級を繰り上げた等級で認定する ※障害の程度に応じて等級の繰り上げの対象とならないケースもある |
加重 | 後遺障害がある方が交通事故で同一部位の後遺障害が重くなった等級分を認定する 損害賠償金は「事故後の等級ー事故前の等級」で計算する |
準用 | 後遺障害等級表に該当しない場合に障害の程度に応じた等級を認定する |
障害等級との違い
後遺障害等級と障害等級は、下表のように認定期間や等級区分、認定を受ける目的が異なります。
後遺障害等級 | 障害等級 | |
認定機関 | 損害保険料率算出機構 | 自治体 |
等級(重←→軽) | 要介護1・2級、1〜14級 | 1級〜7級 |
認定を受ける目的 | 後遺障害慰謝料や逸失利益などの 損害賠償請求 | 公的サービスや税金の免除 (障害者手帳) |
障害者手帳を取得するには、後遺障害等級とは別に、障害等級認定を別途申請する必要があります。
障害者手帳を取得することで受けられるサービスや申請方法はこちらで解説していますのでご確認ください。
後遺障害等級認定の申請方法は2通りある

後遺障害等級認定の申請方法には、加害者の任意保険会社が申請する加害者請求(事前認定)と、被害者が申請する被害者請求の2通りあります。
いずれの方法も自賠責保険に必要書類とあわせて申請することとなり、損害保険料率算出機構での審査が完了後に後遺障害等級が認定されます。
申請から認定までに1〜2ヶ月かかることが一般的です。
ここでは、加害者請求と被害者請求について詳しく紹介します。
加害者請求(事前認定)
加害者請求とは、加害者の加入している任意保険会社が後遺障害等級を申請する方法です。
後遺障害等級の申請には多くの書類が必要となりますが、被害者が提出するのは後遺障害診断書のみで、その他の書類は任意保険会社が集めます。
手間がかからない点はメリットといえますが、提出された書類や手続き状況を確認できないのがデメリットといえるでしょう。
また、加害者側の任意保険会社が申請するため、適切な後遺障害等級の認定に向けて動いてくれない場合も考えられます。
被害者請求
被害者請求とは、被害者自身が自賠責保険に後遺障害等級を申請する方法です。
必要な申請書類を自身で揃えなければなりませんが、後遺障害の状態を証明する詳細資料を添付できるので、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高くなります。
また、任意保険を介さずに申請できるので、審査がスムーズに進むことも期待できます。
被害者請求で後遺障害等級の認定を受ける際に必要な書類は、以下のとおりです。
- 支払請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書・診療報酬明細書
- 印鑑証明書
- 後遺障害診断書
さらに、被害者請求で後遺障害認定を受ければ、被害者との示談成立を待たずに自賠責保険分の賠償金を受け取ることが可能です。
後遺障害等級認定を申請する際の注意点

後遺障害等級認定の書類に不備があったり、申請期限を超えてしまったりすると適正な損害賠償を受けられないケースがあります。
ここからは、後遺障害等級を申請する際の注意点を解説します。
後遺障害診断書に不備があると後遺障害等級に悪影響がある
適切な後遺障害等級認定を受けるには、医師に記入してもらう「後遺障害診断書」が正確である必要があります。
後遺障害等級の認定は書類で審査されるため、記載内容に不備や漏れがあると、適正な認定が受けられない可能性があります。
審査結果に納得がいかない場合は異議申立ても可能ですが、損害賠償金の受け取りまで時間がかかってしまうので注意が必要です。
また、すべての医師が後遺障害等級認定に向けての診断書を作成できるとは限らないため、受診する医療機関も慎重に選ばなくてはなりません。
適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、行政書士や弁護士などの専門家の力を借りるのもよいでしょう。
申請方法によって請求期限が異なる
加害者請求(事前認定)と被害者請求では、以下のように請求期限が異なります。
請求期限 | |
加害者請求(事前認定) | 損害賠償金を支払いから3 年以内 |
被害者請求 | 症状固定から 3 年以内 |
示談が長引いていたり、後遺障害等級の異議申立てをしたりする場合は、請求期限を超えてしまわないように注意しましょう。
後遺障害等級の認定は弁護士への依頼がおすすめ

後遺障害等級の申請を弁護士へ依頼すると、手続きがスムーズになるほか、示談交渉をしてくれたり、弁護士基準での賠償請求ができたりするメリットがあります。
後遺障害等級の審査ポイントとなる後遺障害証明書の作成には専門知識が必要です。弁護士に依頼すれば、交通事故との因果関係を明確にしたり、適切な添付書類を提出できたりと、後遺障害等級認定に向けての手続きがスムーズに進みます。
また、弁護士基準で慰謝料を請求できることもメリットのひとつです。
慰謝料の算定基準には、弁護士基準のほかに自賠責基準と任意保険基準があり、慰謝料が1番多くなる可能性が高いのは弁護士基準による請求です。
弁護士への依頼費用を抑えたい方は、任意保険での弁護士特約を付帯していないかを確認してみましょう。
後遺障害が残ったときに受けられる支援

後遺障害が残った場合には、日常生活を支援する社会保険制度が利用できます。
内容 | 申請先 | |
障害福祉サービス | 自立支援給付地域生活支援事業 | 市区町村 |
障害者手帳 | 就労支援税金の免除 | 市区町村 |
障害年金 | 障害基礎年金障害厚生年金 | 日本年金機構 |
労災年金 ※業務中または通勤途中の事故 | 障害年金(業務中) 障害補償年金(通勤途中) | 労働基準監督署 |
労災介護給付 ※業務中または通勤途中の事故 | 介護補償給付(業務中) 複数事業労働者介護給付(複数業務要因災害) 介護給付(通勤途中) | 労働基準監督署 |
介護料の支給 | ホームヘルプサービスや訪問入浴などの費用一部負担 病院や障害者支援施設等への短期入院・短期入所の支給 | (独)自動車事故対策機構(NASVA) |
ほかにも(独)自動車事故対策機構(NASVA)による介護相談や訪問支援など精神的な支援を受けることも可能です。
後遺障害での負担を軽減するためにも、利用できる制度を確認しておきましょう。
交通事故で障害が残ったら後遺障害等級の認定を受けよう
後遺障害等級の認定を受けることで、障害の程度に応じた損害賠償を請求できます。
受け取れる金額は、認定される後遺障害等級によって異なるため、適切な後遺障害等級を認定されるための申請方法や注意点を押さえておきましょう。
なお、後遺障害等級を申請する際は、弁護士や行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。手続きがスムーズになるほか、賠償金の増額が期待できます。
後遺障害等級の認定を申請できる期間も定められているため、医師から症状固定の診断を受ける前から申請に向けた準備を進めましょう。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士
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